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CONTENTS
→ 全司法のあゆみ
→ 組織の仕組み
→ 全司法の組織
→ 労働組合って何だろう
全司法は、裁判所職員で構成する労働組合です
→ 全司法とはどんな組織
一人ひとりの要求を何よりも大切にします
→ 誇りをもって生き生きと
「国民のための裁判所」の実現をめざしています
→ 全司法個人情報の保護に関する方針(プライバシー・ポリシー)
 
 私たちは北は北海道から南は沖縄まで、全国の裁判所に働く職員で作っている全司法労働組合です。
 みなさんは、裁判所の中に労働組合があることを知って、ビックリされたのではないでしょうか。
 全司法は、1947年の結成から今日に至るまで、なによりも労働組合の原点である一人ひとりの仲間の声や要求を大切にし、これまで多くの賃金・労働条件や職場環境を改善してきました。
 現在、全司法には約13,000名、組織対象者で約7割が加入しています。
全司法は、裁判所に働く職場で組織されている労働組合として、裁判所を利用する人たちと協力しながら、国民に開かれた裁判所、国民が利用しやすい裁判所をめざして活動しています。

 

全司法のあゆみ

 全司法は、戦後の民主化の大きな波の中で1947年(昭和22年)1月25日に結成されました。
 当時は戦前の封建的な身分差別が色濃く残り、トイレも食堂も、官職により区別され、自由にものが言えないという職場だったのです。
 このような中で旭川から労働組合結成が全国に呼びかけられ7,000名の組織ができました。
 結成後、全司法は最高裁をはじめとする当局のさまざまな攻撃をはね返して、組織を拡大してきました。
 1954年、最高裁は「書記官、調査官に四号の調整額を支給するので労働組合を解散すること」を求めました。これがいわゆる”四号調整問題”です。当時の経済状態では、「のどから手が出るほど」のおいしいエサでした。そのため検察庁の組織は「現実の利益を手に入れ、必要になったら再結成すればよい」と解散し、いまも自由にものが言えない職場になったのです。
 全司法はその時、臨時全国大会を開き、マスコミが殺到したなか130票中125票という圧倒的多数で最高裁案に「ノー」の結論を出し、組織を守ったのです。
 最近では1992年3月18日に千種最高裁事務総長(当時)が「全司法の活動に敬意を表する。労働組合を敵視してはならない。勤務条件に関する職員等(全司法)の意見は謙虚に聞くべきだ」という誠実対応の見解を表明しています。この見解は93年9月22日草場最高裁長官(当時)と本部三役との会見で正式に確認されました。

 
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組織の仕組み

 全司法には、要求実現のために「職場会」「分会・班」「支部」「地区連合会(地連)」「本部」があります。
 「職場会」は、もっとも身近な組織で、課・係・部屋ごとで作られています。職場の要求はこの職場会の話し合いでまとめられます。

 
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全司法の組織

 職場会をまとめて庁舎ごとに「分会・班」という組織を作っています。
 分会がまとまったものが「支部」です。基本的には都道府県ごとにあり全国で54支部あります。
 支部を各高等裁判所単位にまとめて「地連」があり、全国組織として中央執行委員会(本部)を置いています。
分会以上の組織は1年ごとに大会を開き、役員や運動方針予算を決めます。
 全司法は、国家公務員の労働組織で作っている日本国家公務員労働組合連合会(略称:国公労連、21組合・180,000人)に加盟しています。この国公労連をつうじて、公務労組連絡会や全国労働組合総連合(全労連)にも加盟しています。

 
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労働組合って何だろう
全司法は、裁判所職員で構成する労働組合です

 私たちは北は北海道から南は沖縄まで、全国の裁判所に働く職員で作っている全司法労働組合です。
 みなさんは、裁判所の中に労働組合があることを知って、ビックリされたのではないでしょうか。
 全司法は、憲法が施行された1947年1月25日に生まれました。現在の組合員は約1万1,500人、裁判官を除く裁判所職員で構成する、裁判所でただ一つの労働組合です。
 さて、私たちが会社や役所に勤務するようになると、そこには「雇用関係」が生まれます。
 「使用者=雇用する側」と「労働者=雇用される側」という関係では、どうしても使用者の方が有利な立場に立ちます。そこで、労働者が対等・平等の立場で労働条件を決めていくために組織を作り、まとまって「使用者」と話し合い、話し合いを有利に進めるための必要な行動も行っていく必要があります。これが、憲法第28条で労働基本権が保障されている理由てす。
 国家公務員の場合も、全く同じです。憲法のほか、国家公務員法でも労働組合を作る権利が保障されています。国家公務員の労働条件は、法律や規則などで決まっていますが、これらを作ったり、変更したりする過程で、労働組合が要求・意見を反映させることにより、労働条件を維持・改善させてきているのです。

 
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全司法とはどんな組織
一人ひとりの要求を何よりも大切にします

 私たちは、毎日、社会人としての生活をおくる中で「こうして欲しい」「こうなるべきだ」といった希望や願い、不満などが生まれてきます。それは、仕事に関することである場合もあるでしようし、自分とその家族の生活に関わることである場合もあるでしよう。年金や医療制度、税制、平和といった社会制度や政府の政策につながることかもしれません。
 労働組合の活動は、一言でいえば、こうした職場の仲間が抱える希望や順い、不満や悩みなどを出し合い、みんなの「要求」として運動で解決していく活動です。とりわけ、全司法は、みなさんが困ったときに声をかけてもらえる存在になりたいと考えています。
 全司法は、独自の活動に加えて、国家公務員全体に関することでは各省庁の労働組合で作る国公労連、さらに民間の労働組合も含む全労連という組織に加入して、要求の実現をめざして運動をしています。
 これらの活動の成果として、職場の増員を実現したり、賃金・昇格などの処遇を改善したり、各種の休暇を制度化させるなど、さまざまな要求を前進させてきました。異動希望の実現、庁舎設備・備品の充実、宿舎の整備と確保など、あげればきりがありません。
 新入職員のみなさんの労働条件もすべてが労働組合の要求が反映して作られたものです。
 最高裁や各庁当局は、全司法の要求や意見を聴き、誠実に対応することを表明しています。

 
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誇りをもって生き生きと
「国民のための裁判所」の実現をめざしています

 今、「司法制度改革」の動きをはじめ、国民の期待が高まっていますが、仲間どうしの支えあいを大切に全司法は労働案件の維持・改善だけでなく、「国民のための裁判所」実現をめざす運動も大切にしています。
 これまで、裁判所の身障者用設備を充実させたり、小さな町の裁判所を存続させるなど、多くの成果をあげてきました。庁舎内の表示板をわかりやすくするなどの小さな課題から、民事訴訟法や少年法などの法改正にあたって、現場の意見を表明し、関係機関に働きかけて、法案に反映させるという大きな課題までとりあげて、運動を進めています。
 「律国民サービスを充実させる」連動をすることは、全司法の運動に対する幅広い支持を集めることになり、私たちの要求実現・前進にもつながるものと考えています。
 「国民のための裁判所」実現をめざすとりくみは、みなさんの「やりがいのある仕事」「きちんとした仕事」をしたいという要求にも直接つながると思います。こうした活動は、ますます重要になってきています。
 最後に、労働組合をささえているのは職場の人と人とのつながりです。また、そうしたつながりは職場を働きやすいものにしていく基礎にもなります。ですから、全司法は、レクリエーションなどの仲間づくりの活動も大切にしています。みなさんには、青年部などが企画するこうした活動に参加して、仲間をどんどん作っていってほしいと思います。

 
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