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  トップページ > 全司法新聞 > 2022年10月 > 2387号
 
 
全司法新聞
 
国公労連女性協 秋の全国代表委員会
他の国公職場の様子を知り、仕事の内容を交流
 
久しぶりに集合しての意見交流

 9月23日〜24日、オンライン併用で国公女性協秋の全国代表委員会が開催され、8単組・7県国公・1ブロック国公から、男性も含めて多くの参加者が集いました。
 県国公からの参加者も含め全司法から多くの参加がありました。

「女性の身だしなみを点数化?!」驚きの報告も

 1日目は、国公労連浅野書記長から情勢及びジェンダー平等推進会議の報告、根本女性協議長(全司法)から活動方針案の提案があり、その後、数人のグループに分かれて特にテーマを設けず分散会が行われ、個人の趣味の話から職場の実情・役員問題など、幅広い内容で盛り上がりました。
 2日目の分散会報告では、ある単組から、「女性の身だしなみについて、パンプス着用・髪の長さ・スカートの丈・髪色等の『サービススタンダード』という決まりがあり、それが点数化され人事評価に反映される」という驚きの報告がありました。

国公の他の職場と仕事の繋がりを発見

 討論では、「国公の会議に初めて参加したので、他の単組(職場)がどのような仕事をしているかわからない」との発言があり、まずは各職場の仕事内容について報告していく中で、「他単組と仕事上で意外な繋がりがあることがわかり、親しみを感じることができて、今後に活かせそうだ」という感想もありました。

根本議長(全司法)
2年目も続投

 女性協初の非専従の議長として、1年間、私たち女性国家公務員の労働条件改善に向けて奮闘いただいた根本厚子さん(全司法・東京地裁支部)は、引き続き今年度も議長を務めていただくことになりました。出身組合である全司法としても全面的にバックアップして活動していきたいと思います。

女性協議長に再任された
根本厚子さん

根本さんから
全司法のみなさんへ

 国公女性協議長の根本です。9月23日〜24日の国公女性協秋の全国代表委員会にて、今年度も議長を務めることになりました。昨年から女性協議長として、スタッフと共に活動をし、学ぶ事の多い1年でした。全労連女性部にも参加する中で、各女性組織の仲間と平和の課題、様々な問題の共有や、全労連女性部の発言が海外メディアに紹介されるなど、国公女性協の必要性を改めて確認しました。
 女性をとりまく情勢はコロナ禍で様々なひずみを生みました。また、公務職場では、「制度があっても使えない」という声の高まりや遠距離通勤、更年期障害等で女性の離職者は後を絶ちません。
 昨年の学びを生かし、「自らの要求は自らの手で」これからも各単組と連携し、皆さんと一緒に働きやすい職場をめざしていきます。たくさんの声を女性協へ届けてください。宜しくお願いします。

 
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人事院勧告にもとづく賃金改善、
「公務員人事管理の報告」について堀田事務総長と交渉
 

 全司法本部は10月3日、「2022年人事院勧告の取扱い等に関する要求書」に基づき、最高裁堀田事務総長との交渉を実施しました。
 賃金改善等の課題について、全司法の問題意識を伝え、裁判所内での検討や人事院をはじめとした関係機関への働きかけを求めました。

賃金改善
「要望は関係機関に伝わるようにしたい」

 3年ぶりのプラス勧告になったことを一定評価した上で、勧告が出された以上、改善部分のすみやかな実施を求めました。
 また、「職員の給与に関する報告」で社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(アップデート)を図っていくことが表明されたことを受けて、国公労連との協議・合意を人事院に求めるとともに、裁判所に関する制度については、全司法と誠実に対応することを求めました。
 事務総長は「職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる」とした上で、「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 給与制度の見直しについては「引き続き情報収集に努めていきたい」と回答しました。

長時間労働是正
「適切な超過勤務時間の管理を行うよう指導を徹底」

 サービス残業が増え、超過勤務時間の「暗数化」が全国的に広がっていることを指摘し、客観的把握に基づく勤務時間管理を求めました。
 また、「公務員人事管理に関する報告」において、業務量に応じた定員・人員確保の必要性が指摘されていることを踏まえ、人事院と同様の姿勢に立って超勤縮減のために各庁の人員配置を積極的に行うことを求めました。
 事務総長は「超過勤務を的確かつ遅滞なく把握した上で、(中略)これまで以上に各種事務の簡素化・効率化、業務プロセスの見直し等を推進して、裁判部、事務局を問わず、組織全体として超過勤務の削減に取り組む」と回答し、「下級裁に対しても、管理職員が勤務時間管理の重要性を認識した上で、超過勤務については、(中略)的確かつ遅滞なく把握し、適切な超過勤務時間の管理を行うよう、今後も指導を徹底するとともに、各種事務の簡素化・効率化等の取組を後押ししていきたい」と回答しました。
 人員配置に関しては「必要な人員の確保についても引き続き努力していきたい」と回答しました。

両立支援制度
「取得しやすい環境作りは重要」

 不妊治療のための出生サポート休暇は、特に職員の理解と協力が必要になることから、両立支援制度を利用しやすい職場環境整備を求めました。
 事務総長は「両立支援のための各種制度を取得しやすい環境作りは、適切な公務運営を確保しつつ、家庭生活と両立するための環境整備として重要」「各種制度を利用している職員の勤務実態には十分目配りする」「引き続き下級裁を指導していきたい」と回答しました。

健康・安全確保
「ハラスメント防止は不可欠」

 ハラスメント相談窓口をはじめとした当局の対応について「相談者に寄り添った対応になっていない」と指摘し、ハラスメントの防止とともに、起こった場合の対応の充実を求めました。
 事務総長は「ハラスメントについては、その種類を問わず、これを防止することが、職員が働きやすい職場環境を維持・向上するために不可欠」とした上で、「研修等の機会を通じた各種ハラスメントの防止に関する意識啓発、相談しやすい体制づくりやその周知等、より効果的な取組に努めていきたい」と回答しました。

非常勤職員の処遇確保
「障害者雇用促進法の下、適切な運用に努める」

 休暇・手当制度の改善、更新時公募の撤廃や無期雇用化などの雇用の安定にむけて、関係機関への働きかけを求めました。
 また、ステップアップ制度による採用の拡大を求めました。
 事務総長は「職員団体の要望は人事院に伝わるようにしたい」「障害者雇用に係るステップアップ制度については、今後とも、障害者雇用促進法の下、適切な運用に努めていきたい」と回答しました。

定年引上げ
「適切かつ誠実に対応していきたい」

 「定年の引上げ等に関する全司法の意見について」(8月24日付け渉外第2号)に誠実に対応し、高齢期の職員がやりがいを持って働き続けられる制度とするよう求めました。
 事務総長は「必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど、これまでと同様に適切かつ誠実に対応していきたい」と回答しました。

 
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改正法にもとづく運用の問題点や悩みが浮き彫りに
2022年度少年法対策会議

「改正少年法」施行から半年後の状況を共有

パネルディスカッションの様子
 
 
 全司法本部は10月8日、2022年度少年法対策会議をオンラインで開催しました。今回の会議は、「改正」の経過を振り返りながら、4月の「改正少年法」施行後、半年が過ぎた状況やそこで起きている問題と今後の課題などを出し合い、共有する機会となりました。
 最初に、基調報告として、元裁判官で2011年に退官された弁護士の森野俊彦さんから「少年法の今次改正の問題点とその克服」と題する講演を受けました。
 森野さんは、大正時代からの少年法の歴史を振り返った後、今回の法改正について、@「特定少年」の導入(「特定少年」の位置づけ、親との関係)、A検察官送致及び保護処分についての特例(原則検送の拡大、「犯情」の重視)、B起訴後の推知報道禁止の排除(更生のために何も良いことはない)の3点が今回の改正の眼目だと指摘して、問題意識を示しました。
 その後のパネルディスカッションでは、冒頭、西原実さん(全法務)に保護観察官から見た改正少年法に関する問題提起を受けた後、各地の参加者から現場の実態報告があり、これをもとに議論をすすめました。

「要保護性」と「犯情」の狭間で悩む場面が多い

 民法改正で成人となった18・19歳は親の親権に服さないこととなりましたが、西原さんから「更生のために親の関与は必要」との問題意識が示されました。少年事件を担当する参加者からは「特定少年の監護の実情を知るうえで有用」との立場から、多くの庁で特定少年の親を「保護者等」という扱いで調査、審判に出頭させていることが報告されました。
 また、今回の改正により、特定少年について「犯情」の概念が導入されましたが、裁判官も含め、これをどのように捉えるか、まだ実務が固まっていない状況が明らかになりました。
 その中で、「原則検送事件を62条2項但書きで少年院送致にするために、犯情の軽重をきちんと表現しないといけないと裁判官が苦労していた」等の実態が報告され、家裁調査官の役割について「結局、自分たちがすべき要保護性の調査をきちんとするのが調査官の使命だと思った」との発言もありました。
 特に、非行の内容が比較的軽微な一方で、要保護性が高い事案について、「要保護性を主張しても、少年院に送るのは難しいという結論になり、調査官として歯がゆい思いをした」等の発言がありました。

「結局、何のための改正だったのか」との発言も

 また、西原さんが「18・19歳で非行が問題となる子の場合、精神疾患を抱えているケースが多い印象がある」と報告したのに対して、参加者からも同様の印象を持っているとの意見が出されるとともに、「精神疾患があり、微罪だけど何らかの手当てをしないといけないと思うケースでも、今回の法改正によって、なかなか手を出しにくくなった」との問題を指摘する発言がありました。あわせて、「結局、何のための改正だったのか」との発言も出されました。
 また、少年調査票の新様式については、書きやすいという意見と書きにくいという意見の双方が出されました。「非行事実を中心に『筋書き』に沿って書くのであれば書きやすいが、『筋書き』から外れた事実については書きにくいし、仮にどこかに書いたとしても読みにくい」との特徴が指摘され、「その後の処遇などを考えると、本当にそうした事実を書かなくてよいのか迷いがある」との発言もありました。
 最後に、改正法が施行されてまだ6か月であることから、今後の事例の集積が重要だとの認識で一致し、10月からとりくむ「『改正少年法』運用状況アンケート」について、できるだけ多くの回答を集めることを意思統一しました。

 
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Opinion!裁判所のデジタル化 第2回

デジタル化は万能ではない
廣瀬旅人(全司法青年協常任委員)

Teams招待の方法

 今民事で利用されているTeams。当事者を招待・参加する手順はちょっと手間で、まず書記官のメールアドレスをFAXし、返信して貰うことで当事者のメールアドレスを収集します。IT化と言いつつFAX頼みなのが残念ですね。
 ただし、裏技があります。自他庁問わず、現在他のチームに参加済の当事者なら、そのアカウント名を知っていれば、容易に登録が可能です。

楽な方法の禁止

 ところが、この裏技が禁止されました。似たようなアカウント名を誤登録してしまうのを防ぐためです。

デジタル化はミス防止策ではない

 この禁止の周知がなされ、初めて気づきました。自分が「デジタル化」の意味を誤解していたことに。なんでも便利になる!だから、ヒューマンエラーも減るんだ!そう勝手に楽観していました。
 でも、デジタル化とは、シンプルに、アナログ(紙)だったものがデジタル(データ)になること。だから、今遵守している多くの過誤防止策がなくなるわけでないのです。むしろPC上で完結する分、より一層適正さが求められるかも。まだまだ集中力を途切れさすわけにはいかなさそうですね。

全司法がデジタル化で意見書を提出!

 全司法は7〜8月に地連・支部を通じて、裁判所のデジタル化に対する組合員の意見を集約し、そのとりまとめ結果にもとづいて9月27日、「『裁判所のデジタル化』に関する意見(第1次)」を最高裁に提出しました。
 意見書は、@ウェブ会議等を定着させるための環境整備、A情報の集約と共有、B通信環境の基盤整備、Cユーザーフレンドリーなシステム開発、Dデジタル化に伴う人員の5つの柱で構成しています。
 全司法はこれを出発点として、裁判所のデジタル化に職場からの意見・要求を反映させるとりくみを強化します。
 意見書はQRコードから見ることができます。

 
 
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