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本部新体制はじめての交渉 |
全司法本部は9月16日、「2022年10月期における昇格改善要求書」に基づき、最高裁富澤人事局総務課長と交渉を実施しました。交渉に先立ち、各地連・支部から集約した昇格該当者名簿を提出しました。
最高裁は昇格運用について、「人事評価の結果はもとより、個々の職員の職務の複雑、困難及び責任の度や平素の勤務ぶり、勤務実績等をこれまで以上につぶさに見た上で、よりきめ細やかに行っていく」「個々の職員に応じた適切な指導等を通じて能力の伸長を図り(中略)職員の経験及び能力の適正な活用やモチベーションの維持に配慮した上で、適正な運用に努めるよう、改めて下級裁を指導していきたい」と従前回答を維持しました。
行(二)職「処遇を維持できるよう努力」もあらたな方策示されず
行(二)職については、職員数の減少に伴う処遇悪化の実態をふまえ、従前の工夫(運転手=広域班編制、守衛=業務委託、庁務員=業務委託・付加業務)だけでは処遇を維持できないと厳しく追及したことに対して、最高裁は、「今後とも知恵を絞ってできる限り後任不補充となる前の運用から後退しない処遇を維持できるように努力したい」としつつも、処遇維持のための新たな方策は示されませんでした。
今年度の定年退職予定者
「事務官29名、書記官11名が4級以下」5級発令へ引き続き努力求める
事務官について、最高裁は、「『退職までに全員5級』の枠組みの維持に努めていきたい」との回答を維持しました。また、法廷警備員については、2003年度の制度見直しおよび年齢構成の問題をふまえ、4・5級昇格の改善を求めました。最高裁は「係長・専門職への任命を前提とした昇格」を実施しているとし、この「運用が維持できるよう努力したい」と従前回答を維持しました。
最高裁は、今年度の定年退職予定者のうち、事務官29名、書記官11名が10月以降も4級以下の見通しであることを明らかにしました。これに対して、引き続き5級発令にむけて努力するよう厳しく追及しました。
この他、各職種・級の昇格改善を求めたことに対しては、最高裁は従前どおりの回答を行いました。
また、10月から評語区分(5段階→6段階)が見直される人事評価の結果の任用・給与への活用について、すみやかに説明するよう求めました。
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