【2】 |
全司法が組織している対象職種は、裁判所書記官、裁判所事務官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、法廷警備員、営繕技官、庁務員、守衛、電話交換手、自動車運転手、汽缶士、看護師などです。なお、裁判官や執行官は組織対象とはなっていません。 |
【3】 |
憲法28条に定められている労働基本権は、国家公務員も基本的には保障されています。国家公務員法はストライキの禁止など、その一部を制約していますが、同時に108条の3で「職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる」と定めており、職員が労働組合(職員団体)を作ることを認めています。 |
【4】 |
1947年は日本国憲法が施行された年です。戦後、国の機関は日本国憲法のもとで新たなスタートを切りましたが、そうした動きの中で公務の職場にも労働組合が作られました。全司法もその一つです。 |
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