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全司法新聞
 
一緒にかたらん!九州から広げよう笑顔の和
第37回国公九ブロ女性集会
 

 2021年7月3日、初めてオンラインで開催された第37回国公九州ブロックの女性集会に参加し、大変有意義で元気のみなぎる時間を過ごすことができました。

労働組合活動の経験は「プライスレス」

会場で準備したスタッフの様子
 集会前半は、講師として、昨年度、全司法本部初の女性書記長を務められた現愛知支部委員長の鳥井絵美さんをお迎えし、「しなやかに・したたかに考える私たちと『●●』」をテーマに実りあるお話をしていただきました。
 「私たちと憲法」についてのお話では、私たちの生活がいかに憲法によって保障され、守られているかということを実感しました。
 また、女性参画では、管理職になることにとらわれず、自分の能力を発揮できる方法を自らが考え、実現していくことなのだという考えを述べられ、一人一人が生き方やライフスタイルが異なる中で、大変共感できる考えでした。
 労働組合のメリットとして、組合活動の成果として得られるものや活動の経験は「プライスレス」であるとの言葉は組合役員を数年続けている私がまさに実感していることで、組合活動の中でのつながりでできた仲間の一人一人が私にとってお金で得ることのできない財産といえます。

職場環境改善がないと制度も絵にかいた餅に

 集会後半は、座談会とピラティスに分かれ、私は、座談会のほうに参加したのですが、裁判所以外の職場の実情を聞く機会にめぐまれ、大変参考になりました。中でも印象的だったのは、男性の育休の促進は政策として積極的に進められているものの、指針目標が独り歩きして、職場のフォローが追いついていないのが実情だということです。職場環境が改善されなければ、せっかくの制度も絵にかいた餅にすぎません。今後は、そのようなところを交渉等でアピールできるよう工夫していく必要があると感じました。
 初めてのオンライン開催でしたが、日ごろ育児などで直接足を運んでの参加が難しい方も、自宅で参加できるというメリットがあったと思います。今後、集合、オンライン両方のメリットを活かし、もっと多くの方との友好の輪を広げていくことができる日が来ることを心から願いたいと思います。

いろいろな課題を「自分」ごとへ
鳥井絵美さん(前全司法本部書記長)の講演要旨

 今日の話は、いろいろな課題を「自分」のこととして考えるきっかけになればと思って組み立てました。

私たちと憲法

 男女の本質的な平等を定めた24条は、平和条項である9条とならんで「世界のモデル」と言われています。24条の草案を作ったベアテ・シロタ・ゴードンという女性は、子供のころに父親の仕事の関係で日本に住んでおり、そのころに見た日本の女性に、どのような権利が必要かを考え、幅広い草案を作りました。憲法は私たちの権利を定めたものだからこそ、もっと「自分のもの」として憲法をとらえることが必要です。「憲法と日常」というテーマで写真集を出した一之瀬ちひろさんからも、ヒントをもらえます。

私たちと女性参画

 これまで日本で「男女平等」が語られるときには、「男女の能力に違いはないから、扱いを平等にすべきだ」という議論が中心でした。一方、ジェンダー平等の先進国では、男女の違いを当然のものとした上で、「だからこそ政治の場をはじめとするジェンダーバランス、多様性を確保することが社会にとって重要だ」という考え方が主流です。
 数値目標についてはいろいろな意見が聞かれますが、政治学の研究分野では、女性の意見が影響力を持つためには女性の割合を一気に30%にすることが必要だと言われています。社会や意識が追い付かないからとの理由でペースを落としてはいけないのです。

私たちと職場の実態

 今、職場には女性が多くなっており、女性の管理職登用が当局の政策として進められています。しかし、求められるのはキャリアアップばかりで、キャリアを自分で選ぶものとはなっていません。職場で輝くためにはキャリアを自分で選ぶこと、つまりキャリアデザインができる職員制度を実現することが必要です。
 同じ国公職場といっても職場の状況は大きく違います。違うからこそ、各々の職場で声をあげることが大切です。

私たちと運動

 組合員が減少する中で、「労働組合に入るメリット」を問われることが増えました。しかし、「メリット論」に引っ張られず、既に確立している労働組合の意義とともに、組合の成果や活動の経験は「お金で買えない価値がある」と伝えていきましょう。
 なお、「メリットが受けられない」という感覚になるのは、組合役員がサービスを提供する側で、組合員はサービスを受ける側と捉えている人が増えているからではないでしょうか。「主役は組合員」という意識も、改めて確認する必要があります。
 これからも、「明るく・楽しく・元気よく」そして、「しなやかに・したたかに」活動を続けていきましょう。

 
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新連載「職場のルールを作る」全司法の役割
第1回 職場の人員配置
 

増員の「最大限努力」の意味

 職員として配置できる人数=「定員」は裁判所職員定員法によって定められており、今年の通常国会で、裁判官が3881人、裁判官以外の職員は2万1801人になりました。これを増やすためには法改正が必要です。また、配置できる具体的な職種や級についても、毎年、政府が予算として国会に提出します。
 したがって、人員や昇格等の要求を毎年、法律や予算編成に反映させる必要があり、全司法本部はそのために最高裁と交渉しています。また、毎年、全司法大運動にとりくんでいるのも、要求が前進しやすい状況を作ることが目的です。最高裁が「必要な人員の確保に向けて最大限の努力をしていきたい」と回答しているのは、法律や予算に書かれている定員を増やすよう財務省や国会に働きかけると言っているのです。

「事務処理状況等」を把握し伝えることが重要

 そうして決まった定員を各職場に配置する際の考え方について、最高裁は「各庁の人員配置は、事件動向や事務処理状況等の事務量に応じて適正な配置となるように常に見直されるべきもの」としています。また、全司法が地方から東京及びその周辺の大規模庁への人員シフトに反対しても、これをやめようとしません。
 そこで重要なことは、最高裁が「事件動向や事務処理状況等の事務量に応じて適正に」と言っている点です。
 事件数が増加していれば、当局に認識させ、それに見合った人員配置を求めていく最大の根拠となります。
 事件数はむしろ減っている…でも、忙しくて増員が必要な場合は「事務処理状況等」に着目する必要があります。未済事件数や超勤時間が増えていれば、有力な根拠になります。その意味でも「サービス残業」があると、人員配置の根拠が歪んでしまいます。
 また、最高裁は「職員の休暇等の取得や健康管理の面」にも配慮するとしており、年休が取得しにくい、病休者が多い等の状況は増員を主張する根拠になります。
 そうした実態は、その職場でないとわかりません。増員要求を前進させ、あるいは人員削減を止めるためには、こうした「事務処理状況等」をきちんと把握し、地連・支部等の交渉で下級裁当局に認識させ、上級庁に伝えさせることが必要不可欠なのです。

人員についての基本姿勢

 裁判所としては、裁判所全体および各庁の事件数や事件処理状況等をきめ細かく把握した上、事件数が著しく減少している等の場合には、各庁各部署の個別具体的な状況に応じて人員配置の見直しを検討するとともに、社会状況をも見極めながら多種多様な要因を総合的に考慮し、必要な人員の確保について引き続き努力していきたい。
(2021年5月26日人事局総務課長)

 
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国家公務員の奮闘に報いる勧告を
2021年人事院勧告に向けたとりくみ
 

 人事院勧告にむけたたたかいが間もなく山場をむかえます。
 新型コロナの感染拡大が日本経済に大きな影響を及ぼし、厳しい情勢のもとでの人勧期のたたかいとなっています。コロナ禍においても充実した公務・公共サービスの提供に務める国家公務員の奮闘に報いる勧告を人事院に出させるよう、いま職場で行われている署名行動などのとりくみへの結集を呼びかけます。

「勧告」は例年どおり実施か

人勧・最賃7・8中央行動
 昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、人事院による民間給与実態調査(民調)の実施スケジュールが後ろ倒しとなり、勧告の時期が大きく遅れるとともに、10月10日および11月10日の2度にわけて勧告が行われるなど、異例のものとなりました。
 引き続き新型コロナの収束は見通せない状況にあるものの、今年の民調は例年どおりの日程で実施されており、勧告も例年どおり8月第2週目までには出される見込みです。
 国公労連は6月29日、人事院に要求書を提出し、勧告直前まで繰り返し交渉を実施することとしており、全司法もこの交渉に結集します。
 また、全司法本部は7月20日、人事院勧告にむけた要求課題での人事局総務課長交渉を実施します。

月例給・一時金ともに厳しい状況

 新型コロナが日本経済に大きな影響を及ぼす中、2020年の国内総生産(GDP)の実質伸び率はマイナス4・6%となり、リーマンショックの起きた2008年度のマイナス3・6%を超える激しい落ち込みを見せています。
 このような経済状況のもとでたたかわれた21年春闘における賃上げの結果は、国民春闘共闘の集計(5月27日時点)では、加重平均で5749円、1・94%の賃上げとなっており、昨年同期比で321円、0・18ポイント下回っています。連合の集計でも、加重平均5233円、1・79%の賃上げ、昨年対比で303円、0・11ポイント下回るという結果となっています。いずれも定期昇給を含む数字ですので、定昇分を差し引き国家公務員に当てはまるものに引き直すと極めて厳しいものとなります。
 また、一時金については、日本経済団体連合会(経団連)は、昨年年末一時金は前年比9・02%減、今年夏季(6月25日発表)は同7・28%減との集計結果を発表しており、こちらも厳しい数字となっています。
 今年の人事院勧告期のたたかいは、こうした状況の中でとりくまれます。
 私たち国家公務員は、新型コロナ感染拡大や自然災害がたびたび発生するもとで、国民の生命や暮らし、権利を守るため、日々奮闘して公務・公共サービスを提供しています。人事院は、労働基本権制約の代償機関としての役割を発揮し、この奮闘に報いる勧告を行うべきです。賃下げ勧告などはあってはなりません。また、公務員給与は770万人もの労働者に波及するものとされており、冷え込む日本経済に悪影響を及ぼすような勧告もあってはならないものです。

定年延長、非常勤職員制度なども課題。
署名行動に結集を

 賃金の他にも様々な重要な課題があります。
 2023年度から定年年齢が段階的に延長されますが、定年延長に係る必要な措置は人事院で検討されており、ここに私たちの要求を反映させる必要があります。同時に、現行再任用制度における賃金水準や休暇についても改善を求めていく必要があります。
 また、裁判所にも一定数の非常勤職員が採用されている中で、任期更新にあたっての公募要件の撤廃をはじめとする雇用の安定や均等待遇実現の課題も重要です。
 諸手当の改善や休暇制度の充実も求めていく必要があります。
 以上のような課題における要求実現にむけて、いま2つの署名にとりくんでいます。人事院あて「賃金改善とあらゆる格差の解消を求める署名」と内閣総理大臣あて「公務・公共サービス、教育の拡充を求める署名」です。組合員と家族を中心に一人でも多くの方の署名の集約をお願いします。
 また、今後の状況によっては、緊急のとりくみが提起されることも考えられます。引き続きとりくみへの結集を呼びかけます。

 
 
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