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全司法新聞
 
大会を活動再開の契機に! 全司法第77回定期大会
 

 全司法は、7月19〜21日に第77回定期大会を開催し、向こう1年間の運動方針と財政方針を決定します。今年の大会は、新型コロナウイルスの感染拡大が私たちの暮らし、職場、活動に与えた影響を話し合い、これからの運動を考える重要な大会になります。要求前進、組織強化・拡大を全国一丸となってすすめるため、定期大会に向けて、職場からの積極的な討議を呼びかけます。
 今号では、定期大会開催の意義や討論ポイントについて鳥井書記長に話を聞きました。

方針のポイントを語る
鳥井書記長

定期大会を「コロナ後」の活動再開の契機に

―コロナの不安がある中、大会を招集しましたね。
 緊急事態宣言が段階的に解除され、経済や社会は徐々に再開の途を歩みだしました。まだまだ不安を感じている組合員の方もおられると思いますが、定期大会の招集は、社会活動を維持するための「政府のロードマップ」に沿った判断であると考えています。
 この間、全司法の活動もコロナ禍の影響をまともに受けて、停滞を余儀なくされました。それを少しずつでも元の姿に戻していかなければなりません。全司法の活動再開の契機とするためにも、定期大会を招集することが必要だと考えました。

―延期や他の方法は考えられなかったのでしょうか。
 大会は規約に定められた最高の議決機関であり、運動方針や予算の決定、役員の選出などの重要な役割を持った会議であることは言うまでもありません。加えて、全司法は最高裁に対し、国家公務員法に基づく職員団体登録を行っていますが、定期大会を毎年開催することを含めて、@規約に基づく組織運営を行い、A選挙によって役員を選出することが団体登録の要件となっています。全司法が、とりわけ最高裁との関係でこれまでどおりの活動を行うには、大会の開催が必要不可欠なのです。
 オンラインによる方法や書面審議による方法も検討しましたが、議決権の行使や直接秘密投票による役員選挙が実施できるかなど、多岐にわたる課題を検討したうえの提案です。ご理解とご協力をお願いします。

―議案となる運動方針案は毎年かなりボリュームがありますよね。
 この1年の社会の動き・裁判所の動きと、それに関しての全司法の考え方を説明しています。また、全司法の活動の報告と、今後の課題についても丁寧に記載しています。今年は議案書の内容もコロナ問題の影響を色濃く反映するものとなっています。シンプルで簡易なものも悪くはありませんが、大切なことを過不足なく記載し、組合員の皆さんにきちんと伝えるのも本部の役割だと思っています。
 議案書を手にとっていただき、自分の職種にはどういう課題があるのか、民事裁判手続のIT化は今どういう動きになっているのか、超勤の上限規制が導入されて全国の職場はどうなっているのかなど、自分に関係のあるところや興味のあるところだけでも構わないので、目を通していただければと思います。読んでみれば「目からウロコ」な発見もあるんじゃないかな。そして、質問や意見・感想を、ぜひ各支部の代議員に託してください。

「これからの社会・これからの裁判所・これからの全司法」を考える大会に

―どういったことが今年の大会のポイントになりそうですか?
 「これからの社会・これからの裁判所・これからの全司法」を考える大会になりそうな気がします。
 新型コロナウイルスの感染拡大によるBCP発動・業務縮小態勢により、私たちの職場がどのような状況となったのか、職場実態を共有するとともに、職場をどのように元に戻していくのかを議論していく必要があります。コロナ後の社会は「コロナとの共存」とも言われていますが、裁判所内での感染を広げないための対策、登庁して執務にあたる職員の感染防止措置・健康管理・労働条件、在宅勤務を含む業務継続のあり方など、この間の動きやとりくみを総括し、当局に責任を果たさせることをはじめ、必要な対応を行う必要があります。
 また、裁判手続のIT化がどんどん具体化しています。そうした動きや大量退職期を見据えて、最高裁が明らかにした「職員の今後の職務の方向性」では、「職員一人一人が本来の役割・職務に注力して専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築して、より活力のある組織を目指す」とした一方で、「退職者と同数の採用をし続けることの相当性についても改めて検討する」ことを明らかにしました。それを全司法としてどう評価し、どういう運動をしていくのか。皆さんと議論したいと思います。

―将来(これから)を語る、ということですね。
 もちろん、現状においても解決しなければならない課題は職場に山積しています。そうした課題にもきちんと向き合う大会にしなければいけません。

人員シフト、超勤縮減、簡素化・効率化、パワハラ、宿日直等の問題解決を

―確かに本部には多くの悩みや要求が寄せられますね。
 職場の繁忙度は増しているのに裁判所の定員は純減となり、とりわけ地方から東京及びその周辺の大規模庁への人員シフトが引き続き行われ、地方職場の負担や不満は非常に大きくなっています。適正迅速な裁判を実現するためにも、職員の休暇取得や健康管理の面にもきめ細かく配慮するためにも、人的手当や職場環境の整備が求められています。
 超勤縮減に関しては、超勤の上限規制が導入されて1年がたちますが、正確な勤務実態の把握が管理職員の責任であるという認識は広がっておらず、「残業は減っているが、代わりに朝早く出てくる職員が増えている。でも朝の超過勤務は認められていない」との報告が寄せられています。
 超勤縮減のためには、事務の簡素化・効率化をすすめていく必要がありますが、職場では裁判部・事務局ともに「適正化」やコンプライアンスが過度に強調されることで事務処理が煩雑になって硬直化し、事務量も増大する傾向にあります。
 パワー・ハラスメント防止策については、人事院規則が制定されたことを受け、裁判所でも通達を改正しました。相談窓口の充実をはじめ今後措置される防止策を適切に運用させ、啓蒙や研修をより丁寧に行わせて、職場からハラスメントをなくさなければなりません。
 宿日直の負担は都市部・地方部ともにどんどん大きくなっていますし、切実な異動要求を持っている組合員もたくさんいます。旅費などの自己負担も大きな問題です。そうした課題を全国で共有し、どのように解決していくのか、知恵を出し合いましょう。

組織拡大に向けて決意を固め合おう

―コロナの影響による業務縮小態勢のもと、組織的にも難しい状況になりました。
 全司法は、コロナの状況下においても、動きを止めず、必要な活動は工夫しながらすすめることを基本に運動にとりくんできました。しかし、異動期・採用期をまたいで新型コロナウイルス感染防止対策が強化されたことから、新採用対策及び異動対策をはじめとする組織強化・拡大のとりくみに支障が生じ、組織拡大は思うようにすすんでいないのが現状です。
 私たちの要求を実現させていくためにも組織拡大は極めて重要であるということは、皆さんも十分ご理解いただいていると思います。具体的な成功体験やうまくいかなかった反省を共有し、組織拡大・強化に向けて一層奮闘していく決意を固め合いましょう。

―活発な議論を期待したいですね。
 意見を出すというと、本部提案に対する指摘や、「自分はこう思う」と主張するイメージが強いかもしれませんが、職場の実態や課題を共有することも大会の意義の一つです。本部方針を補強する立場からの発言や職場実態の報告でも構いませんので、多いに議論に参加してください。
 全司法は、「組合員のどんな小さな要求も大切にして、みんなで解決を目指す」というスタンスで活動してきましたし、「みんなで決めて、みんなで実践すること(組合民主主義)」を貫いてきました。その現れが全国すべての支部からの代議員制による定期大会でもあります。私たちもそれを引き継ぎ、この大会も成功させましょう!

 
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大幅増員、超勤把握が不十分な実態、
調査官の出張負担などの改善を強く要求
2020年諸要求貫徹闘争 第3回人事局総務課長交渉
 
人事局総務課長交渉の様子

 全司法本部は6月9日、諸要求貫徹闘争における第3回最高裁人事局総務課長交渉を実施しました。交渉では、人員、賃金、超勤縮減、高齢者雇用・再任用制度、庁舎、宿舎、旅費・庁費、宿日直などについて、最高裁を追及しました。

人員「最適な人的態勢の在り方」検討

 人員に関わって、概算要求における各職種の大幅増員を求めたのに対して、「新たな制度の運用状況や、各種事件の事件数の動向、事務処理状況等を踏まえながら検討していく」「国民の理解を得ていくためには、事務の合理化、効率化等による内部努力が不可欠」と従前の考え方を示しつつ、第2回総務課長交渉で示された「職員の今後の職務の方向性等」(全司法新聞6月20日号参照)に沿って「裁判手続のIT化をはじめとした情報通信技術の活用、通達等の見直しも含めた各種事務の簡素化・効率化、組織・機構の見直しにより、事務の合理化、効率化を図り、職員が本来の役割・職務に注力して専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築していくのに合わせて、それに相応しい最適な人的態勢の在り方を検討する」との基本姿勢を示しました。
 賃金改善については、「職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる」とし、「要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。また、36地域の裁判所において、高卒初任給が最低賃金を下回ることを示して初任給の改善を求めたことや、官の必要により実施される異動と密接に関係する住居手当・通勤手当の改善を強く求めたことに対しても「要望は人事院に伝わるようにしたい」と回答しました。

超勤把握「引き続き下級裁に対する指導を徹底していきたい」

 超過勤務縮減の課題については、「組織全体として超勤削減に向けたとりくみをこれまで以上に進めていきたい」とした上で、「上限規制の導入後においても、サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならない」「超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう今後も指導を徹底」「始業前、昼休み、休日における勤務についても変わるものではない」との従前からの基本姿勢を示しました。また、超勤実態の把握が申告頼みの不十分なものとなっていることや、超勤実態の把握が自らの責任であるという自覚のない管理職員が多いことを示して追及したことに対しては、「(最高裁として)強いメッセージは出しているつもりであり、引き続き下級裁に対する指導を徹底していきたい」と回答しました。

再任用配置「意向も十分踏まえながらきめ細かく検討をしていきたい」

 定年延長に関わっては、定年を段階的に引き上げる国家公務員法の一部改正案は「今国会では成立しない見通しである」との認識を示し、「引き続きその検討状況を注視し、必要な情報収集に努めていきたい」と回答しました。
 再任用者の給与水準の改善や年休の繰越を認めるよう求めたことに対しては、「関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。また、再任用者の勤務庁や配置については、「再任用を希望する職員の意向も十分踏まえながらきめ細かく検討をしていきたい」と回答しました。

調査官の出張負担増大 タクシー利用緩和を追及

 旅費・庁費に関わって、出張にあたってのタクシーの利用基準緩和を求めたことに関して「公務上の必要性の有無等を個別に判断することになる」との回答にとどまりました。また、運転手の配置状況に合わせてタクシー利用基準を見直すなどの対策を求めたことに対しては「各庁においては適切に運用されている」との認識を示しつつも、全司法の主張については「下級裁に伝える」と回答しました。
 今年3月から見直された移転料について、対象経費の拡大や3社見積りの要件緩和等を求めたことに対しては、「要望等は機会を捉えて関係当局に伝えていきたい」と回答しました。宿日直制度にかわる令状センター構想については、「将来考え得る選択肢の一つ」「多角的かつ慎重に検討を進めなければならない」と従前回答の域を出ませんでした。

 
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人事院2020年「民調」民間ボーナスの調査を先行実施
 

新型コロナの影響で作業に遅れ

 人事院は毎年、国家公務員と民間の給与を比較して給与勧告を出しますが、その基礎となる「職種別民間給与実態調査」(民調)は、例年であれば4月末〜5月初頭から実施されます。ところが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、これまで調査が開始されていませんでした。
 この件について、6月8日、人事院は国公労連に対し「賞与等の調査について訪問によらない方法で先行して実施することとした。月例給の調査については、今後の状況を踏まえて実施時期等を判断する」と説明し、6月29日〜7月31日の33日間で実施することを明らかにしました。

時期の見通し示さず、一時金だけ勧告も

 月例給などの調査については「いつ頃という目安はない状態」とし、勧告の時期についても「現時点では分からない」とする一方、先行して調査する一時金等だけでも勧告する可能性については「そういう可能性もある」としています。
 新型コロナウイルスの影響で民間の夏の賞与(ボーナス)については、これまでのところ相当厳しい情勢が伝えられており、これを受けた民調の結果も予断を許さないものになると考えられます。
 調査対象事業所は、国公労連の「当面、以前の100人以上に戻せ」との要求を受け入れず、これまでどおり「企業規模50人以上で、事業所規模50人以上の事業所約12,000所」ですが、「新型コロナウイルス感染症に対処している医療現場の厳しい環境に鑑み、本年については、病院は調査対象とはしないこととした」としています。

通勤手当が調査対象に

 また、新規の調査項目として、通勤手当があげられました。人事院は「1つ目は新幹線又は在来線の特急利用者に対する手当についての調査、2つ目は交通用具使用者に対する手当についての調査」を行うとし、その理由について「平成26年以来調査をしていないこと、昨年の鉄道料金見直しで運賃が引き上げられていること、交通用具使用者への手当調査は昨年10月に消費税率が引き上げられたことなどを踏まえ、最新の動向を把握する必要がある」としています。通勤手当の改善は、私たちが強く要求しているところであり、この調査結果を注視する必要があります。
 また、2016年の勧告で引下げを行った配偶者にかかる家族手当も、引き続き調査するとしています。

 
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最高裁、「民事訴訟手続IT化」後の書記官事務の検討を表明
 

「書記官こそが担うべき事務」のあり方を検討

 最高裁は6月16日、全司法本部に対して、民事訴訟手続のIT化後の書記官事務について、各庁での検討を行うことを明らかにしました。
 「民事訴訟手続のIT化については、IT化後のあるべき裁判の姿、あるべき審理運営の姿の検討と併せて、書記官事務の在り方も大きく変容することが見込まれる」との問題意識にもとづき、全ての裁判官及び書記官に対して、
 @「IT化後の書記官事務の検討について」
 A「同(検討の視点2に関する補足)」(現在の書記官事務の一部について、その意義となぜそれを書記官が担っているのかについて考えられる視点を例示したもの)
 B論点整理表
の3つの資料を配布したうえで、各庁各部署の状況等に応じて検討してもらうとしています。
 IT化後の書記官事務については「法的知識と実務慣行に通じ、裁判官の審理運営方針等を理解・共有できる書記官こそが担うべき事務があるのではないか」との視点を示しており、これは、6月2日に実施した人事局総務課長交渉の回答で示された方向性とも一致するものです。

2022年の法改正を目指して法制審で審議

 また、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会が設置され、2022年中の関係法令の改正を目指して調査審議が行われる見込みであるとして、書記官事務に関して検討を要する立法課題や、IT化後の書記官事務を見据えたシステムの在り方についての意見を9月25日と12月25日の2つの期限を設けて募集することを明らかにしました。
 民事訴訟手続のIT化については、すでに始まっているフェーズ1(現行法のもとでの運用)に続いて、今後、法改正を経てフェーズ2、3へとすすんでいくことになります。その内容は、これまでの政府の議論等を踏まえると、書記官事務に関わるIT化としては、フェーズ1で争点整理手続について実施されているウェブ会議の活用が手続全体に広がっていくことに加えて、オンライン申立て、クラウドを活用した送達や文書提出、記録の電子化などが検討すべき対象として挙げられます。

職場のコンセンサスを作ることが必要不可欠

 全司法は、IT化によって裁判事務が変化を遂げていく中で、「国民のための裁判所」実現に向けた書記官の役割を充実させるとともに、職務評価の維持・向上を目指しており、そのためには「そもそも書記官とはどういう官職なのか」という基本に立ち返って、今後の書記官事務のあり方を議論し、職場のコンセンサスを作っていくことが必要不可欠だと考えます。
 そうした立場から、今後、当局がすすめる民事訴訟手続のIT化や書記官事務の検討にかみ合う形で、議論をすすめ、意見を述べていきます。

 
 
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