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民事訴訟IT化「中間試案のたたき台」 ここがポイント!
 
法制審部会が出した
「中間試案のたたき台」(目次)

 昨年12月25日に開催された法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第7回会議で、「中間試案のたたき台」について審議が行われました。
 その中身について、全司法が特に関心を持ってきた部分を中心に検討してみます。

オンライン申立
「義務化」が論点

 現在検討されている民事訴訟のIT化では、インターネットによる申立てが導入されますが、それを義務化するかどうかが論点となっています。
 たたき台では、@義務化したうえで、訴訟代理人以外の者で「やむを得ない事情がある」場合は「この限りではない」とする(甲案)、A訴訟代理人については義務化する(乙案)、B義務化しない(丙案)の3案が示されています。義務化する場合、書面で提出された時には「訴状審査権に類する審査権を創設することが考えられる」とし、書記官が補正処分として受理しない等の判断を行うことも想定されています。
 全司法は、裁判手続のIT化が「司法アクセスの向上」と「国民が利用しやすい裁判所の実現」に資するものとなるよう主張してきました。司法アクセスの後退につながる可能性があるオンライン申立ての義務化には慎重であるべきだと考えます。義務化で押し付けるのではなく、オンライン申立てを選択する利用者が増えるよう、利用しやすいシステムを構築し、サポートの仕組みを作ることこそが重要です。

訴訟記録は電子化
送達もオンラインで

 訴訟記録は電子化されることになり、紙の記録はなくなります。訴えの提起、準備書面・書証の提出も、裁判所の(サーバーの)ファイルに記録する方法によって行われます。
 記録が電子化されることから、書面による申立てが行われた場合、書面を電子化することが必要になりますが、裁判所がその事務を行うにあたって「役務の対価として、手数料を徴収すること」が検討されています。また、システム送達や直送でも、裁判所が出力した書面を用いる場合に手数料を納付させるという考え方が示されています。IT化に伴って、こうした新たな利用者負担の仕組みをつくることも慎重であるべきです。このような手数料の徴収は事務としても煩雑になり、「郵便費用の手数料への一本化」等との整合性にも疑問が生じます。
 送達については、ファイルに電子書類(データ)を記録し、その旨を当事者の電子メールアドレスに通知する方式(システム送達)が導入されます。裁判所の当事者に対する送付、当事者の相手方に対する直送も、この仕組みが使えます。ただし、当事者に電子メールアドレスを登録させる必要があり、それがない場合には、従来どおり、郵送や交付によることになります。公示送達は庁舎の掲示板ではなく、裁判所のウェブサイト等に掲示して行います。

口頭弁論などの手続で
ウェブ会議等を活用

 裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、ウェブ会議等を用いて口頭弁論の期日における手続を行うことができるとしています。当事者が裁判所に出頭しなくても口頭弁論期日を開けるということで、ここが法改正の一つのポイントです。
 証人尋問についても、証人の出頭が困難な場合だけでなく、「相当と認める場合において、当事者に異議がないとき」もウェブ会議等による実施ができるとしています。
 ITツールの特性を十分活用することを前提に、6か月以内で終結する「新たな訴訟手続」の創設も検討されています。これについても、原告申立てによる甲案、当事者共同申立てによる乙案、新たな手続は設けないとする丙案が示されています。
 争点整理手続等については、電話会議等の活用とあわせて、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の3種類の手続をどう整理するかが検討されています。
 和解については、電話会議等の活用とあわせて、「新たな和解に代わる決定」が検討の俎上にのぼっています。また、受託和解において、書記官の調書記載で確定判決と同一の効力を有する旨の規定を設けることも検討されています。
 この他、進行協議、審尋、専門委員制度、通訳人、鑑定人、検証、裁判所外における証拠調べなど、多くの場面でウェブ会議等の利用を拡大する方向性が示されています。

郵券予納廃止
書記官権限の拡大も

 判決は「電子判決書」として作成され、これに基づいて言い渡し、送達は出力した書面で行うかシステム送達によることになります。なお、弁論の更新について、結果陳述を失念していても「異議がないときには瑕疵が治癒されるみなし規定」を提案する意見があったことも紹介されています。
 全司法の強い要求であった「郵便費用の手数料への一本化」が盛り込まれ、郵便費用の予納制度を廃止するとしています。手数料の納付方法はペイジーによる納付が示されています。なお、オンライン申立てを促進する観点等から、手数料の額に差異を設けるという考え方も記載されていますが、これについては、先に述べた手数料徴収と同様、司法アクセスに与える影響の有無を慎重に検討すべきです。
 IT化に伴う書記官事務の見直しについても言及されており、担保取消、訴状の補正及び却下の一部、調書の更正などについて、書記官権限とすることがあげられています。
※「中間試案のたたき台」は、法務省のHPで見ることができます。

民事訴訟手続IT化に関する全司法の考え方

中央委員会に提起

 全司法は、裁判手続IT化について2017年6月9日の政府の閣議決定当初から強い関心を持ち、節目ごとに書記長談話、要求書、意見書などを発出してきました。また、昨年7月の第77回定期大会では本部内に「裁判手続IT化検討プロジェクト」(メンバーは末尾のとおり)を設置し、全司法の要求や考え方について検討してきました。
 法制審議会での審議が急ピッチですすめられ、民事訴訟手続のIT化が本格化してくることを踏まえ、1月31日〜2月1日に開催した第81回中央委員会では第1号補足議案として「民事訴訟手続IT化に関する全司法の考え方」を確立しました。

プロジェクトでの検討を終えて

◆各項目において、現在よりも事務を簡素化・効率化できるよう、現時点で要求すべきことは網羅的に議論できたと思います。IT化により、「書記官事務が簡素化・効率化された」、「従来よりも裁判所が利用しやすくなった」といった声が聞こえてくるように、是非、皆さんも議論していただければと思います。
 河上 真啓

◆裁判所に押し寄せるIT化の波は、裁判事務の他の分野へ広がりを見せていたり、コロナ禍における裁判事務の在り方に変化を生じさようとしていたりしている中で、IT化に向けた議論はいつか皆さんの身近なものとなるはずです。この「考え方」をきっかけに裁判手続のIT化に関心を寄せてもらい、現場から様々な意見を出してもらえればと思います。
 斉藤 裕記

◆プロジェクトでは、法制審議会や日弁連などの動きも意識しながら、裁判所書記官の視点・利用者(当事者)の視点を踏まえた討議を行いました。裁判官が独立して事実認定や判断を行う前提としての裁判の円滑な進行には書記官が必要だし、何より法律にのっとった裁判の進行と当事者をつなぐのも書記官なのだと強く感じることができました。
 鳥井 絵美

◆検討にあたっては、最高裁に忖度なしに意見を表明することができ、国民とともに、国民の裁判を受ける権利の拡充に向けて運動をすすめることができる全司法の存在にあらためて感謝している。IT化のとりくみを通じて、全司法・組合員の足腰を更に鍛えよう。
 牧山 利春

プロジェクト・メンバー
 中矢正晴、簑田明憲、河上真啓(本部)、石川純(東北)、斉藤裕記(東京)、鳥井絵美(中部)、大西一嘉(近畿)、西川敬志(中国)、牧山利春(九州)以上、敬称略

 
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緊急事態宣言のもとで 職場は今 〜東京地連発〜
 

各庁の実態を把握し、情報を共有

 東京地連管内では、1月7日に1都3県(神奈川・埼玉・千葉)に2回目となる緊急事態宣言が発令され、13日には栃木県が加えられたほか、茨城県も18日から県独自の緊急事態宣言を発令するなど、収束は全く見通せない状況です。また、静岡県・埼玉県で変異種の感染が確認されるなど、新型コロナは、まさに私たちの身近な脅威となってきています。
 この状況に対して、東京地連は昨年同様、各支部と連携して、「各庁の実態に応じて各当局が検討する」こととされた対策について状況把握に努めるとともに、集約した内容を対象地域の支部だけでなく、とりくみの参考となるよう地連管内の支部及び他地連に情報提供してきました。

「休暇取得の強要」はあってはならない

 今回の緊急事態宣言下においては「在宅勤務」が一層すすめられ、各庁の実情に合わせた在宅勤務における留意事項が発出されました。しかしながら、「在宅勤務ができない業務の場合には年次休暇を取得するように」との問題のある説明がされたという報告が複数の職場からあったため、東京地連は地連ニュース(新年号)で「年次休暇は自分の希望で」と題して「休暇取得を強要することはあってはなりません」と職場・組合員に注意喚起しました。また、各支部・分会が「管理職によって職場への周知内容にバラツキがあり問題だ」といった追及を一斉に行い、各当局に統一的な職場周知を行うよう求めてきました。

「進行中の期日は実施」の方針のもとで

 こうした中、多くの庁で週1回程度の在宅勤務が行われています。各庁で決められた方針に基づき、書記官だけでなく、事務官・家裁調査官・速記官も在宅勤務が実施できると定められた庁が多くあります。
 事件処理については、原則、進行中の期日は取消さないため、刑事部では裁判員裁判が予定どおり開廷し、民事通常部では、来庁者を減少させるためにウェブ会議を利用した手続に切り替える対応が行われていますが、職場からは「ウェブ会議用の機器を増やしてほしい」「ウェブ会議が実施できる部屋が足りない」「狭いラウンド法廷ではなく広い法廷での弁論期日のほうが距離が保たれ感染リスクを減らせるのではないか」といった声が出されています。また、調査官を中心に「データ持ち出し用のUSBを追加配布してほしい」という声も出ています。
 コロナ禍が続く以上、在宅勤務を含め勤務体制を検討せざるを得ないと考えます。今後は、「在宅勤務に必要な環境づくり(自宅から職場のパソコンにアクセスできる等)も必要です。
 東京地連として、知恵を出し合ってとりくみをすすめていきたいと思います。

 
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新採用職員を仲間に迎えよう 12・1月に80人以上が採用
 

 10月に採用されることが多い年度途中の新採用職員ですが、今年度は、春先からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて採用試験が5月から8月に変更となり、採用スケジュールも後ろ倒しとなりました。
 12月及び1月に全国で80名(各支部からの報告に基づく人数)を超える新採用職員を裁判所に迎え、コロナ禍のもと、例年と異なる方法でのガイダンス(説明会)の実施を余儀なくされるなか、各地で工夫を凝らしたガイダンス等が実施されています。
 今回は、地連管内で1月期新規採用者の全員加入を達成した中国地連管内から、ガイダンス等の様子を紹介していただきます。

みんなで協力して勧誘する体制を!

 中国地連管内では、1月に広島・岡山・島根支部に新採用職員が配置されました。岡山・島根支部では、採用初日又は翌日にガイダンスを実施して加入に結び付け、広島支部も1月22日にガイダンスを実施し、その場で加入が実現しています。広島・岡山・島根支部に共通していることは、昼休み又は勤務時間後に短時間であっても対面で話をする場を作り、初めての職場で不安を抱える新採用職員に寄り添って話を聴く中で加入を呼びかけていることです。
 また、成功の秘訣は、早期のガイダンス実施もありますが、いずれの支部も親支部と青年部が連携をとって勧誘できたことにあると思います。
 新規採用者の加入拡大は青年部長の仕事になりがちですが、青年部長はノウハウがないので、「自信を持って勧誘しろ!」と言っても、なかなかハードルも高いし、プレッシャーもあると思います。逆に、親支部を関わらせない!!というアグレッシブな青年部もあるかと思いますが、親支部と青年部の信頼関係が築けていない支部に「自信を持って勧誘する」ことは出来ないと思います。親支部と青年部の垣根を超えて、みんなで協力して勧誘するという体制を構築することが組織拡大への第一歩になると思います。
 コロナ禍で組織拡大が思うように進まない支部もあるかとは思いますが、みんなで力を合わせて頑張りましょう!!

 
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速記官の要求を吸い上げ、実現につなぐ運動が重要
地連速記官担当者会議・上京団交渉
 
開会日の行動に全司法本部から参加

 1月18日、第204通常国会が開会しました。会期は6月16日までの150日間となっています。
 今国会は、新型コロナへの対応が最大の焦点となっています。

国民に要請するだけ、具体的対策示さず

 菅首相は、施政方針演説において、新型コロナの感染拡大で緊急事態宣言を再発出した現状について「大変申し訳なく思う」とは言うものの、深刻化する感染拡大への具体的な対応策を講じることなく、「GoToキャンペーン」に固執して危機的事態を引き起こしたことへの反省を示しませんでした。国民に要請するばかりで、PCR検査の抜本的拡充、医療機関への減収補填、時短要請に応じた飲食業への十分な補償のいずれにも踏み込まず、政府としての具体的な対策を示しませんでした。
 「新型コロナ対策を強化するため」として新型インフルエンザ等特別措置法などの改正案が国会に提出されましたが、休業や営業時間短縮に応じない事業者や、入院を拒否した人への罰則規定を設けるなど、私権を制限することへの懸念や、感染拡大防止の効果を疑問視する声があがる状況になっています。

新型コロナ対策予算、政治への信頼も課題

 1月28日に成立した2020年度第3次補正予算案は、緊急事態宣言発令前に作られたもので、「GoTo」事業の期間延長や国土強靭化計画などに多額の予算を投じる内容となっており、野党は、感染急拡大と緊急事態宣言再発令に対応して組み替えるよう要求しましたが、政府・与党等はそのまま可決しました。
 2021年度予算においても新型コロナ対策が課題となりますが、歳出が膨らんでいるにもかかわらず、軍事費が過去最高を更新しており、その是非も問われることになります。
 また、緊急時の国の舵取りを担うには国民の信頼が欠かせないもとで、「桜を見る会」、「政治とカネ」、「学術会議の任命拒否」などの問題に菅政権がどう対応するのかも焦点の一つです。

少年法改正案、2月中旬に提出見込み

 少年法の適用年齢に関する少年法改正案については、政府が2月中旬に今国会へ提出する見込みです。全司法として、引き続き、少年法の適用年齢引下げに反対し、18・19歳の「非行」には文字どおり少年法で対応することを求めるとともに、少年事件処理の実態や家裁が果たしている役割を広く国民に発信していくことが必要になります。また、裁判所職員定員法案については、2月上旬に提出する見込みになっています。

 
 
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