おいでやす全司法
プライバシーポリシー  
CONTENTS 全司法紹介 司法制度改革 少年法関連 全司法大運動 全司法新聞 声明・決議・資料 リンク サイトマップ
  トップページ > 全司法新聞 > 2022年2月 > 2372号
 
 
全司法新聞
 
10月から人事評価制度の「見直し」 5段階から6段階に
 

 最高裁は、政府・内閣人事局による行政府省での「見直し」に合わせて、本年10月から、現在は5段階で評価している人事評価制度を6段階にすることを明らかにしました。
 全司法は、裁判所の特殊性や職務の特性を踏まえたものにすることをはじめ、「見直し」による処遇の後退を招かないこと、これを機に評価制度の改善を行うことを求めています。

政府「有識者検討会報告書」をもとに「見直し」

 今回の「見直し」は、内閣官房に設置された「人事評価の改善に向けた有識者検討会」が昨年3月に出した報告書を踏まえたもので、政府・内閣人事局が行政府省の人事評価制度の見直しを行うとしたことに伴うものです。
 昨年12月の決定までの間に国公労連も内閣人事局と対応して問題点等を指摘してきました。
 「見直し」は、@定期評価における個別評語および全体評語の評語区分を現行の5段階から6段階に変更し、A年間評価の評価項目である「倫理」の評語区分を現行の5段階から3段階に変更すること等を内容とするもので、新年度(10月)の定期評価から運用が開始されます。
 政府・内閣人事局の「見直し」は行政府省を対象とするものですが、最高裁は「裁判所においても、行政府省と同様に、定期評価の評語区分を現行の5段階から6段階に変更することにより、職員の能力および実績をきめ細かく的確に把握・評価することができ、人事評価制度の更なる充実に繋がるものと考えている」として、裁判所の評価制度もこれに合わせた「見直し」を行うとしています。

「目標管理の手法をとらない」等の考え方は変更しない

 全司法本部に対しては、昨年11月25日に基本説明があり、2月1日にはこれに伴う給与制度(昇任、昇格、昇給および勤勉手当)に関する人事院規則が公布されたとの説明がありました。基本説明後、12月7日に行った秋季年末闘争期の人事局長交渉では「行政府省の状況等を見守りながら、裁判所の組織の特殊性や職員の職務の特性を踏まえた検討を継続するとともに、人事評価制度の見直しや実際の運用にあたっては、これまでと同様、今後も職員および職員団体と誠実に対応していきたい」と回答しています。
 また、この間の最高裁との交渉・折衝を通じて「今回の見直しによっても、裁判所における人事評価制度の基本的な考え方に変わりはないため、目標管理の手法をとらないことや職員の勤務ぶりをきめ細かく見ることに変わりはない」との回答を引き出しています。

昇任・昇格で「優良」の運用が焦点に

 一方、2月1日の説明で給与制度に関する人事院規則の内容が明らかになりましたが、その中で、昇任において「業績評価のうち1回は『優良』以上が必要」だとしている点、昇格において「2回は『優良』以上が必要」だとしている点は大きな問題で、「優良」の運用次第では、従来の昇任・昇格の到達点が後退する可能性があります。そもそも全体評語は絶対評価であることを踏まえ、従来は「B」と評価していたものをよりきめ細かく見て、「優良」で評価することが必要不可欠となってきます。
 この点を指摘したのに対して、最高裁は「現在、検討しているところであるため、昇任・昇格への影響についても、今後、説明ができる段階になり次第、説明することとしたい」と回答するにとどまっており、「退職までに誰でも5級の枠組みを維持すること」との主張に対しても、「要望として承る」と回答するにとどまっています。
 全司法の要求に基づいて最高裁が開示した評語分布を見ると、行政府省の能力評価が「Sが9・1%、Aが53・2%、Bが37・2%」等となっているところ、裁判所の2019年の年間評価では「Sが4・9%、Aが45・4%、Bが41・6%」等となっており、行政府省よりも上位評価の割合が少なくなっています。この間、本来は絶対評価であるにも関わらず、昇給・勤勉手当等の予算枠に引きずられる形で上位評価を出し渋っているのではないかと主張して問題点を指摘しているところであり、今回の「見直し」とも密接に関わることから、強く改善を求めていくこととしてます。
 また、評価区分を見直すのであれば、この機会に評価者訓練のあり方等も含めて、裁判所の評価制度全般について運用改善を求めていくことが重要です。

 
ページの先頭へ
 
裁判所共済組合骨子運審の報告
 

22年度短期掛金率は維持、介護掛金率は引下げ

 22年度の短期掛金率は、現行の38・56%(福祉分1・01%を含む。)が維持されます。22年度までは黒字が見込まれるものの、23年度には約2・8億円、24年度には約5・0億円の赤字が見込まれています。また、定年年齢の延長により高齢層の職員が増えることで、24年度以降の赤字を助長する要因になる可能性があると考えられています。このような中、裁判所共済組合は、短期経理の収支を圧迫している高齢者医療制への拠出金や介護納付金の負担軽減措置を講じることを関係機関に求めるよう、財務省に要望しています。
 介護掛金率は、現行の9・35%から9・03%に引き下げられます。

福利厚生パッケージは継続するかどうかを含め検討

 福利厚生パッケージサービス事業については、2年契約の2年目を迎えます。引越業者3社の見積もりサービス、全国展開する映画館・コンビニ商品の割引、アイスクリーム無料配布、通販、eラーニングなど、地域格差のない魅力のあるサービスの拡充にむけてとりくまれていますが、今後の利用率の増減やその理由、組合員の意見等を総合的に分析し、事業のあり方について、事業継続の相当性を含めて検討することとされています。

特定保健指導の実施率向上が喫緊の課題

 特定保健指導の20年度の実施率については、後期高齢者支援金の加算対象となる10%を下回ったことから、23年度の後期高齢者支援金の加算対象(保健指導を受けなかった組合員が多いことへのペナルティ)となる可能性が高く、その場合の加算額は約4400万円となる予定です。また、21年度の実施率が現状と同程度で推移したと仮定すると、24年度の加算額は約8800万円となる見込みです。
 健康維持・増進のための生活習慣病対策の制度に罰則的運用が導入されている問題はあるものの、実施率の向上は喫緊の課題となっています。

人間ドック補助等は現状維持

 人間ドック等の補助事業および健康ダイヤル24は、引き続き実施されます。
 貸付事業の適用利率は、普通貸付は4・26%を維持、特別貸付は1・16%に引下げ、住宅貸付・特別住宅貸付は1・33%に引上げとなります。
 また、全司法推薦の委員による支部視察は、山形・甲府・福井・奈良・高松の5支部を対象に、出張またはオンラインで実施されます。

「必要なサービスを維持できる」として審議スケジュールを前倒し

 共済組合組織の統合について、3月23日の計画運営審議会で審議する統合案が説明されました。
 共済本部は、これまでの検討等の結果、「統合後も組合員にとって必要なサービスを維持できると判断した」とし、「22年度」としていた東京支部の最高裁への移転を「23年2月頃」と具体化した案を示すとともに、計画運営審議会では、「令和5年度以降の統合について検討を進めること等について議を経る」としていた審議スケジュール(昨年の計画運営審議会で確認)を前倒しし、@23年4月に最高裁・東京・横浜の3支部を本部に統合すること、A24年4月に東京高裁管内の残りの支部を本部に統合すること(方針)等についての議を経ると説明しています。
 共済ホームページへのアクセス・内容の拡充、統合後のサービス提供方法等の具体化等がすすめられているものの、共済本部の人員や係構成、被統合庁に残る業務の担当部署をはじめ、検討中または調整中とされている事項も多く、一旦確認された審議スケジュールを前倒ししてまで、判断を急ぐ状況にはありません。引き続き、サービスの低下につながる統合は許さず、サービスの維持・向上を求める立場から意見を反映をさせることが重要です。

 
ページの先頭へ
 
もっと知って 国公共済は組合員だけのメリット!
 

「組合員なら間違いなくメリット」と福本さん

 「国公共済会とは?」と聞かれたら、ほとんどの方が「掛金の安い保険っていう感じですよね」と答えられるでしょう。たしかにそれで正解です。しかし、「それ以上のことはよく知らないし、加入もしていない」という方が多いのではないでしょうか。若手組合員の中には、裁判所共済組合との区別がわからない方も結構いるようですが、知らなかったことは全然気にしないでください。
 もう少しだけ詳しく言うと、国公共済会は「組合員だけが加入できる組合員同士の助け合いの組織」です。非営利の事業であるため、民間の保険会社の商品に比べてかなり少ない掛金で大きな保障が得られるので、全司法の組合員であるなら間違いなくメリットであり、ぜひとも国公共済会へ加入してほしいと思います。また、掛金は一定の割合で単位共済会(全司法の各支部)に配分されるので、加入者が多いほど支部の収入が増えます。
 加えて、一番の目的が「利益の追求」ではなく「助け合い」であるため、給付金(民間保険でいう保険金)はまず組合員のことを最優先に考えて迅速・確実に支給されます。

講師がメリハリのある加入方法を紹介

 国公共済会では、全国の組合員に一定のレクチャーを受けてもらい、その組合員を講師と認定して、国公共済会についての説明会を開催するという仕組みを確立しています。私も2年前にレクチャーを受け、講師を務めることになった一人です。講師は、要するに「国公共済会の営業マン」であり、私もこれまでに新採用の組合員に対する説明会やブロック国公の集会などで国公共済会についてお話ししました。
 営業マンと言ってもノルマがあるわけではないので、必要以上に高額なプランを勧めたりはせず、組合員一人ひとりのライフスタイルに応じてメリハリのある加入方法を紹介することになります。
 様々なメリットがある国公共済会にもっと興味を持ってほしいと思いますので、組織オルグ等の場で国公共済会についてお話しする機会をお待ちしています。ぜひ所属の執行部を通じてご連絡ください。講師は他の単組を含めて全国各地にいます。

※福本さんによる国公共済会についての説明動画を配信しています。ぜひ、ご覧ください。

 
 
ページの先頭へ