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  トップページ > 全司法新聞 > 2018年4月 > 2284号
 
 
全司法新聞
 
職場のことを気軽に話せるみんなの「居場所」に
〜もっと気軽に「職場会」を〜
 

組合員が気軽に話せる場を作ろう 島根支部

 すっかり春らしい陽気となった3月14日の昼休み、島根支部の会計課分会(周藤一志分会長)では職場会を開催しました。
 職場会といっても改まったものでもなく、とりあえず分会長が開催日時だけを決めて、当日参加できる人に集まってもらいました。昼食後の短い時間ではありましたが、新年度の人員配置の問題などについてにぎやかに語り合い、職場の問題点を組合と執行部で共有することができました。
 ところで、職場会というと、この日の集まりのように、それぞれの職場で個別に開催するのが一般的かもしれませんが、島根支部では、組合の存在感を高めるとともに、組合員の声を拾う機会をさらに増やしたいとの思いから、多くの組合員が集まる昼休み職場大会の際にも、各職場ごとに別れて座ってもらい、執行部がそれぞれの職場の状況を伺う時間を設けています。
 時間は限られていますが、一方的に執行部の話を聞かされるだけの職場大会ではなく、組合員からも気軽に話せる職場大会にすることで、全司法とのつながりを組合員に感じてもらえる機会にできているのではないかと思っています。
 組合員が少数の職場では、職場会の開催自体が困難な場合もあるかもしれませんが、職場会の開催が難しくてもこのような方法も活用して組合員の声を拾ってみてはいかがでしょうか。
 (島根支部)

4月は、新規採用者を迎えるほか、県外からの転入を含む大きな規模での異動があります。全司法は、この時期を組織拡大・強化のために重要な時期と位置付けています。この春、職場の組合員で集まって、「つながり」を作ってみませんか。

新しい職場で、つながりと「居場所」を作る

 全司法は、職場における対話活動を重視し、「すべての職場で組合員が集まって話す機会を作ろう」と提起しています。
 2〜3月には、全国の多くの職場で、部署ごとに組合員が集まって秋の交渉やとりくみの成果を確認したほか、開示された人員配置をふまえ、職場が抱える課題や問題点を対話の中で掘り起こしました。また、3月で退職する組合員や転出する組合員の送別のほか、研修を終えて着任した総研修了生の歓迎など、組合員のつながりを確認した職場もありました。
 さて、4月は、多くの職場で移動による職員の入れ替わりがあり、新しいメンバーで新たなスタートを切ります。これまで全司法が大切にしてきたことの一つが、職場の中で組合員を一人にさせないこと、つまり、みんなの「居場所」を作ることです。採用されたばかりの新採用職員はもちろん、ベテラン職員であっても、新しい仕事や職場には不安を感じることもあるでしょう。そんなときに、組合員同士で声を掛け合ったり、気軽に相談しあったりできれば、新しい仕事や職場にスムーズになじむことができるのではないでしょうか。

気軽に、堅苦しいものだと考えずに

 そのような場として、全司法が提起している「職場会」をすべての職場で気軽に開催してほしいと思います。
 職場会は「要求を組織する」ことだけが役割ではありません。役員がいない部署でも、自主的に組合員が集まって「最近どう?」「困っていることはない?」「異動してきたばかりでこういうことが分からないんだけど」と気軽に話をする中で、組合員同士のつながりを作り、結びつきを強めましょう。
 一緒に昼食を食べながらでもよいと思います。昼食後にそれぞれが飲み物を持ち寄ってでもよいでしょう。ときには飲みにいってもいいのかもしれません。また、毎月給料日には集まろう等と定例化するのもいいかもしれません。職場会を、堅苦しいものだと捉えず、いろいろと楽しい工夫をしながら、職場での「居場所」の一つにしていただきたいと思います。
 集まって話をした時に職場の問題点や要求の話題が出れば、ぜひ、それを執行部に伝えてください。問題の解決に向けて、みんなで運動を作っていきましょう。

新たな接点を生かして未加入者にも

 近年、裁判所の中でも人と人とのつながりが弱くなり、働きにくい職場になってきたとの声が聞かれます。労働組合の価値は、人と人とが結び付いて助け合うことですから、今こそ、全司法の運動で職員の結びつきを強めて、生き生きと働きやすい職場を作っていきましょう。
 また、異動期は、職場状況に変化が大きいことから、労働組合との関係で新たな接点が生まれる可能性があります。つまり、未加入者に対する加入呼び掛けが、1年の中で最も効果的な時期です。春の時期の職場会には、転入者を中心に、未加入者にも参加を呼び掛けてみましょう。その中で組合は、職場のことが気軽に話せる「居場所」であることを紹介し、加入のよびかけをしてください。
 (組織部長 鳥井絵美)

 
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代替要員の賃金改善、定年延長・パワハラで「意見を聞いていく」
春闘期最高裁交渉
 
最高裁人事局長交渉の様子

 全司法本部は、「2018年国公労連統一要求書」および「2018年4月期における昇格改善要求書」に基づき、3月6日に和波人事局総務課長と、同月13日に堀田人事局長との交渉を実施しました。

業務代替職員等の賃金が4月から改善

 賃金改善の基本姿勢に関わっては「職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいるところである」との姿勢を示し、「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 中高年層の職員について、4月から給与制度の総合的見直しの現給保障の廃止等の影響が出てくることをふまえた賃金改善を強く要求しましたが、「職員の処遇に与える影響は大きいものがあると認識している」と回答するにとどまりました。
 業務代替職員の賃金について、本年4月から「一般職(高卒)行(一)1級5号俸、一般職(大卒)1級25号俸を基礎とする給与日額に増額改定する(現在はそれぞれ1号俸と17号俸)」こと、「非常勤職員のうち、一時的に任用される者、勤務日数が少ない者等を除き、勤勉手当に相当する給与を支給する枠組み」について検討していることを明らかにしました。

定年延長で「要望は関係機関に伝える」

 内閣人事局の検討会が2月16日に「論点整理」を出した定年延長については、「政府内で国家公務員全体の問題として検討がすすめられているものと承知しており、裁判所としては、引き続きその検討状況を注視していきたい」とするとともに、「職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 あわせて、「裁判所において、具体的な制度設計を検討する際には、必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど、適切かつ誠実に対応していきたい」と回答しました。

早朝・休日超勤、「出しにくい雰囲気あってはならない」

 超過勤務の縮減及びサービス残業の根絶について、とりわけ、課長交渉で始業前・休日等の超過勤務について、「原則としてその事由等を事前に申告してもらうことが必要であると認識しており、この点は週休日等の出勤の場合も同様である」と回答したことから、これにより超勤申告をしづらい雰囲気、あるいは管理職からの締め付けにつながりかねない懸念があると主張し、人事局長交渉において「これによって超勤申請が出しにくいという雰囲気になるようなことはあってはならない」との回答を引き出しました。また、超勤を申告するよう管理職が声かけを行うよう求めたのに対し、「これまでも日頃からの声かけやミーティングなどを通して認識共有がされてきた」「引き続き適切に超過勤務の申告なされるような環境作りに努めていきたい」と回答したことは、サービス残業根絶に向けた重要な足がかりです。
 パワハラについては、「人事院の動向も注視しつつ、効果的な意識啓発及び知識付与の方法を検討していく」「必要に応じて職員や職員団体の意見を聴くなど誠実に対応していきたい」と回答し、全司法の意見を聞く姿勢を示しました。

昇格「処遇の維持に努めている」

 昇格については、「職員全体の処遇バランスに十分配慮しながら、できる限り職員の処遇の維持に努めている」と回答し、この4月期の発令にあたっても昇格水準が維持された旨の認識を示しました。
 また、外注警備員の廃止・縮小に伴い、守衛の処遇に影響があるのではないかとの指摘に対しては、「行(二)職員の昇格に関する考え方は変えていない。今後とも、知恵を絞って処遇が後退しないよう努力するという考え方にも変わりはない」とする一方で、「予算の適正執行の観点から既存の業務を見直した結果として、処遇を維持する理屈づけがなくなる事態が生じることはあり得る」との認識を示しました。

 
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新しく採用されたみなさんへ こうなっています、裁判所の労働条件
 

 全司法は、裁判所でたった一つの労働組合です。
 職員を代表して当局と話し合い、労働条件を維持・改善しています。みなさんが気になっている、裁判所の労働条件について、ここで少しお知らせします。

法律

 裁判所職員の勤務条件は、裁判所職員臨時措置法という法律により、他の国家公務員の勤務条件に関する法律を準用する形で定められています。

賃金

 私たちの給与は、俸給と諸手当の合計額です。実際に受け取る額は、ここから税金等の控除を受けた額になります。



 俸給月額は、適用される俸給表、級、号俸によって決まります。級と号俸が上位になる(昇格・昇給)ことで、額が上がっていきます。
 昇給とは、同一級内で号俸が上位に変更されること、昇格とは、級が上位に変更されることです。昇給は、原則毎年1月1日に行われますが、昇格は、一定の要件を満たしているときに行われます。いずれも、人事評価の結果がかかわってきます。
 全司法は、俸給表の水準を上げること(ベースアップ)、諸手当の支給要件や額を適正なものにすること等を要求しており、4年連続で若手に厚い賃金改善がなされています。
 また、人事評価が昇給・昇格に大きく影響することから、制度設計から意見を出し、適正な評価をするように裁判所当局に要求しています。

勤務時間・休暇



 年次休暇は、職員が希望する時期に、利用目的を問わずに使用できる有給の休暇です。付与される日数は年間20日ですが、4月1日採用の場合、採用年は15日です。原則1日単位での取得ですが、裁判所では特別な理由がなくとも、1時間単位での取得が認められています。
 仕事と育児や介護等の家庭生活の両立のための休暇・休業等の各種制度については、「両立支援ハンドブック」にまとめられています。各職場に備え付けられていますので、確認しておくとよいでしょう。
 全司法は、休暇・休業制度の新設や運用の改善とともに、制度を利用しやすい環境を整えるよう裁判所当局に要求しています。

超過勤務

 超過勤務とは、勤務時間外の勤務で宿日直勤務以外のものをいい、超過勤務手当が支給されます。勤務時間外の勤務とは、勤務開始前、休憩時間、勤務時間終了後、休日にしたすべての勤務を含みます。
 超過勤務は、命令を受けて行うものですが、特に勤務時間終了後の超過勤務については、事後的に超過勤務を認める運用がされています。最高裁は、「サービス残業や持ち帰り仕事についてはあってはならない」「超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう(下級裁や管理職の)指導を徹底」と表明していますので、勤務時間外に仕事をした場合は、きちんと申告しましょう。申告が認められなかった、申告をするなと指導を受けた等、困ったことや疑問があれば全司法に相談してください。

 
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