4年連続プラス…、しかし、「不利益回避」の責務を放棄 2017年人事院勧告
8月8日、人事院は、国家公務員の給与に関する勧告及び公務員人事管理に関する報告を行いました。
賃金については、月例給631円(0・15%)の官民較差を埋める改定、一時金0・1月の改善勧告となりましたが、4年連続のプラス勧告となったとはいえ、生活改善を実感できるには程遠い低額勧告にとどまっています。また、職場の要求が強い通勤手当や住居手当などの改善は行わず、地域間・組織間格差の一層の拡大となる本府省業務調整手当の引き上げを4月に遡及して行うとしたことは、私たちの要求を真正面から受け止めない、大変不満なものと言わざるを得ません。
とりわけ、「給与制度の総合的見直し」における現給保障が来年3月末で終了することから、その時点で多くの職員が賃下げとなります。職員の労働条件を確保し、その不利益を回避することは労働基本権制約の代償機関たる人事院の責務であり、これを放棄した姿勢は厳しく非難されなければなりません。
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