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全司法のあゆみ

 戦前の裁判所は「天皇の名による裁判」を行う国家機関として、時に国民の権利を抑圧する役割さえ果たしました。裁判所職員は「天皇の官吏」「国家の使用人」として絶対的な忠誠が求められ、しかも職場では、裁判官を頂点とした厳しい身分・待遇の差別がありました。過酷な低賃金のうえ、自由にものを言うこともできなかったのです。
 戦後、日本国憲法のもとで三権分立が明記され、司法権を担う裁判所は国民の人権を守る機関として、新たなスタートを切ります。しかし、職員の生活は厳しく、職場の中は戦前の封建的な雰囲気が色濃く残っていました。
 そうした職場のあり様を変えようと、戦後の民主化の大きな波の中で、旭川の裁判所で労働組合が結成されたのを皮切りに全国で労働組合が作られ、1947年(昭和22年)1月25日に全司法(当時の名称は全国司法部職員労働組合)が全国組織として誕生しました。
 しかし、裁判所当局は裁判所の職場に労働組合が存在することを快く思わず、最初は解散させたようとしたり、活動を妨害しようとした時期があり、続いて無視する時期が続きました。1954年には、最高裁が、労働組合の解散を条件に職員の処遇を引き上げることを提案するという出来事もありましたが、全司法はこれを拒否して組織を守りました。
 そうした苦難が続く中でも、全司法は職場に根を張り、多数の組合員を組織し、他の労働組合等とのつながりを深め、「国民のための裁判所」を目指すとりくみを発展させるなど、着実に運動を進めてきました。
 こうした運動の積み重ねにより、次第に当局も姿勢を変化させ、1992年3月18日には、最高裁に「全司法の活動に敬意を表する。労働組合を敵視してはならない。勤務条件に関する職員等(全司法)の意見は謙虚に聞くべきだ」(千種最高裁事務総長)と表明させるに至りました。翌年9月22日には、草場最高裁長官(当時)が全司法本部三役と会見を持ち、これを正式に確認しました。
 今では全司法は、名実ともに裁判所の職員を代表する組織として活動しています。

 
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