おいでやす全司法
プライバシーポリシー  
CONTENTS 全司法紹介 司法制度改革 少年法関連 全司法大運動 全司法新聞 声明・決議・資料 リンク サイトマップ
  トップページ > 全司法新聞 > 2019年4月 > 2307号
 
 
全司法新聞
 
採用・異動の4月
全司法の役割・大切さを職場で語り、仲間の輪をひろげよう!
 
 4月、採用・異動で職場の人が大きく入れ替わる季節です。
 全司法では今、職場での新たな結びつき、つながりを作り、一人でも多く組合員を増やし、仲間の輪を広げていくとりくみをすすめています。
 この4月の新採用予定の職員は435人(各地連調査の合計)。全国的に見ると、本格的な大量退職・採用期に入りつつあることがうかがえます。ここから、職場の多数を結集するために、本気のとりくみが必要になってきます。
 組織を強く、大きくするために、改めて全司法の役割について、本部メンバーが語ります。みなさんも、ぜひ職場で全司法の役割を語り、労働組合の大切さを伝え、多くの仲間に広げてください。

つながりを作る

中央執行委員・青年協議長 米島 徹

司法は仲間を作る最良の「ツール」

 学生時代に様々なクラブやサークルに入って、一緒にがんばる仲間や先輩・後輩のつながりを作ったという人は、多いのではないでしょうか。
 社会人になると、自分の職場で仕事をしているだけでは、そうしたつながりを作る機会はなかなかありません。その中で、全司法は全国の裁判所職員で構成され、「みんなで働きやすい職場を作ろう」という誰もが共感できる目的で作られているため、様々な人が加入しており、そこで得られるつながりも全司法の魅力の一つになっています。労働組合に入り、活動することは、年齢も地域も職種も越えた様々な人とのつながりを作る最良の「ツール」になると言えます。
 労働組合を通じてできたつながりは、単なる「仲良し」ではなく、いざというときに頼りになる「財産」になり、職場での生活を明るく、豊かなものにします。とりわけ、若い人たちにとって、こうしたつながりを早い段階で築くことは大切です。
 各支部青年部(青年対策部)や青年協もレクや学習会、懇親会などを通して同世代とのつながりを作る、深める機会をたくさん計画しています。労働組合に入り、いろいろなイベントに参加することで、職員生活に有用な知識を得られるのはもちろん、それだけではなく、いざというときに頼りになる仲間を作ることができます。
 また、全司法にはいろいろな経歴、趣味などを持った仲間がいます。全司法で得られたつながりから、一緒に働いたことはないけど、趣味が共通し、仲の良い友達や長くつきあえる仲間ができたという人も多数います。

異動や総研入所も安心 つながりで仕事も円滑に

 裁判所で働いていると、管内支部への異動のほか、裁判所職員総合研修所での長期研修、都府県外への異動もあります。知らない裁判所への異動は誰しも不安を伴うものです。全司法は所属庁内の組合員同士の関係を深めてくれるだけではなく、各種会議やレクを通じて、他庁の組合員と知り合う機会も作ってくれます。そこでできたつながりは、他の裁判所に飛び込む不安を軽減させてくれ、異動先での仕事を円滑なもの、楽しいものにしてくれます。
 また、仕事で困ったときにも全司法のつながりを活かし、他庁の取扱いや同様の事例の有無などを尋ねることで、仕事の質の向上や過誤防止に役立てることもできます。
 職場で長く働くうえで仲間がいることは何より心強いものですし、仲間づくりは最初が肝心です。新採用職員のみなさんを始め、若手のみなさんはつながりを作るという意味でもぜひ全司法に入って一緒に働きやすい職場を作っていきましょう。

職場のルールを作る

書記次長・組織部長 鳥井 絵美

組合員の「声」を土台に、制度新設、運用変更に関与

 国家公務員の労働条件は交渉で決めるわけじゃなくて法律で決まるんだよね?裁判所は働きやすい職場だから、労働組合がなくてもいいのでは?そんなふうに考えている方がおられるかもしれませんが、そんなことはありません。
 労働組合は、職場のルールを決める仕組みに組み込まれており、裁判所においても、全司法が関わって、人員配置などの職場体制や仕事の進め方など様々なことを決めています。制度やその運用に関しても、職員の要望を伝えることによって新設させたり、運用を変更させたりしているのが、全司法労働組合なのです。
 全司法が要求を作るときには、職場で不満や要望を直接聴いたり、アンケートを行うなどして、組合員の「声」を土台にしています。そのうえで、課題について全国的な討議をし多角的な検討を加えて要求化しています。つまり、労働組合に入るということは、ほかのだれかが決めたことにただ従うのではなく、自分の「職場のルールを決める」仕組みに関わり、それを支える一員になるということです。
 全司法は、常に組合員の側に立って「言うべきことをきちんと言う」スタンスを持った労働組合ですが、国民のための裁判所実現に向けて裁判所当局と建設的な意見交換を続けていることや、職場の声をつかんだ活動をしていることから、最高裁長官も「全司法の活動に敬意を表する」と述べ、「これまで築き上げてきた相互の信頼関係に基づき、率直に問題意識をぶつけ合い、忌憚なく話し合う中で、問題の解決を図っていかなければならない」として、裁判所の職場を良くしていくためのパートナーだと位置づけています。

全司法で得られる知識は職員生活を送る中でも大切

 要求を作ってくためには裁判所の仕組みや動きを知ることも必要で、全司法は学習活動にも力を入れています。国家公務員法全般、昇給や昇格、人事評価や人材育成の仕組みなどについて、全司法に加入することでより深く知ることもできます。労働組合に入るということは、長い裁判所生活の中で自分が広い視野を持って仕事をしていくためにも大切なことです。
 あなたの声で、全司法の活動で、職場は変わります。未加入の方は全司法に入って、組合員の方は職場会に参加して、ふだん感じていることを聞かせてください。

権利を守る

書記長 長岡 文生

不利益に対して、声を上げられるのは労働組合だけ

 私たち裁判所職員は、裁判所という「組織」の中で当局の指揮命令系統に従い業務を行っており、また、異動や昇任・昇格など、私たちの働き方や処遇についても、当局の任命権に基づいて決められていきます。強い権限を有する裁判所当局に対し、私たちは唯々諾々と従うほかないのでしょうか。また、「こうしてほしい」「ここは問題ではないか」と感じた時に、私たちは一人で抗うことができるでしょうか。
 職場で働いていると、「こうしてほしい」「これは困る」といった希望や不満を感じることがあります。仕事がきついと感じたり、家庭生活との両立に悩んだり、職場の人間関係などで問題を抱えることがあるかもしれません。また、仕事のすすめ方などについて、現場で働く職員として当局のすすめ方に疑問を感じたり、改善に向けた意見を言いたいことが出てくるかもしれません。そうした時、職員が自分一人で当局と話し合ったり、上司に掛け合ったりすることは、きわめて難しいのではないでしょうか。
 労働組合はそうした、職場の中で職員が一人では解決できないことを、みんなで力を出し合って、一緒に解決していくために作られた組織です。
 働く者が、自分らしく生き生きと働き続け、職場生活を送るために、時には、政府や裁判所当局、管理職が強いる不利益なことにもきちんと声をあげる、それができるのは労働組合だけです。
 全司法は、そうして働く者の権利を守っています。もし、職場で困ったことがあれば、ぜひ全司法に相談してください。力になれることがきっとあるはずです。

組合員一人ひとりの要求実現に力を尽くす

 裁判所は「他省庁に比べて働きやすい職場」と言われますが、このことは、これまで長年に渡る運動により積み上げられてきた成果が職場で生きているからであり、諸先輩方が私たちに残してくれた財産でもあります。三権の一つである裁判所の中で、労働者としての権利が確立されているのは、これを守り活かしてきた全司法の存在があるからです。これまでも全司法は、職場で生じた問題の解決や、職場の人員配置、昇格発令、異動など、一人ひとりの要求実現に力を尽くしてきましたし、当局の不当な対応や一方的に不利益を職員に押し付けることを許さない、「職場の防波堤」の役割を果たしてきました。
 そして、これからも職場全体を守り、そして働く者一人ひとりの権利と利益を守るため、ともに全司法の仲間として活動していくことを、心から呼びかけます。

 
ページの先頭へ
 

4月の上限規制施行後も
「サービス残業があってはならない」と回答
超勤上限規制、賃金・昇格などで最高裁と交渉

 
人事局長交渉に臨む全司法本部

 全司法本部は、「2019年国公労連統一要求書」および「2019年4月期における昇格改善要求書」に基づき、3月5日に和波人事局総務課長と、同月12日に堀田人事局長との交渉を実施しました。

超勤削減に向けたとりくみ これまで以上に進める

 2月に人事院規則が改定され、4月から「月45時間、年間360時間」等の超過勤務の上限規制が始まるもとで、裁判所における上限規制が、今回、最も重要な交渉議題となりました。
 最高裁は「長時間労働が社会的に大きな問題となっている中、裁判所においても超過勤務の削減はますます重要な課題となっているものと認識しており、最高裁としては、組織全体として超勤削減に向けたとりくみをこれまで以上に進めていきたいと考えている」等の基本姿勢を改めて示し、「超過勤務の上限規制の施行後においても、サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならないし、そのようなことがないよう、超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう今後も指導を徹底していきたい」と回答しました。

事前申告とともに、事後報告の必要性を確認

 その前提となる超過勤務実態の把握方法については、「各庁においては、それぞれの実情に応じて勤務実態の正確な把握と超過勤務の必要性・緊急性の適切な判断に努めており、特に超勤削減に向けた積極的なとりくみを進めるべき幹部職員は、部下の管理職員の働き方を含めて、その指導を行っているものと認識している」と従来どおりの認識を示しつつ、「今般、『超過勤務を命じることができる上限』が定められたことを踏まえると、これまで以上に管理職員が超過勤務の予定を把握し、適切な上限管理につなげていく必要があるため、事前申告はこれまで以上に徹底する必要があることは理解してもらいたい」として、事前申告の重要性を強調しました。
 あわせて、勤務実態把握のために事後報告の必要性も認め、「上限の範囲内の超過勤務について何らかの事情により事前申告を行えなかった場合は、事後の報告等に基づき、超過勤務の必要性が認められるものについて超過勤務として認めることはあり得る」「サービス残業や持ち帰り仕事があってはならないとの姿勢は当然変わるものではなく、今後とも管理職員を含めた職員の勤務状況の適切な把握に努めていきたい」として、事前・事後ともに管理職から「声かけ」などの働きかけを行う姿勢を示しました。

「特例業務」は極めて例外的運用

 上限をはみ出した場合(制度上、「特例業務」にあたる場合しか超過勤務命令が認められない)はどうなるのかとの追及に対しては、「特例業務」は「人事院規則において『大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するもの』という定義が示され、また、実際に『特例超過勤務』として命じる場合には、必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとされているところであるため、その趣旨に則って運用されることとなる」として、「特例業務」は極めて例外的なものであると強調し、事前申告で管理職と認識を共有し、事務分配の見直しや期限の再考等で上限を超えないよう指導するとの考え方を示しました。
 また、1か月100時間等を上限とする「他律的業務の比重が高い」部署の指定については、「どのような部署を指定するかについては、現在、検討を進めているところ」との回答にとどまりました(注:19日の折衝において「下級裁においては、課室単位で『他律的業務の比重が高い』といえる部署はほとんどない」と回答しました)。

「職員団体の意見を聴く」と、誠実対応を約束

 超勤縮減のために必要不可欠となる事務の簡素化・効率化については、「人事院規則等の規定内容等を踏まえた裁判所の対応について説明する際には、改めて長時間勤務の解消に向けた事務の見直しについて意識啓発を図るとともに、管理職員を含めた職員の勤務状況の適切な把握に努め、職場実態に合った事務の簡素化、合理化に向けた具体的なとりくみを実施していくよう、最高裁として、より一層下級裁を指導するとともに、そのとりくみを後押ししていきたい」と回答しましたが、最高裁自身が具体的な課題でイニシアチブをとる姿勢は示しませんでした。
 超勤の上限規制も含めた長時間労働削減に向けたとりくみについて、各庁が独自で行うものも含め、全司法に意見を聴くなど、誠実に対応するよう求めたのに対しては、「長時間労働是正に向けたとりくみを円滑に進めていくためには、職員及び職員団体の理解と協力が不可欠であるから、必要に応じて職員及び職員団体の意見を聴くなど、誠実に対応していきたい」と回答しました。

賃金・障がい者雇用で「要望は関係機関に伝える」

 賃金について「職員にとって、賃金の問題が最も関心の高い事項であることは十分認識しており、最高裁としても、職員の人事行政を所掌する立場から、職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいるところである」との基本姿勢を示し、賃金・手当の改善について「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 また、障がい者雇用推進のための非常勤職員の採用がすすめられる状況のもとで、非常勤職員の処遇と雇用の安定を主張したのに対し、最高裁は、賃金、休暇、公募要件の撤廃などの制度的な要求について「職員団体の要望は機会を捉えて人事院に伝わるようにしたい」と回答しました。
 この回答を受けて「本人の希望に基づきステップアップ制度を活用し、常勤化を図ること」を改めて強く主張しました。
 2019年4月期の昇格については「職員全体の処遇バランスに十分配慮しながら、できる限り職員の処遇の維持に努めているところである」「個々の職員の職務の複雑、困難及び責任の度や平素の勤務ぶり、勤務実績等をこれまで以上につぶさに見て、よりきめ細やかな運用を行っていきたい」と従来の姿勢を維持する回答を行いました。


ページの先頭へ
 
自主的活動 花開け! 第7回
朝ビラをやってみた! 石川支部
 
気合を入れて、行動開始!

 石川支部は昨年12月13日地家裁局長交渉当日の早朝ビラ(ティッシュ)配布行動を実施しました。
 寒い中、ただ単に早朝からビラをまくのでは面白くないですし、執行委員もやらされている感が強いのではないでしょうか。また、内容についても、「本日午後4時から局長交渉を行います!」というだけでは訴求力がなく、ありきたりなもののように思います。
 労働組合が活動していることを加入の有無を問わず職員に知ってもらい、かつ、執行部の顔を見せるためにはどうすればよいか、石川支部がひねり出した答えがこちらです。(左の写真)これを八ツ折にすれば、ポケットティッシュにぴったりのサイズになります。実際に参加した執行委員も、和気あいあいとした雰囲気の中、ちょっとしたアルバイトのような感覚でとりくむことができました。

目に見える活動として効果あり次は更なる工夫を


 今回は交渉に出席する執行委員の寄せ書きでしたが、次の機会には、各職場等からの寄せ書きを複数用意してはどうかと考えています。それをランダム封入することで、「他の職場ではこんなことが起きているのか」とか、「部下はこんなことを考えているのか」といった問題意識を広げることができるでしょうし、封入された寄せ書きを同僚と交換することで、職場の問題点を話し合うきっかけになるかもしれません。
 支部独自行動としてのビラ配布は久しぶりということで不安を抱えながらの実施でしたが、やってみれば何も問題はなく、目に見える組合活動として一定の効果があったと思います。また、行動に参加した執行委員も、職場でねぎらいの言葉をかけられるなど、活動に対する自信につながりました。
 支部活動の活性化が模索される昨今、全国各地で奮闘される支部執行部、組合員のみなさんの参考になればと思い、紹介させていただきました。
(石川支部)

 
ページの先頭へ