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全司法新聞
 
民事裁判手続IT化で 最高裁に意見書を提出
 

システム化要求に加え、書記官の職務権限確立も主張


 民事裁判手続のIT化については、フェーズ1(ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理手続)の運用が拡大されていますが、法制審議会―民事訴訟法(IT化関係)部会で、フェーズ2実施のための法改正に向けた議論が急ピッチですすめられています。
 全司法では、2018年3月に「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」が出された時から、この問題にとりくんできましたが、具体的な議論がすすんでいるもとで、改めて職場で議論し、意見反映を図ることが重要になっています。
 こうした動きをふまえ、全司法本部は9月25日、最高裁に意見書を提出しました。

 最高裁は「書記官事務に関して検討を要するものと考えられる立法課題やIT化後の書記官事務を見据えたシステムの在り方について意見を募る」として、下級裁からの意見報告を求めています。今回の意見書は、それに合わせて、現段階における全司法の意見を提出したもので、以下のような内容になっています(ただし、2―(4)以外は要求項目のみ記載)。
 また、各地連・支部から報告された「システム化を希望する事務と機能について」を集約して意見書末尾に添付しました。

1.民事訴訟手続のIT化に関するシステムの在り方について

(1)原則として、書面を前提としないシステムとすること。
(2)裁判手続の利用者にとっても、裁判所の担当者にとっても、利用し易いシステムとすること。
(3)事務の効率化、過誤防止に資するシステムとすること。
(4)十分なセキュリティ対策をとるとともに、認証制度やシステムへのアクセス権限について考え方を整理すること。
(5)安定的に稼働するシステムとすること。
(6)システム化と合わせて、IT利用環境にない当事者への対策をとること。
(7)上記のシステムを構築し、安定的に運用するための十分な予算を確保すること。

2.書記官事務に関して検討を要するものと考えられる立法課題について

(1)民事訴訟の基本原則を踏まえつつ、前記のシステムを実現し、システムに合わせた訴訟運用を可能にする目的で法規の改正を図ること。
(2)送達費用の廃止、郵券・印紙の使用をなくすこと。
(3)より一層円滑な訴訟進行を図るため、関係官署等と連携した枠組みを作ること。
(4)裁判手続IT化のもとでの書記官の職務権限を確立すること。
 裁判所書記官が手続きの公正さの担保のために裁判官とは別の独立官職として設置された意義を踏まえ、訴訟記録が電子化されるもとでも、記録(データ)を作成・保管する職務は書記官が担うべきである。そのための法的裏付けや、システム設計にあたり書記官権限でのみアクセスできる部分を作ることなども考える必要がある。
 また、IT化によって、システムを活用して事件管理を行うことが書記官事務の大きな部分を占めることになるが、それとの関わりで、事件管理に関する事務の中で書記官の権限とすることが相当なものについて検討してもらいたい。
 あわせて、窓口業務、事件関係者との連絡調整やIT利用環境がない場合のサポートも含めた、当事者との接点として書記官が担う役割もさらに重要となることから、それに相応しい人的・物的体制を整備することを求める。

職場で議論し、意見反映を図ることが重要

 裁判手続IT化について、全司法は2018年にとりくみを開始し、2019年4月には「裁判手続IT化に関する要求書(第1次)」を最高裁に提出するなど出足早くとりくんできました。今年の諸要求貫徹闘争でも、最高裁交渉全体を通じたテーマとなり、その一つの到達点として最高裁が「新たな方向性」を示しました。今後、その具体化について議論する中で、IT化予算の確保、事務官・書記官などの職員制度、今後の人的体制について、意見を反映していくことが重要になります。
 全司法では、これから始まる秋季年末闘争でも重点課題と位置づけてとりくみをすすめます。あわせて、7月の第77回定期大会を経て設置したIT化検討プロジェクトチームで議論し、年内に意見書を作成することにしています。
 法制審は年内に一通りの議論を終え、年明けには方向性が示される見通しになっています。各支部でも積極的に議論をすすめ、職場からの意見・要望を本部に伝えていただくようお願いします。

 
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2020年人事院勧告 特別給(ボーナス)「減」のみ先行して勧告
 

0・05月分10年ぶり一時金引下げ

 人事院は10月7日、政府と国会に対して、国家公務員の給与に関する勧告及び公務員人事管理に関する報告を行いました。
 給与改定については、新型コロナウイルス感染症の影響により月例給に先行して実施していた一時金の民間給与実態調査結果に基づき、特別給を0・05月分引下げる勧告を行いました。
 公務員賃金の引下げは、最低賃金と同じく社会的な波及効果があり、10年ぶりとなる今回の一時金のマイナス勧告は、私たちのくらしはもとより、内需主導型への転換が求められるもとで、コロナ禍で低迷した日本経済に深刻な影響を及ぼすことになります。
 今回の勧告で、国公労連は、一時金の引下げは、新型コロナウイルス感染症や頻発する自然災害への対応など、国民の権利や安心・安全を守るために日々奮闘する職員の実態に目を向けないばかりか、コロナ禍で大変な状況に陥っている国民生活や日本経済に深刻な影響を与えるものであり、断じて認められないとしています。
 なお、再任用職員については、一時金の引下げは行われませんでしたが、依然として一時金の支給月数は低く抑えられており、引き続き給与改善を求めていく必要があります。

月例給の給与改定の勧告・報告 時期等は不明

 人事院は、「月例給」について「公務と民間の4月分の給与額を比較し、必要な報告及び勧告を行うこととする」としており、「月例給」部分の勧告が別途おこなわれる見込みですが、時期等は不明です。2020年春闘における民間賃金はコロナ禍の影響をあまり受けていないとの分析もあり、人事院には労働基本権の代償措置としての役割を果たし、生活改善につながる勧告を出させるよう追及を強める必要があります。
 全司法も引き続き国公労連に集結して、組合員の切実な生活改善要求の実現に向けて、人事院に対する追及を強めていく必要があります。
 また政府は粛々と国会提出に向けた検討をすすめていくことが想定されることから、一時金の引下げを実施させないよう政府に対する追及も強めていく必要があります。

 
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菅政権成立後の情勢を解き明かし、改憲阻止の運動を意思統一
憲法会議・秋の憲法講座
 
一橋大学教授
渡辺治さんが講演

 全司法も参加している憲法会議(憲法改悪阻止各界連絡会議、1965年に末川博さんらの呼びかけで結成)は10月4日、オンライン併用で秋の憲法講座と拡大常任幹事会を開催しました。
 安倍首相が退陣し、菅政権が成立した現在の政治情勢を分析・検討し、憲法を守り活かすとりくみの意思統一を行いました。

「安倍なき安倍政治」「安倍なき安倍改憲」は続く

 憲法講座で講演した渡辺治一橋大学名誉教授は、安倍首相を退陣に追い込んだ要因について、①安倍改憲に反対する運動の頑張りで「2020年までに」という改憲のもくろみが破綻したこと、②安倍政治が続けてきた新自由主義政治の結果、コロナ対処で無力を示したこと、の2つをあげたうえで、菅首相がそうした「安倍政権の継承」を政治姿勢としていることから、「安倍なき安倍政治」「安倍なき安倍改憲」は続くと指摘しました。
 そのうえで、今年で改定60周年となる日米安保条約をめぐる歴史的経過を振り返り、アメリカの日本に対する軍事協力の要求が強まってきたことと、憲法を盾にこれに反対してきた運動の到達点を示しました。

憲法を守る運動強化、憲法を活かす政治の実現を

渡辺講演は動画視聴可能です。
 菅政権の改憲の動きについては、攻撃される前に先制攻撃を可能とする「敵基地攻撃能力」の保持を年内に決定しようとしていることは実質的な「改憲」であると指摘し、同時に、安倍首相退陣で改憲への警戒心が「薄らぐ」ことを利用した明文改憲の危険性に警鐘を鳴らしました。そのうえで、改めて「安倍なき安倍改憲を許さない」運動を強めること、市民連合が野党各党に15項目の要求を提出したことも紹介して、市民と野党の共闘で政治を変えることを呼びかけました。
 講演後の会議では、菅政権の「安倍なき安倍改憲」を許さないとりくみ(明文改憲、「敵基地攻撃力」による実質改憲ともに)、コロナ禍のもとで憲法を活かした政治への転換をめざしたとりくみを、それぞれ強化することを確認するとともに、当面の課題として、菅首相が学術会議の会員の一部について任命を拒否した問題を、憲法が保障する「学問の自由」や権力の独裁を許さない立場から重視することを確認しました。

 
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