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全司法新聞
 
組合員みんなで「新採対策」のプランを作ろう!
組合員拡大強化月間
 

 全司法では、退職・採用・異動が集中するこの時期を、4月期の異動対策や新採用職員の早期全員加入にむけたとりくみを強化する「組合員拡大強化月間」としています。今年は2月1日〜5月31日を「月間」としました。
 その中でも、2・3月は、4月に向けた「組織拡大のための準備」と「職場で活動に『参加する人』を増やす」とりくみが重要です。そうした観点から、新採用職員の加入拡大のとりくみについて、猪股組織部長と小田青年協議長に語ってもらいました。


新ツール「新採対策ワークブック」を活用してほしい
「ワークブック」を使って計画を

猪股 昨年4月期や10月期の新採用職員の加入拡大のとりくみは、全国的に見て十分なものではなかったと思っています。今年の4月は一人でも多くの新採用職員を全司法に迎え入れることができるよう、改めて「新採対策」にスポットを当てて、とりくんでいきたいと思います。
 そのためのツールを、小田さんを中心に本部で作ったんですよね。
小田 はい。「新採対策」は役員に限らず、青年や職場の先輩がチームになってとりくむことが大切ですが、その際ネックになるのは情報やノウハウの不足です。
 そこで、役員もその他の組合員も同じ土俵で話ができるように、今年は、作戦会議のツールとして「新採対策ワークブック」を作りました。
猪股 そもそも組合員拡大のとりくみは、役員だけでやっていてはうまくいきません。
 また、新採用だからと言って同世代の「青年まかせ」にしないことも重要ですね。そのためにも、みんなで話し合って計画を立てましょう。
小田 みんなで話し合いながら「新採対策ワークブック」を埋めていくことで、各支部・各職場で独自の新採勧誘計画が完成する仕組みになっています。これを使って、全国の組合員みんなで「新採対策」にとりくみたいと思います。

大切なのは「何を語るか」ではなく「どう語るか」

猪股 新採用職員に加入してもらうために、何を話したらいいかよくわからないという人も多いですね。
 本部は「『全司法が職場で果たす3つの役割』を自分の言葉で伝えよう」と提案していますが、小田さんは、どう思いますか?
小田 勧誘に苦手意識を持っている方の中には、ついつい遠慮がちに勧誘してしまう方も多いように思います。多くの新採用職員にとって、加入を検討する上で最も大きな判断材料になるのは、勧誘の内容ではなく勧誘する人の態度だと思います。
 社会人になったばかりで、右も左も分からない新採用職員に、言葉だけで組合の意義を理解してもらうのは難しいです。それよりも、勧誘している先輩が「自分自身が全司法に加入して良かったと思っているから後輩にも加入を勧めているんだ」ということを分かってもらえれば、新採用職員も安心して加入を決意できると思います。
 だからこそ、勧誘に当たるときには、明るく、堂々と…何なら「組合に加入する権利があることを教えてあげている」くらいの自信を持って話をすることが大切だと思っています。
猪股 その意味でも、身近な職場の先輩が働きかけに協力してくれるのは、新採用職員にとって加入への大きな後押しになりますね。みなさんがやれる範囲で良いので、ぜひ協力してもらいたいです。

新採も一人前の組合員
「労働組合に入った」という気持ちを活かす


猪股 そして、加入届をもらうことがゴールではありません。加入届を受け取ってからは、いろんなとりくみに参加してもらい、一緒に活動をしていくことで全司法を理解し、「入って良かった」と思ってもらうことが必要です。
小田 加入届を受け取ったときは、本当に嬉しいですよね。そして「せっかく加入してくれた新採用職員を脱退させたくない」という気持ちが芽生えてくると思います。
 でも、ここで気を付けたいのが、脱退させたくないという気持ちが強すぎるあまり、新採を「お客様扱い」してしまうことです。労働組合は、組合員が役員に対価を支払ってサービスを受けるという性質の組織ではありません。主体的に活動に参加することは、組合員の権利です。加入してくれたからには「一人前の組合員」として仲間に入れることが、一番の歓迎になるのではないかと思います。クラブやサークルではなく「労働組合に入った」という気持ちが活かされることが重要です。
猪股 例えば、教宣紙(機関紙)を渡す時に「最近どう?」「忙しい?」など声かけや雑談ができれば、労働組合を通じてつながりが意識できると思いますし、職場会などを開く時には新採用職員にも「一緒に参加しよう」と声をかけてあげれば参加しやすくなりますね。
小田 そのうえで、きちんと活動の意義や趣旨を説明することで新採も安心して仲間入りできると思います。

「新採を迎え入れる」ことをきっかけに
活動全体の点検・充実を


猪股 あと、組合員にお願いしたいことは、職場で新採用職員に「分からないことない?」「仕事には慣れた?」など積極的に声をかけてほしい、日常的な挨拶もしてほしいということです。新採用職員は覚えたての仕事をこなしていくのに精いっぱい、不安も大きいと思います。そんな時に、職場の先輩から声をかけられると安心すると思います。
小田 それって、新採用に限らず、組合員同士でも心掛けていきたいですよね。
猪股 「新採対策ワークブック」に「継続的なとりくみの例」というページをつくりましたが、これは加入して欲しい新採用職員に対する「二の矢、三の矢」としてだけではなく、すでに加入した新採用職員へのフォローにもなると思います。
 さらに言えば、新採用職員だけではなく、労働組合の日常活動として本来は必要なことなので、もし十分にできていないのなら、これを機にやっていくことも必要ですね。
小田 新採用職員に「入って良かった」と思ってもらう活動って、実は今いる組合員のための日常活動をきちんとやることと同じなんですよね。せっかく組合に入った人の中から脱退者を出さないために、そこもしっかりやって欲しいです。
猪股 「新採対策ワークブック」を使って作戦会議をすることを通して、今の支部の活動を点検し、もし弱いところがあったら補うきっかけにしてもらいたいです。そうして、組織強化・拡大の好循環を作っていきたいと思います。

 
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「組織見直し」 要求を前進させる姿勢で対応する
 
 全司法は、第84回中央委員会の補足議案として「『組織見直し』に対する全司法の考え方」を提起しました。
 基本的な立場は「組織見直し」によって事務の簡素化・効率化をさらにすすめさせ、職員(とりわけ専任事務官)の処遇改善をはからせていくことです。こうした姿勢で臨み、私たちの要求を前進させていくためのポイントは次のとおりです。

書記官が「中核的事務」に集中できる体制の整備

 全司法は、書記官の「中核的事務」は部の事件処理だと考え、部の事件処理に集中できる体制を作ることを求めています。首席等の「一般執務の指導監督」では書記官の「中核的事務」に集中できる体制は作れないため、係属中の事件処理に直接的に関わる事務を部に残し、それ以外の事務は訟廷や裁判部企画官に集中させていくといった整理を求めていきます。

訟廷部門の充実と人的体制の整備

 部の事件処理を訟廷等に集約するとなれば、訟廷部門の人的体制を整備する必要性が生じます。そうしたことから、訟廷管理係長は大規模庁だけではなく、中・小規模庁にも整備を求めていきます。
 また、裁判部に付随する司法行政事務があることを認めたことを踏まえ、裁判部企画官のスタッフポストとして事務官の配置や訟廷庶務係長に専任事務官を登用して裁判部における司法行政事務を担当させることも求めていきます。
 なお、裁判部の充実強化は、参事官室提言(1996年)で挙げられていた課題であり、参事官室提言を踏まえて一定の前進があったところですが、その規模は限定的であることから、これまで不十分であった点も含めて「組織見直し」の中で裁判部の充実と人的体制の整備を求めていくことが必要です。

専任事務官の処遇の維持・改善

 会計機関が統合されれば係長ポストが減少することになり、これは事務官の処遇に影響する重大な問題です。2020年に最高裁が示した「今後の方向性」で専門性を活かせる態勢整備と専門性を活かした能力の発揮について適正な評価を行うことで「職員の処遇に適切に反映できるよう努めていきたい」と説明していることから、「組織見直し」をすすめていく中で専任事務官の処遇改善を図らせていく必要があります。
 一方で、最高裁は、係長ポストについて「県単位でみると、係長ポストの増減が見合わない庁がある」「職員数規模の大きい庁とそうでない庁とでポスト数に差があることは、必ずしも不均衡とは言えないと考えている」と説明しています。こうした説明は、小規模庁のことを十分に検討したものとは言えません。「組織見直し」を契機に総務・人事のポストを専任事務官に「開放する」ことも含め、専任事務官を係長ポストに積極的に登用することで事務官の処遇を後退させないようにする必要があります。

デジタル化にむけた態勢整備と事務の簡素化・効率化

 「今後の方向性」が@裁判手続のIT化・デジタル化、A各種事務の簡素化・効率化、B組織の見直しを3つの柱としていることを踏まえ、裁判所のデジタル化と事務の簡素化・効率化にむけて、全司法が提出した「『裁判所のデジタル化』に関する意見(第1次)」及び「『改正民事訴訟規則案』に対する意見等」を踏まえて、デジタル化にむけた態勢整備とさらなる事務の簡素化・効率化を求めていく必要があります。

全司法との意見交換を行い、全司法の意見を踏まえた検討、具体化を図らせる

 2023年秋季年末闘争期の交渉において、人事局長は「組織の見直しといった問題は、当局の権限と責任において検討すべき事柄と認識しているが、当局としては、これまでも法令等に基づく職員団体の権利を十分に尊重するとともに、相互の信頼関係の下、勤務条件やこれに関連する事項についてはその意見を聴取するなど誠実に対応する姿勢に変わりはない」と誠実対応の姿勢を改めて示しました。
 「組織見直し」について、職制を通しての意見交換だけで職場の意見を集約することはできません。今後は各庁当局が全司法の各級機関と意見交換を行い、それを踏まえて検討、具体化を図らせていくことが重要になります。

 
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法制審 刑事手続IT化の要綱案を決定
 

 法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会は、12月18日の会議で刑事事件の捜査・公判手続きをIT化する制度改正について、「要綱(骨子)案」を審議し、これを部会の意見として法制審議会(総会)に報告することを決定しました。これにより、法制審議会での実質的な審議は終わり、法務省は今年の通常国会(1月26日開会)に関連法案の提出をめざしています。

記録の電子化やオンライン申立て、ウェブ会議などを導入

 裁判手続をIT化・デジタル化するための法整備は、民事訴訟事件が先行してすすめられていますが、刑事手続についても民事と同様に、公判調書をはじめとした記録や訴訟に関する書類が電子データになり、公訴提起をはじめとした申立てが電子化され、各種手続において「映像と音声の送受信による方法」(ウェブ会議など)が導入されます。
 全司法が長年要求している「令状センター構想」の実現に関わっては、令状の発受がオンライン化できるようになり、捜査機関が裁判所まで行き来せずに令状を取得し、執行できるようになっています。また、勾留質問も、捜査機関による弁解録取とともにオンラインで行えることが盛り込まれました。

公判前整理、裁判員選任など各種手続がオンラインで可能に

 「映像と音声の送受信による手続き」については、公判前整理手続期日、公判期日において疾病など「やむを得ない事由がある」など一定の要件のもとでの被告人や弁護人の出席、証人尋問を行う際の証人の出席、鑑定や通訳、被害者参加人の公判期日への出席、裁判員選任手続期日で活用できることが示されています。また、検察側から開示された証拠などについて、電子化された証拠を弁護人がオンラインで閲覧できるようになります。
 なお、「オンライン傍聴」や、日弁連が強く要求している「オンライン接見」は盛り込まれませんでした。
 全司法が6月22日(土)に開催予定の第43回司法制度研究集会は刑事裁判のデジタル化がテーマです。ぜひ、ご参加ください。

 
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書籍の紹介
 

『公務員制度の持続可能性と「働き方改革」』(旬報社)

全司法本部も執筆を分担しました。
組合員価格1650円
詳しくはお近くの組合役員まで

旬報社のページはこちら>>https://www.junposha.com/book/b633909.html

 
 
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