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最高裁人事局長交渉の様子 |
全司法本部は、「2018年国公労連統一要求書」および「2018年4月期における昇格改善要求書」に基づき、3月6日に和波人事局総務課長と、同月13日に堀田人事局長との交渉を実施しました。
業務代替職員等の賃金が4月から改善
賃金改善の基本姿勢に関わっては「職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいるところである」との姿勢を示し、「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
中高年層の職員について、4月から給与制度の総合的見直しの現給保障の廃止等の影響が出てくることをふまえた賃金改善を強く要求しましたが、「職員の処遇に与える影響は大きいものがあると認識している」と回答するにとどまりました。
業務代替職員の賃金について、本年4月から「一般職(高卒)行(一)1級5号俸、一般職(大卒)1級25号俸を基礎とする給与日額に増額改定する(現在はそれぞれ1号俸と17号俸)」こと、「非常勤職員のうち、一時的に任用される者、勤務日数が少ない者等を除き、勤勉手当に相当する給与を支給する枠組み」について検討していることを明らかにしました。
定年延長で「要望は関係機関に伝える」
内閣人事局の検討会が2月16日に「論点整理」を出した定年延長については、「政府内で国家公務員全体の問題として検討がすすめられているものと承知しており、裁判所としては、引き続きその検討状況を注視していきたい」とするとともに、「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
あわせて、「裁判所において、具体的な制度設計を検討する際には、必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど、適切かつ誠実に対応していきたい」と回答しました。
早朝・休日超勤、「出しにくい雰囲気あってはならない」
超過勤務の縮減及びサービス残業の根絶について、とりわけ、課長交渉で始業前・休日等の超過勤務について、「原則としてその事由等を事前に申告してもらうことが必要であると認識しており、この点は週休日等の出勤の場合も同様である」と回答したことから、これにより超勤申告をしづらい雰囲気、あるいは管理職からの締め付けにつながりかねない懸念があると主張し、人事局長交渉において「これによって超勤申請が出しにくいという雰囲気になるようなことはあってはならない」との回答を引き出しました。また、超勤を申告するよう管理職が声かけを行うよう求めたのに対し、「これまでも日頃からの声かけやミーティングなどを通して認識共有がされてきた」「引き続き適切に超過勤務の申告なされるような環境作りに努めていきたい」と回答したことは、サービス残業根絶に向けた重要な足がかりです。
パワハラについては、「人事院の動向も注視しつつ、効果的な意識啓発及び知識付与の方法を検討していく」「必要に応じて職員や職員団体の意見を聴くなど誠実に対応していきたい」と回答し、全司法の意見を聞く姿勢を示しました。
昇格「処遇の維持に努めている」
昇格については、「職員全体の処遇バランスに十分配慮しながら、できる限り職員の処遇の維持に努めている」と回答し、この4月期の発令にあたっても昇格水準が維持された旨の認識を示しました。
また、外注警備員の廃止・縮小に伴い、守衛の処遇に影響があるのではないかとの指摘に対しては、「行(二)職員の昇格に関する考え方は変えていない。今後とも、知恵を絞って処遇が後退しないよう努力するという考え方にも変わりはない」とする一方で、「予算の適正執行の観点から既存の業務を見直した結果として、処遇を維持する理屈づけがなくなる事態が生じることはあり得る」との認識を示しました。
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