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全司法新聞
 
青年の加入で全司法の未来は明るく輝きだす

4月の反省も踏まえて「ここで頑張ろう!」と決意

感染防止策をして交流会を開催
 名古屋高地家裁では1月に8名の新採用職員を迎えました。愛知支部では、コロナの影響を受けて2020年4月の新採用職員へのとりくみが十分にできていなかったこともあり、「その反省も踏まえてここで頑張ろう!」と決意して新採用ガイダンス等にとりくみました。
 取りかかりが遅かったのは大きな反省点ですが、新採用職員から組合が「身近」に感じてもらえるように工夫しました。初日の昼休みにガイダンスを行い、組合の説明のほか、2020年4月採用者からの歓迎の言葉、夜の座談会へのお誘い等を、リレー形式でいろいろな人が語りかけました。夜の座談会も、昼休みの「青年からの呼びかけ」が功を奏して8名全員が参加してくれました。参加者を配置部署別(刑事・民事・家裁)に3グループに分けて、そこに「当該職場」の「年の近い組合員」に参加を呼びかけました。先輩職員のあたたかな気遣いの中で、自己紹介をしたり、不安なことなどを質問したり、賑やかな会になりました。青年が、自分の言葉で誠実に新採用職員に加入を呼び掛けてくれたおかげで、その場で4名が、その後1名が加入してくれました。

躊躇せず「できること」を見つけ出そう!

 昨年4月採用を含めた新採組合員の継続的フォローの必要性も大切と考え、2月には給料明細の見方や給与の上がり方をテーマに支部主催の学習会を、3月には青年部主催の交流会を実施して、目に見える活動を行い、交流会には未加入者も参加してくれました。4月には、昨年4月や1月採用者の協力も得ながら、青年部と一緒に新採用者への声かけを進めていく準備をしています。
 コロナ感染症の拡大を受けて、「これまでどおり」の活動が難しくなったと言われますが、感染防止策をしたうえで実施すれば問題ありませんし、集まる組合員数も変わらないというのが実感です。それだけでなく、久しぶりに集まる機会は、「集まること」の良さが実感できます。ぜひ、躊躇することなく、「できること」を見つけ出し、若い世代や新採用職員に「組合に入ろう」と声をかけましょう。青年が入ってくれれば、全司法の未来は明るく輝きだすのですから!

 
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4月期は組織拡大のチャンス
職場で結びつき・声掛けを!
 
岡野青年協議長(左)と
井上組織部長(右)

 4月異動期を迎えました。コロナ禍のもとだからこそ、全司法を通じて職場での結びつきを強め、組合員を増やしていく活動が重要です。組織拡大にむけて、岡野青年協議長と井上組織部長が話し合いました。

コロナ禍の中で職場の結びつきが大事

 岡野 昨年4月期は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されるもとでの異動でしたね。
 井上 昨年は新型コロナがどういうものかまだよく分からない状況で、4月期の人の動きも影響したのか早い地域では4月上旬に緊急事態宣言が発令されるなど、これまでに経験したことのない異例の異動期でした。
 岡野 それから1年が経過し、今年はコロナ禍の真っ只中で迎える異動期ということになりますね。様々な不安を抱えて異動する職員が多いと思いますが、そのような方たちに対して、労働組合としてどうアプローチすれば良いでしょうか。
 井上 異動者(転入者)にとっては、新たな職場で働くことによる不安に加えて、新型コロナも大きな不安材料となっていることと思います。そういった不安を少しでも早く解消してもらうために、迎える職場の組合員が転入者に寄り添って話を聴くなかで不安の解消を図っていってもらいたいと思います。職場会を開催するなどして職場として歓迎することができれば、転入者にとっては安心材料になるのではないでしょうか。
 岡野 なかなか大勢では集まりにくいという声も聞きます。
 井上 職場会は、日頃から一緒に仕事をしている職員同士の集まりです。職場での結びつきが大事だと思いますので、無理のない範囲で職場会を開催してもらいたいです。

非常勤職員も含め全司法の3つの役割アピールを

 岡野 非常勤職員の採用が増えていますね。
 井上 裁判所では、障がいを持つ方を非常勤職員として採用していますが、非常勤職員は賃金が低く抑えられ、病気休暇も認められないなど、常勤職員と比較して労働条件が低く抑えられています。また、雇用は1年ごとに更新され(最大2回まで)、3年に一度は公募による採用試験を受けなければならないなど、非常に不安定な状況にあります。
 岡野 そういう皆さんにこそ全司法に加入していただきたいと思いますが、どうアピールするのが良いでしょうか。
 井上 障がいを持つ方も働きやすい職場環境をめざして設備等を改善させています。常勤職員として雇用することを強く求め、ステップアップ制度も導入されることとなりました。また、国公労連に結集して賃金や休暇制度の改善に向けて運動しています。こうしたとりくみを説明して加入を呼びかけましょう。
 岡野 その他に説明すべきポイントはありますか。
 井上 新採用や異動者も含めたすべての人に対して、全司法が果たしている3つの役割(@要求を実現し、職場のルールを作る役割、A相談しあい、助け合う役割、B仲間を繋ぎ、居場所を作る役割)を伝えていくことが重要だと思います。

昨年4月以降の採用者にも改めて声かけを

 岡野 4月期新採用職員以外の青年層で特に声をかけてほしい人はいますか。
 井上 昨年4月以降に採用された職員には、ぜひ、改めて声かけしてほしいと思います。例年、採用後早い時期に開催される新採用職員研修が秋以降に延期されたり、緊急事態宣言によるBCP発動や在宅勤務等の影響で職場の先輩職員や同期とのつながりが作れないなど、職場で孤立する場面も少なくなかったと思います。全司法としても十分な説明・呼びかけができていない人も少なくないことと思いますので、改めて声をかけることが必要だと思います。
 加えて、4月から裁判所職員総合研修所に入所する職員及び4月に任官した書記官・調査官に対する声かけも重要になってくると思います。とりわけ、4月に任官した書記官は、度重なるスケジュール変更等で精神的にも身体的にも大きな負担を抱えた中での研修を余儀なくされたことから、任官後の不安を和らげる意味でも全司法が声をかけることが重要と思います。
 岡野 確かにそうですね。研修中は青年協としても情報提供したり、要求を当局に伝えたりしてきたので、そういうことも話題にできると良いですね。
 井上 役員だけではなく、職場で一緒に仕事をしているみなさんから声をかけていただくことが重要です。4月期は組織拡大のチャンスです。職場には、全司法から声がかかるのを待っている未加入者がたくさんいますので、自信を持って加入を呼びかけてください。

 
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「自分たちの職場のルール」を自分たちで作っていくために
全司法があり、加入する意義がある

木曜午後のストレスから解放!

 「木曜の午後は仕事になりませんでした。あのストレスから解放されました」、全国から、そんな声が全司法に寄せられました。
 職場で問題となっていたウイルス対策ソフトによる定時フルスキャンについて、3月25日から執務時間外に実施されることになりました。全司法は、昨年からこの問題について交渉等でとりあげていました。最高裁も「職員団体からも指摘を受けていることから」変更したと説明しています。
 今回、目に見える形で成果が出ましたが、全司法は職場の様々な問題を拾い上げ、実現に向けてとりくみをすすめています。これが「職場のルールを作る」労働組合の役割です。

この数年でも様々な要求が実現

 そして、この数年だけを見ても、様々な要求が実現しています。
 この間、書記官事務の簡素化・効率化策について、具体的な提案もしながら集中的に要求してきたことを受けて、上訴記録の丁数廃止をはじめ、予納郵便切手の亡失・損傷等の報告事務や郵便送達報告書の補正依頼事務などについて合理化を図らせたり、当事者等対応についての考え方、総研の実務研究報告書のデータ化などが次々に具体化されています。
 また、長年かけて粘り強く要求を続けることで「官支給するつもりはない」という当局の姿勢を変えさせ、電子速記タイプライターの官支給を実現しました。すぐに実現しなくても、全司法が要求し、運動を続けることで前進してきたものは数多くあります。
 家裁調査官について2012年から始まった育成施策について、毎年、調査官補に寄り添いながら、過重なカリキュラムや実務修習中の超過勤務への対応、任官時の異動での家庭事情への配慮など、少しずつ改善させ、一か月に二度の転居を生じていた「二重の異動」もなくさせました。
 昨年からは、事務官の研修や育成、処遇の在り方についても、重点的に交渉を重ねています。

職員を代表して裁判所の施策に意見提出

 その時々の当局の施策や、これからの裁判所の在り方に関わっても、全司法は様々な意見を当局に提出しています。最近では、民事裁判手続IT化、女性活躍のための行動計画について意見書を提出しました。
 最高裁は「相互の信頼関係に基づき、率直に問題意識をぶつけ合い、忌憚なく話し合う」(大谷直人最高裁長官)とし、全司法の意見を聴き、誠実に対応すると表明しています。これに基づいて、全司法は職員を代表して意見を述べる役割を果たしているのです。
 もちろん、その全てが受け入れられるわけではありませんが、出した意見は確実に当局の施策に影響を与えています。

本来の「当たり前」を作り、守る労働組合

 さて、4月になれば、新採用職員のみなさんが職場に入って来ます。そうした新採用職員の関心や不安に寄り添う形で声をかけ、職場のことを伝えてください。
 年次休暇などの休暇はちゃんと取得できること、最高裁が「持ち帰り仕事やサービス残業があってはならない」と言い、超過勤務手当は完全に支給されること、万が一ハラスメントがあった場合は相談できる仕組みがあること、異動については本人の意向も配慮されること…、民間企業でも、他の公務職場でもなかなか実現できていない労働条件本来の「当たり前」が裁判所ではかなりの程度実現できて、働きやすい職場になっています。
 それは、裁判所の職場に全司法があって、この「当たり前」を作り、それを守る活動を積み重ねている結果だということを、職場の先輩のみなさんから新採用職員に伝えてください。
 全司法が勝ち取った「職場のルール」は官の施策になることで、全ての職員が対象となります。しかし、それを作る活動は、全司法に加入している組合員によって支えられています。裏返して言えば「自分たちの職場のルール」を自分たちで作っていくために全司法があり、加入する意義があるのだということを改めて確認し合う年度初めにしたいと思います。

 
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少年法「改正」法案
廃案・修正を求め国会に向けたとりくみを展開

18・19歳を「特定少年」と規定

 2021年2月19日に国会に提出された少年法「改正」法案の衆議院での趣旨説明が、3月25日に行われました。
 法案の内容は、昨年10月の法制審議会答申を踏まえたもので、少年法が対象とする「少年」を「二十歳に満たない者をいう」(2条)として18歳・19歳の者を引き続き少年法の対象とし、全件家裁送致を維持するものの、18歳・19歳の者を「特定少年」とする規定(第5章)を新設して、17歳以下とは異なる取扱いを定めています。その中で、短期1年以上の事件を原則逆送の対象とすること、保護処分についての特例、ぐ犯(虞犯)を対象としないこと、公訴提起後に推知報道(実名報道)禁止を解禁すること等を定めています。

「答申どおりの法改定に反対」を決議

 全司法は、少年法適用年齢引下げ反対の立場で運動をすすめてきましたが、法制審答申が出されたことを受けて、1月31日から開催した第81回中央委員会において、原則検送対象事件を拡大することには大きな問題がある、18・19歳の「ぐ犯」をなくすことは若年者の処遇・更生に大きな空白を作る、推知報道(実名報道)の禁止は少年の立ち直りにおいて重要な役割を果たしている等として、「答申」どおりの法改定に反対することを決議しました。
 この決議にもとづいて、法案の廃案または修正を求める運動を展開しています。

シンポジウムや議員要請、「事例集」も活用

 法制審段階でとりくみの中心となってきた日弁連の呼びかけで幅広い団体で作っている「少年法適用年齢引下げ問題に関する各界懇談会」に結集するとともに、自由法曹団と共同で2月7日にオンラインシンポジウムを開催し、3月31日には衆参法務委員に対する議員要請行動を実施しました。
 また、昨年7月に発行した『家裁調査官の少年事件事例集18・19歳の事件簿』はマスコミ等でもとりあげられるなど、家裁の役割や少年法にもとづく事件処理の実態について理解を広げる絶好の資材として活用されています。

 
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