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全司法新聞
 
中矢委員長 衆議院参考人招致
裁判所の職場実態を国会で述べる
 
意見陳述する中矢委員長

 3月24日の衆議院法務委員会において、全司法本部の中矢正晴中央執行委員長が参考人として招致され、裁判所職員定員法の一部改正法(次年度の定員)について、全司法の基本的な立場を表明し、職場の繁忙状況や書記官、家裁調査官の職務内容、事件数に表れない負担などを明らかにしながら、裁判所の人的態勢整備の必要性について意見を述べ、法務委員の質問に答えました。全司法中央執行委員長が参考人として国会で意見を述べるのは歴史上初めてのことであり、運動の貴重な到達点を築きました。

裁判所の人的態勢整備の必要性を強く訴える

 中矢委員長の意見陳述では、次年度の定員について、裁判官、書記官の増員数が今年度を下回ること、家裁調査官の増員がないこと、協力義務のない政府の定員合理化計画に協力していることを指摘し、「十分なものではない」と述べ、書記官、家裁調査官をはじめとする裁判所の人的態勢整備の必要性を訴えました。
 また、法務委員による質疑では、ワークライフバランス等の定員(事務官17名)についてどう考えるかとの質問に対して、「男女ともに家庭責任を果たしながら、職務に精励できる職場環境を作っていくことが非常に重要」とし「前向きに評価している」と述べました。その上で、「効果を上げるためには不十分な数」と指摘し、育児休業等の代替要員確保の困難性や大規模庁における育児時間の取得状況にも触れ、「次年度以降は数の面でも職種の面でも拡大すること」を求めました。

書記官・家裁調査官の執務の実態を紹介

 また、書記官や家裁調査官の職務内容についても委員から質問がありました。中矢委員長は、書記官のコートマネージャーとしての役割の重要性や、非訟事件では当事者への働きかけや資料の収集、内容の検討など、書記官が中心的な役割を担っていることなどを紹介し、家裁調査官については、少年事件や夫婦関係調整事件、面会交流事件における調査事務の複雑困難性やこれまで以上に丁寧な調査事務が求められていることなどを紹介し、それぞれの職種の増員の必要性を訴えました。
 この他、概算要求からの査定について、政府の姿勢にも言及するとともに、全司法大運動の署名用紙を全法務委員に配布し、これまでの請願採択に感謝の意を示し、「定員の面でもその趣旨を活かしていただきたい」と述べて、改めて各委員に協力を求めました。

全司法大運動のとりくみ強化を

 職場の実情や裁判所の人的態勢整備の必要性を国会で訴えることができたことは、今後の運動の大きな足がかりです。与野党各党の委員が中矢委員長の意見に真剣に耳を傾けていたのが印象的であり、今般の参考人質疑が、裁判所の人的・物的充実に向けた国会内の世論形成に結びつくよう、引き続き、国会議員の地元事務所への要請をはじめ、全司法大運動のとりくみ強化が求められます。


「定員法改正案は、十分なものではない」


中矢委員長の参考人意見陳述 要旨

 私は、裁判所職員で組織する職員団体の立場から、今般提出されている「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案」については「十分なものではない」と言わざるを得ないと考えています。その理由は、次に述べる3点です。

第1

裁判官、書記官は今年度を下回る増員数

 まず、第1に裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点です。
 定員振替を除く実質的な増員数でみると、今年度の増員数は裁判官32人、書記官39人でしたが、平成29年度の増員数は裁判官27人、書記官24人となっています。職場実態からすると、本来はもっと多くの増員が必要ですが、少なくとも今年度と比較して、その増員数を下回る理由はないものと考えています。
 現在、裁判所の中で、とりわけ人的態勢整備の必要性が高いのが家庭裁判所です。事件数も増加傾向にあることに加えて、離婚や子どもをめぐる問題など、家庭をとりまく社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっています。また、平成25年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事務が求められるようになっています。
 特に、成年後見制度は、高齢化社会がすすむもとで、今後ますます重要になります。昨年4月に成立した成年後見利用促進法にもとづき、今後、政府において策定される基本計画にしたがって、とりくみが実施されますが、それらをふまえた人的態勢整備が必要だと考えています。
 この成年後見のように、家庭裁判所の手続きには、民事・刑事の訴訟とは違って、裁判所自身が事実を調査し、決定する「非訟」と呼ばれる手続きが多く存在します。これらの手続きでは、裁判官の指示を受けて実際の実務に当たる書記官が大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、当事者本人が申し立てをされる事件も多いことから、事件の受付、手続きの教示など、書記官等の役割がより大きくなっています。
 こうした状況を受けて、過去数年間にわたり、全国の家庭裁判所に一定の書記官が増配置されてきましたが、毎年の増員数が、家庭裁判所への増配置に必要とされる人員数に足りないために、その大部分が地方裁判所等や簡易裁判所からの配置換え、「人員シフト」によって行われています。
 しかし、その一方で、地方裁判所を見ると、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について、適正・迅速に処理することが必要です。刑事事件では、勾留などの被告人等の身柄の決定に対する不服申立ての手続きである準抗告事件や、心神喪失等の状態で重大な行為を行った人の入院を決定する医療観察事件が増加していますし、被害者保護のための様々な手続きが導入され、事件関係者の情報の秘匿が求められるなど、従来の刑事裁判の枠組みを超えた事務も増えており、事件数に表れない現場の負担も増加しています。
 また、昨年5月に刑事訴訟法が改正され、順次施行されていることから、今後、その対応も必要になります。従って、地方裁判所等についても、家裁への人員シフトの受け皿ではなく、むしろそれぞれに態勢整備を図る必要があります。実際、各職場からも「これ以上の人員シフトは無理だ」という声があがってきています。また、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市での人員が必要であることから、この間、毎年、地方の庁の職員が減員されており、今年度は札幌高裁管内7人、広島高裁管内11人、高松高裁管内7人、福岡高裁管内15人が削減されました。しかし、けっして地方の職場に余裕があるわけではなく、人数の少ない小規模庁において人員を削減されることの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せには限界があります。
 以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えています。

陳述の骨子
  1. 裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている。
     平成28年度の増員数裁判官32人、書記官39人
     平成29年度の増員数裁判官27人、書記官24人
    (いずれも定員振替を除く)
    職場実態からすると、本来はもっと多くの増員が必要
     家庭裁判所の人的態勢整備が必要
      しかし、地裁等の人的態勢整備も必要
      地方から都市への「人員シフト」も限界
  2. 家庭裁判所調査官の増員がない。
     家裁調査官は平成21年度に5人の増員を行ったのを最後に増員がない。家裁の充実・強化を図るのであれば、家裁調査官の増員は不可欠
  3. 協力義務のない政府の定員合理化計画に協力している。
     63人増員、71人削減、差し引き8人減
     裁判所予算は国家予算の0.3%台→ 三権分立にふさわしい予算を

第2

家裁調査官の増員がない

 第2に、家庭裁判所調査官の増員がない点です。
 家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動等を行う専門職です。
 少年事件では、未成年者が引き起こした事件は原則として全ての事件が家庭裁判所に送られますが、最初に家裁調査官が少年と面接して、非行の原因や背景、少年の状況などを把握して調査し、それをふまえて処分に関する意見を述べます。調査官のとりくみは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止に大きな役割を果たしています。
 家事事件では、夫婦関係調整事件における「子どもの意思」等の調査、子どもと離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする他、成年後見事件では、書記官が行う事実の調査だけでは対応できない複雑・困難な事件の調査を行っています。このように、家庭裁判所における調査官の役割はきわめて大きく、家裁の充実・強化を図るのであれば、家裁調査官の人的態勢の整備なしには考えられません。
 しかし、家裁調査官は平成21年度に5人の増員を行ったのを最後に増員が行われておらず、今般提出された法案でも増員がありません。
 私どもに対する最高裁の説明では、近年のピークであった昭和59年と比較して少年事件数が著しく減少していることが、増員を要求しない理由とされていますが、平成11年以降行われている司法制度改革、及び近年の社会情勢によって、家庭裁判所が扱う領域は格段に広くなり、求められる役割も大きくなっています。また、減少したとされる少年事件についても、少年をめぐる社会状況が複雑になっていることに加えて、被害者保護のためのとりくみなどもあり、「昭和の時代」とは比較できない事務処理状況にあります。現場の調査官からは近年の少年の特徴として「自分の世界に籠りがちで、非社会的な少年が増えており、少年がどのようなメカニズムから非行を起こしてしまったのか解明するために、少年の話を聞き情報を引き出すのに、時間と手間がかかっている」との声も聞かれます。
 以上のことから、家裁調査官の増員が必要不可欠であると考えています。

第3

定員「合理化」計画に協力

 第3に、協力義務のない政府の定員合理化計画に協力している点です。
 法案では裁判官、書記官等で合計63人の増員がある一方、政府の定員合理化計画に協力して71人を削減するため、差し引きで8人の減員となっています。
 政府は平成26年7月に定員削減計画を閣議決定しましたが、裁判所はこの計画の対象ではありません。ところが、政府が定員削減に対する協力を要請し、最高裁がこれに協力する形で毎年必ず、定員削減が行われています。私たちの理解では、裁判所には定員削減に協力する義務はないものと
考えています。
 削減される定員は技能・労務職員が対象となっていますが、具体的には、庁舎清掃などを担当する庁務員、庁舎管理のための守衛、裁判所の声の窓口となってきた電話交換手、庁外での尋問や検証、少年事件における身柄押送を担ってきた自動車運転手などの職種です。裁判所は従来、これらの職員を自前で配置することによって、きめ細かく行き届いた運営がされてきたものであり、定員削減が行われることには、職員としては忸怩たる思いがあります。
 仮に、政府の政策によってこれらの職種が担ってきた業務をアウトソーシング等で置き換えていくのであれば、せめて定員を削減するのではなく、定員の振替も含めて裁判所の定員として活用するべきであると考えています。
 先に述べた裁判部門の充実に充てることはもとより、職員の目から見ると、事務局部門においても情報セキュリティ対策、情報公開や裁判制度等を広く国民に伝えるための広報活動、国民が安心して利用できる庁舎にするための業務など、人的態勢を整備すべき部門は数多くあります。また、さらに視野を広げれば、裁判官不在庁の解消をはじめ、国民の司法アクセス拡充のための人員配置など、司法の容量拡大の観点から必要な人員配置もあると思われます。
 さらには、社会情勢が大きく動いているもとで、原発訴訟や基地訴訟をはじめ、国民的な議論や社会的な論点を含んだ事件も増加しており、その傾向は今後ますます強まるのではないかと考えています。私は、こうした事件について適正、迅速に対応するうえでも、裁判官や裁判所職員の人的態勢の整備が重要だと思います。
 裁判所予算は国家予算の0・3%台を推移していますが、そのほとんどが人件費であります。必要な人的態勢を整備することを正面に据えて、予算の面でも、三権分立にふさわしい拡充が図られる必要があると考えます。

 
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私たち一人ひとりの要求を当局に伝えよう 
2017諸要求貫徹闘争のポイント

次年度概算要求に要求を反映させるたたかい

長岡書記長

 諸要求貫徹闘争は、次年度(2018年度)裁判所予算の概算要求や今年度予算の具体的な執行計画に、私たちの要求を反映させるたたかいです。最高裁は6月に全国長官・所長会同を開催し、次年度概算要求の方針や執行計画の策定を行いますが、全司法はこの時期から全国一丸となった統一行動を展開し、各職場の要求を支部から地連、本部へと積み上げ、対応当局に対し要求実現に向けた上級庁への上申を求めています。
 同時に、職場の隅々で組合員相互の「対話」を実践し、職場の要求を集めブラッシュアップする「職場総点検・要求組織運動」を行います。組合員一人ひとりの要求を職場の要求へと発展させ、最高裁の政策と予算に反映させていくとりくみを行うことからも、職場の要求を前進させていくスタート地点と位置づけて運動を展開しています。

人員シフトではなく純増での手当てが必要

 引き続く家裁の繁忙状況に加え、民事・刑事においても事件の一層の複雑困難化や従来の枠組みを超えた事務の増加など、事件数に表れない負担が高まっており、事件部の体制強化が求められています。また、依然として事務局の繁忙状況は解消されておらず、業務量に見合った人員の確保が早急に求められます。
 こうした状況のもと、地方から中央・大規模庁へのシフトが依然としてすすめられており、中小規模庁が人員シフトの給源となっている実態が、この4月の定員配置でも明らかとなっています。地方の職場からは「これ以上の人員削減は困難」との声も強くあがっており、当該職場に勤務する職員の労働環境の確保はもちろん、良質な司法サービスの提供の観点からも、繁忙部署の人員は純増で手当するよう求めていくことが必要です。

ただ働き残業根絶は喫緊の課題

 長時間労働が社会問題化するもとで、事務の簡素化・効率化や実効性ある超勤縮減対策に加え、サービス残業の根絶は喫緊の課題となっています。「的確かつ遅滞なく把握するよう指導を徹底する」、「報告に対する職員の負担感への配慮の要望があったことは下級裁に伝える」とした秋年期の最高裁回答を職場で活用し、管理職も含め職場全体として適切な勤務時間管理を徹底させていくことが大切です。
 健康管理の課題では、ストレスチェック制度が2年目のとりくみとなることを踏まえ、受検率の向上や実施方法の改善、集団分析結果に基づく具体的な職場環境改善など、運用面の改善が求められます。加えて、パワハラと受け止められる指導が職場で散見されるもとで、パワハラを含め全てのハラスメントの根絶と総合的な相談窓口体制の確立、パワハラに対する指針の策定を求めるとともに、相談者の意向を十分尊重し、公平性、客観性、納得性のある解決手段が図られるよう追及を強めていきます。

一つひとつの要求を集めることが出発点

 この他、賃金課題では17人勧での大幅賃上げや「給与制度の総合的見直し」における経過措置の恒久化、住居手当、通勤手当の改善に加え、退職手当の改悪を許さないことも求められます。また、家事事件処理に特化したシステム開発や駅すぱあとの追加整備、職員端末からインターネット接続が可能となるシステム導入など課題が山積するIT関連の改善をはじめ、「令状センター構想」の実現や連絡員体制の運用改善、夜間令状処理の負担軽減などが求められている宿日直の課題、ワークライフバランスの確保、各職種の昇格改善など、職場の切実な要求を一つひとつ丁寧に拾い上げ、当局への追及を強めていきながら、各級機関における秋年期のとりくみへと繋げていくことが重要です。
 次年度予算において、職場実態に見合った大幅増員や予算の拡充を図らせるためには、裁判所の人的物的充実を求める「全司法大運動」の更なるとりくみ強化が必要となっています。衆議院法務委員会において、中矢委員長が裁判所の人的体制整備の必要性を訴え、全司法大運動についても改めて協力を依頼したことを弾みに、通算21回目となる衆参両院での請願採択を勝ち取るため、地元国会議員への要請をはじめ、数の積み上げと国会内外の世論形成に向けて、最後まで全力を尽くしましょう。

7月7日にプレート行動配置「全員参加」で要求前進

 職場の要求前進をめざし、当局から最大限の交渉回答引き出すことを目的に、全司法は最大戦術である全国統一プレート行動を7月7日に配置しています。諸要求貫徹闘争では、3回の人事局総務課長交渉、三局一課交渉、人事局長交渉、事務総長交渉を実施し、各課題の前進に向けて最高裁を追及しますが、各交渉回答の積極面・消極面を総合的に判断し、各級機関の意見を踏まえて、最終的にプレート行動の実施の可否を決定します。
 この他にも、2回の「全国統一昼休み職場大会」や「組合員一人ひとりの上申を求める要請書」提出行動に加え、職場大会の実施に向けた「全国統一朝ビラ行動」も配置しています。「組合員全員参加」をめざし、各統一行動を成功させることで、要求の切実さや全司法の運動を職場や当局に示すとともに、組織強化・拡大にもつなげていくことが大切です。支部や分会でも独自署名や寄せ書き等、組合員一人ひとりが労働組合を実感できる行動を積極的に提起し、「全員参加型」の運動が展開できるよう、とりくみをすすめましょう。

 
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やろう!朝ビラ 北海道地連で朝ビラ行動
 
朝ビラで職場大会の参加が倍増

 3月16日の朝、北海道地連の執行委員を中心に、同日に札幌で開催された昼休み職場大会への参加を組合員に呼びかける「朝ビラ行動」を実施しました。札幌では、少なくとも十数年ぶりのとりくみになります。風も強く寒い中でのとりくみでしたが、参加者の一体感を生み出すものとなりました。
 とりくんだ役員も初めてなら、やっているのを見たのも初めてという人が多かったものの、全般的に好印象を受けたようです。
 久しぶりに地連ののぼりを掲げ、全司法の腕章を巻いたことで、新鮮な気持ちで臨むことができ、まさに職場に見える活動を実践できたと思います。また、最初は遠慮しがちに配布していた役員も、後半は自信をもって渡そう、とりくみを見せようとする姿勢が伝わってきて、短時間の中で成長する様子を垣間見ることができて、いい経験になったと思います。

(中央執行委員本間健吾)

参加者の感想等

  • 朝ビラがどのようなものか理解できた。
  • 朝ビラを懐かしむ声が多かったほか、応援や労いの声をかけてくれた方が多く、防寒面を除いて、負担感は特に感じられなかった。
  • 元組合員(現未加入者)も喜んでビラを受け取ってくれた。
  • 組合が動いていると実感してもらえそうだと思った。
  • 頻繁にやると、執行委員は大変そうというイメージを持たれてしまうかもしれないので、ここぞという時に(メリハリを付けて)やるのが良いと思った。
  • 今後は、支部・分会・青年部など他の機関を巻き込んで、在札全体でのとりくみとしたい。
  • 職場大会の参加人数は通常の2倍程度だった。職場大会は役員やいつものメンバー少数しか集まらないというイメージが払拭され、やり方次第で組合員はいくらでも結集することを確信した。
 
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新採用職員のための裁判所の労働条件と労働組合入門 A労働時間

私たちの勤務時間は「週38時間45分」

 国家公務員の勤務時間は、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(勤務時間法)5条により、「休息休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする」と定められています(裁判所職員は「裁判所職員臨時措置法」により準用)。私たち全司法は、「1日7時間、週35時間」とするよう要求していますが、実現のためには国公労連に結集し、政府や人事院に対して改正を求めていくことが必要です。

サービス残業等は「あってはならない」

 現在、とりわけ改善を求めていくべき課題が超過勤務縮減です。大手企業の社員が過労死した事件を契機に労働者の「働き方」の問題が社会的に注目されていますが、全司法はそれ以前からワーク・ライフ・バランスの実現や職員の健康保持の観点から、「勤務時間管理の徹底」と「超過勤務の大幅な縮減」「ただ働き残業の根絶」を要求してきました。この要求に対し、最高裁も「事務の簡素化・合理化、業務プロセスの見直し等を通じて、裁判部、事務局を問わず、組織全体として超過勤務の縮減にとりくむ必要がある」との認識を示し、「サービス残業や持ち帰り仕事はあってはならないし、(中略)超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう今後も管理職員に対する指導を徹底したい」と回答しています。一方、職場からは「通達等を無視して仕事をする訳にはいかず、これ以上の簡素化は限界」「システム導入がかえって事務を煩雑にし、事務改善につながっていない」「超勤をつけると上司からしつこく事情を聞かれ申請しづらい雰囲気がある」等の声が後を絶ちません。また、休日出勤した場合の当局による超勤時間の把握は不十分で、サービス残業が見過ごされている実態もあります。個人の努力や意識付けだけでは事務の簡素化にもおのずと限界があるため、当局にイニシアティブを発揮させながら組織全体として簡素化を図らせていくことが重要です。あわせて、休日を含めた勤務時間管理の徹底と実態に見合った超勤申請が行える職場の雰囲気づくりに向け、さらに運動をすすめていく必要があります。

フレックスタイム制有効活用のために更なる改善を

 なお、昨年5月から裁判所においても「フレックスタイム制」の運用が開始されました。同制度の導入にあたり、全司法は職場から寄せられた意見を基に要求書を確立し、最高裁と交渉・折衝を重ねました。その結果、育児・介護を行う職員については一定柔軟な運用を認めさせたことや、勤務時間の割振りパターンを示させ全ての庁で時差出勤と同様の効果が得られる枠組みとさせたことなど、一定の到達点を築くことができました。しかし、職場での説明が不十分な実態や、公務支障の範囲を縮小させ育児・介護以外の個別事情を有する職員に対する柔軟運用などの課題も残されていることから、引き続き改善を求めていくことが必要です。

 
 
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