給与勧告の概要
月例給
* 官民給与の比較対象を企業規模100人以上に見直し(本府省職員は東京23区本店の企業規模1,000人以上と対応)
* 官民較差15,014円(3.62%)を用いて引上げ改定
* 初任給を大幅に引上げ
総合職(大卒):242,000円(+12,000円)、一般職(大卒):232,000円(+12,000円)、一般職(高卒):200,300円(+12,300円)
* 若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引上げ
ボーナス
* 民間の支給状況に見合うよう0.05月分引上げ(年間4.60月分 → 4.65月分)
* 期末手当及び勤勉手当の支給月数をともに0.025月分引上げ
通勤手当
* 自動車等使用者に対する通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、次のとおり見直し
@「100q以上」を上限とする新たな距離区分(5q刻み)を新設(上限66,400円)、A現行の距離区分についても、200円から7,100円までの幅で引上げ、B1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
* 採用や異動の日から通勤手当を支給できるよう支給方法を見直し
宿日直手当
* 宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、300円引上げ(7,400円 →7,700円)
地域手当
* 給与制度のアップデートで段階的に見直しを行うこととしている支給割合について、令和8年度の支給割合を設定
本府省業務調整手当
* 幹部・管理職員を新たに支給対象に加え、51,800円を支給
* 課長補佐級の手当額を10,000円、係長級以下の手当額を2,000円引上げ
特地勤務手当等
* 特地勤務手当等と他の手当(地域手当・広域異動手当)との減額調整を廃止
* 特地官署等への採用に伴い転居した職員に手当を新たに支給
職員の月例給与水準を適切に確保するための措置
* 月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当を措置