新採用職員を迎えるにあたって、職場の仲間として歓迎し、加入を呼びかけるために、全司法は様々な資料を作成・配布します。
職場に配置された新採用職員との対話・働きかけの際の話題として、また、年度の変わり目にあたって、全司法への結集を強めるとともに、すべての組合員のみなさんと一緒に全司法の組織を強く、大きくしていくために、新採用職員に向けて作った資料のダイジェストを掲載します。
 |
青年協作成の動画『パワハラ上司を成敗
新採救済物語』視聴方法は
青年協作成のビラをご覧ください |
裁判所で唯一の労働組合
働きやすい職場を作っていく
全司法は裁判所にある唯一の労働組合で、全国の裁判所で働く、裁判官を除くすべての職種・様々な年代の職員が加入し、「裁判所職員の労働条件や社会的地位の向上」と「国民のための裁判所」を実現する活動を行っています。
全司法は、組合員の意見や要求を大切にし、その課題を一つ一つ実現させながら、より働きやすい職場環境を作っています。裁判所が「ほかの省庁よりも働きやすい職場だ」と言われるようになったのは、こうした全司法の活動の積み重ねがあったからです。
また、適正・迅速で民主的な裁判の実現や裁判所の人的・物的充実などを求める全司法の活動については、弁護士など司法に携わる人たちや民間も含む多くの労働組合が賛同してくれています。
全司法は、築き上げてきた裁判所当局との信頼関係を基に、常に職員の立場に立って、問題解決のために言うべきことをきちんと言うスタンスを持った労働組合です。
全司法は「職員代表」
最高裁は1992年3月18日に当時の事務総長が全司法に対して「活動に敬意を表する」「誠実に対応する」「意見は謙虚に聴いていく」と表明しました。最高裁長官も毎年の全司法本部との会見で「相互の信頼関係に基づき、率直に問題意識をぶつけ合い、忌憚なく話し合う中で、問題解決を図っていく」と述べています。
全司法が職場で果たす3つの役割
1 要求を実現し、職場のルールを作る役割
2 相談しあい、助け合う役割
3 仲間を繋ぎ、居場所を作る役割
全司法の活動
○交渉
全司法は、組合員から出された要求に基づいて、最高裁・高裁・地家裁当局との間で、定期的に団体交渉(労使交渉)を実施し、要求の実現をめざしています。
また、人事院や内閣人事局(政府)との交渉にも参加して、賃金や休暇制度等の改善を求めています。
○情報伝達
組合員には「全司法新聞」などを通じて、様々な情報が届きます。日々の仕事をしているだけではわからない裁判所の動きも全司法を通して知ることができます。
○組合員どうしのつながり
組合員の「声」を集めるために、職場ごと、青年や女性などのグループで集まり、話し合いを行っています。また、組合員どうしの交流・親睦を深める活動を行っています。
○署名やアンケート
署名やアンケートを実施し、組合員の「声」をかたちにして実現を求めています。
職場でのあなたの安心をサポートします
裁判所で働いていく上で、さまざまな問題が生じます。例えば「夫婦同居のために異動したい」「希望しない庁への異動を求められている」「上司の言動がパワハだと感じている」「同期は昇格しているのに自分はまだ昇格していない」「育児のため短時間勤務をしているが、仕事量が配慮されない」等です。このような時、全司法は、組合員の相談を受け、裁判所当局との対応を行うなど、解決にむけたとりくみを一緒にすすめ、職場での組合員の安心をサポートしています。
生活でのあなたの安心をサポートします
生命保険・火災保険・個人年金などの保険料を負担に感じている方、保険の加入を検討されている方については、「安い掛金で大きな補償」を実現している国公共済会への加入をおすすめします。また、UR賃貸住宅の敷金・家賃の割引制度や奨学金返済の負担を軽減するための制度も準備しており、生活での組合員の安心をサポートしています。
☆中矢中央執行委員長による全司法を紹介する動画『あなたをサポートする仕組み全司法をご紹介します』をユーチューブで公開しています。
https://youtu.be/etS0osOfOhk
公務に起因する損害賠償責任等に関する補償制度
〜仕事上での不当な損害賠償責任追及や権利侵害からあなたを守ります〜
安心して働きたいという声に応え、組合員を守るための制度です
職員の誰もが、細心の注意を払いながら日常の業務をすすめていますが、事務処理の遅滞や間違い(過誤等)が起こることは誰にもあり得ます。このことにより、事件関係者や国に損害を生じさせてしまった場合、損害賠償責任を追及されないかと心配する声があります。また、事件関係者等から誹謗中傷を受け、それがSNS 等で拡散されるなど、権利・利益を侵害され、その回復のために法的措置を講ずる必要が生じることもあり得ます。このような場合においても、安心して働き続けられるよう、全司法が組合員を守るための制度が必要との声に応え設けられたのがこの制度です。
裁判所は守ってくれないの? いつでも全司法に相談してください
国家公務員の場合、公務上の行為により他人に損害を加えた場合においても、「故意又は重大な過失があったとき」(国家賠償法第1条第2項)でなければ個人責任を問われることはありません。また、事件関係者等の不当な対応は、裁判所がその責任において解決すべきものであり、本来、職員個人で対応すべきものではありません。したがって、損害賠償責任の追及や権利侵害に対して、組合員が個人で対応するといったことにならないよう、全司法は、いつでも組合員からの相談を受け、必要に応じて裁判所当局との対応も行っています。それでも、個人責任が追及されることになった場合などに備え、組合員を守るためにこの制度を設けています。困った時、不安な時は、迷わずに全司法に相談してください。
Q どのような場合に補償をうけることができますか?
組合員が公務に起因する損害賠償責任を追及された場合、損害賠償金を負担することとなった場合および事件関係者等から権利・利益を侵害され、その回復のために法的措置を講ずる必要が生じた場合に本制度により補償を受けることができます(ただし、犯罪行為、故意および故意と同視し得る程度の過失に該当するものは対象外)。
Q 補償の対象や金額はどうなっていますか?
裁判上の手続きに要した費用、弁護士費用(委任前の相談費用を含む。)、賠償金などを補償の対象としており、補償金額は、ひとつの事案につき一人あたり上限100万円となっています。
民間保険では、例えば、SNS で誹謗中傷を受けた場合、法律相談費用については10万円まで、投稿削除や投稿者の情報開示請求に係る弁護士費用については100万円まで補償するといった商品がありますが、これと比較しても遜色ない補償金額となっています。
Q 保険料・掛金はどうなっていますか?
保険料・掛金は徴収していません(無料)。組合員が毎月納める組合費により運営しています。
すべての組合員を守る立場から、本制度に加入して保険料・掛金を納入した組合員のみを対象とする保険制度ではなく、組合員ならば誰もが対象となる制度としました。したがって、保険料・掛金は徴収していません。
|