月例給708円(0.17%)、一時金0.1月改善。扶養手当「見直し」、労働組合軽視の一方的な不利益変更
8月8日、人事院は、国家公務員の給与に関する勧告及び職員の両立支援制度にかかる勤務時間の改定に関する勧告、意見の申出ならびにそれらに関連する報告を行いました。
賃金については、月例給708円(0・17%)の官民較差を埋める改定、一時金の0・1月増の改善勧告となり、3年連続でプラス勧告になったとはいえ、物価上昇にも追いつかず、生活改善にはほど遠い額にとどまりました。また、職場の要求が強い通勤手当や住居手当の改善には手を付けず、地域間格差の一層の拡大となる本府省業務調整手当の段階的引上げに踏み切ったことは、大変不満と言わざるをえません。
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