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  トップページ > 全司法新聞 > 2017年4月 > 2261号
 
 
全司法新聞
 
全司法に入って、「職場のルールを決める」一員に
4月は組合員の仲間を増やそう!
 
一緒に「職場を作る」仲間になろう!
 
「君がいれば、手は届く」
新採用歓迎パンフとビラ

 4月の採用・異動を経て、多くの職場でメンバーが入れ替わったこの時期、全司法は4月異動を契機に一人でも多く仲間を増やしたいと考えています。新採用はもちろん異動された職員も対象に、ぜひ、職場みんなで声をかけあって、組合員の仲間を増やしましょう!
 私たちが特にアピールしたいこと、それは、労働組合に入るということは「職場のルールを決める」一員になるということです。
 裁判所の職場は公務の中でも「働きやすい職場」だと言われています。しかし、それはけっして、自然にできたものではありません。長年にわたって、全司法が職員の立場に立って当局に働きかけることで出来上がった、全司法の活動の「成果」なのです。

「正式な職員代表」として意見を述べる

 最高裁長官は全司法について「信頼関係にもとづき、率直に問題意識をぶつけ合い、問題解決をはかっていく」関係だと表明しています。
 このように、長年の運動の結果、全司法は裁判所当局から名実ともに正式な職員代表と認識されており、「意見を聞き、誠実に対応する」ことを約束されています。
 全司法に加入しても不利益を受けないことはもちろん、当局は全司法を「敬意を表する」相手として受け止めているのです。
 これを足がかりに、私たちは様々な課題で要求や意見を当局に出し、「職場のルールを決める」仕組みを作っています。

職場の人員配置に要求を反映し、世論を作る

 各職場の人員配置は、基本的に毎年4月に決められますが、最高裁は国の予算状況や事件動向をもとにしつつ、全司法の要望も「十分に踏まえて検討する」としています。
 あわせて、全司法では「全司法大運動」等によって、裁判所の人的・物的充実と裁判所予算の拡充に向けた世論を作り、国会に直接働きかけるとりくみを行っています。
 こうしたとりくみの結果、職場実態からすると、まだまだ不十分ではありますが、全国的には、書記官を中心に一定数の人員を確保させる成果を勝ち取っています。

「サービス残業があってはならない」を基礎に

 長時間労働が社会問題になっていますが、全司法は超勤縮減とサービス残業根絶の課題を継続して交渉でとりあげ、大きな到達点を築いています。
 とりわけ、「サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならない」との最高裁の回答は重要で、超過勤務手当が全額きちんと支給されるルールを作らせるとともに、民間企業はもとより、他の行政府省でもサービス残業が蔓延している職場状況と対比して、裁判所を働きやすい職場にしてきました。
 一方、この課題は、常に職場実態を点検し、繰り返し交渉を続けていかなければ、すぐに「絵に描いた餅」になっていく課題でもあります。そうした意味でも、今後とも、全司法の役割が重要です。
 また、休暇取得をはじめ、時差通勤庁やフレックスタイム制などについても、全司法が意見を反映させることで、裁判所の職場に合った運用をさせることができています。

人事評価、再任用など、裁判所に見合った制度に

 2007年に国家公務員に人事評価制度が導入されるにあたって、裁判所組織の特殊性、裁判所職員の職務の特性をふまえた制度を作らせました。とりわけ「行政府省のように目標管理的な手法は採らない」とさせたことは、「目標と課題」をノルマにさせず、仮に目標が達成できなくても、仕事ぶりを見て、頑張っていれば評価する仕組みにしたということであり、きわめて大きな成果です。
 また、再任用制度については、原則として希望者全員が、フルタイムで再任用される運用が行われています。これは他の行政府省では未だに実現していない到達点です。

「女性が働きやすい職場」を作ってきた

 「女性の活躍」が言われる時代になり、今では国の政策として「女性の採用・登用拡大」が行われていますが、全司法はずっと以前から、女性差別をなくし、母性保護の権利を保障し、管理職を希望する女性がきちんと登用される仕組みを作るよう、とりくみをすすめてきました。「女性が働きやすい裁判所の職場」は一朝一夕にできたのではなく、こうした運動の積み重ねで作られてきたものです。
 休暇に関する制度の解説と概要等を取りまとめた「出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック」は、こうした運動の中で、全司法の要求を受けて最高裁が作成したものですし、当局が育児休業の代替要員確保に努力するのも、全司法との交渉結果をふまえたものです。

「国民のための裁判所」の期待を受けて

 全司法が職場の労働条件改善とともに「国民のための裁判所」実現という方針を掲げ、そのために様々な団体・個人と一緒に運動する立場をとっていることも、「職場のルール」づくりの上で重要です。とりわけ、この国の平和や民主主義を守っていくうえで「裁判所で唯一の労働組合」に対する外部からの期待は、私たちが思っている以上に強いことをあわせて指摘しておきたいと思います。

「働きやすい職場」を守るために

 その他、全司法が関わって作られてきた「職場のルール」は挙げればキリがありません。
 こうしてできあがった「働きやすい職場」ですが、将来に向けてこれを守っていくことも、全司法の運動なしにはできません。
 日本全体の労働環境が悪化していくもとで、労働組合がないか、あっても機能しない職場は、どんどん「ブラック化」していきます。それを食い止め、働きやすい職場を守ることができるのは、やはり労働組合だけであり、裁判所で言えば、できるだけ多くのみなさんが、全司法に加入し、とりくみに参加することにあります。
 そうした力をもっと大きくするためにも、ぜひ、この4月、組合員の仲間を増やしましょう!

 
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「加入は権利」職場の新採用職員に明るく呼びかけを!
 

 4月、職場に新たに採用された職員がやってきました。これから一緒に裁判所で働く新採用職員に、先輩のみなさんから「全司法に加入しよう」と明るく呼びかけてください。

加入のチャンスを提供しよう

 労働組合に加入することは、憲法や法律で保障された権利です。
 裁判所には「全司法労働組合」がありますが、新採用職員の中には、裁判所に労働組合があることを知らない人もいます。「全司法に加入しよう」と呼びかけることで労働組合の存在を知らせ、加入のチャンスを提供してください。

労働組合に加入する意味とは?3つのポイント

 なぜ労働組合に加入する必要があるのか、加入するメリットはあるのか、という質問は、呼びかけのときによく受けるものではないでしょうか。労働組合に加入するとはどういうことか、3つのポイントを示します。
 第1に、「職場のルールを決める」一員になるということです。
 裁判所では全司法が関わって、労働条件をはじめ、人員配置など仕事の態勢やすすめ方など様々なことを決めています。全司法に加入することで、自分も「職場のルールを決める」仕組みに参加することができます。
 第2に、自らの権利を守ることができます。
 仕事を続けていると、「こうしてほしい」「これは困る」といった希望や不満、また、仕事や職場の人間関係などで悩みを抱えることがあるかもしれません。そうしたときに、労働組合は全力で行動し、組合員の権利を守ります。
 第3に、人と人とのつながりを作ることです。
 裁判所の仕事だけでなく、労働組合に入り、活動することで、年齢・地域・職種を超えた様々な人とのつながりを作ることができます。そのつながりは単なる「仲良し」だけではなく、いざという時に頼りになる「財産」になります。特に、新たな環境に入る新採用職員には、こうしたつながりを作ることは大切です。

自信をもって「加入しよう」の一言を

 「最近の若い人は組合に入らないから」と言われる方がいますが、そんなことはありません。2016年度に新採用職員の加入率100%を達成した支部は全国にいくつもあります。「『加入しよう』の一言が言いにくい」という声もありますが、先に示した3つのポイントを基に、自信をもって呼びかけてください。あなたの一言が、新採用職員に「加入のチャンス」を提供することになります。
 この4月、1人でも多くの仲間を全司法に迎え入れましょう。

 
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「適正な勤務時間管理に努める」など回答 春闘期最高裁交渉
 
人事局長交渉に臨む全司法本部

 全司法本部は、「2017年国公労連統一要求書」および「2017年4月期における昇格改善要求書」に基づき、3月7日に春名人事局総務課長と、同月14日に堀田人事局長との交渉を実施しました。交渉では、賃金改善、労働時間短縮、昇格をはじめ、雇用と年金の接続、宿舎、両立支援制度、健康管理などの課題について追及しました。

経過措置維持の強い要望は認識

 賃金課題では「最高裁としても、職員の人事行政を所掌する立場から、職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる」との基本姿勢を示しました。
 そのうえで、「給与制度の総合的見直し」の現給保障が来年3月で終了することから、その時点で賃下げとなる職員を生じさせないよう人事院に働きかけるよう要求したこともあわせ、「職員及び職員団体が、生計費の維持、確保という観点から、賃上げや給与制度の総合的見直しにおける俸給表水準の引下げに伴う経過措置の維持に向けた強い要望を持っていることは認識しており、職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 退職手当については「人事院が退職給付についても調査を行ったことは承知している。職員にとって、退職手当の制度や支給水準が生涯設計の面からも関心の高い事項であることは十分に認識している」とし、「引き続き政府の動向を注視し、情報収集に努めていきたい」と回答しました。
 また、新幹線通勤の実態をふまえて通勤手当を改善するよう求めたのに対しては「人事院において、民間における同種手当の支給状況等を調査、研究した上で、改善の必要がある場合には、所要の勧告が行われるものと承知している」と述べるにとどまりましたが、あわせて「職員及び職員団体が強い要望を持っていることは認識しており、職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。

厚労省ガイドライン参考に、勤務時間管理に努める

 長時間労働の規制が社会的に重要な課題になっていることをふまえ、管理職を含めたすべての職員の勤務時間管理の徹底を求めたのに対しては、「管理職員は、『働き方改革』の趣旨を踏まえ、自ら率先して超過勤務の削減に向けてとりくむことが求められる立場であることから、自らの働き方についても、日頃から自律的に見直しや改善を図り、部下職員への指導にも活かしていくことが重要である。管理職員の上司である幹部職員等は、管理職員についても、時間外勤務を含めた執務状況等について的確に把握し、今述べたことの重要性についても指導するよう努めているところであるが、その趣旨について改めて下級裁に徹底したい」との回答にとどまり、今後の課題となりました。
 1月20日に厚労省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表したことについて「そこに示された、労働時間の考え方や自己申告制により確認及び記録を行う場合の措置についても参考にしながら、裁判所においても引き続き適正な勤務時間管理が行われるよう努めていきたい」と回答したことは今後の足がかりとなります。

宿舎貸与基準の運用緩和を検討中

 未入居宿舎の解消を念頭に財務省が宿舎貸与の在り方を見直す動きを示していることをふまえ裁判所における宿舎入退居の運用を見直すよう求めたのに対し、「裁判所における国家公務員宿舎の貸与に関する運用基準全般について、現在の宿舎事情や他省庁の運用状況等を踏まえて、緩和する方向で見直せないか検討中である」と回答しました。

ハンドブックを順次改訂

 「出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック」について、新制度の導入をふまえ「順次改訂作業を行っていきたい」と回答しました。
 ストレスチェックの受検率向上については「できる限り多くの職員に受検してもらうことが望ましいとは考えており、来年度の実施に向けて、その周知の方法等についてさらに検討したい」と回答しました。
 福島県富岡町の住民避難解除に伴い、富岡町で執務を行う職員の健康管理等については「引き続き人事院、行政府省や自治体等のとりくみを注視しつつ、裁判所においてとりうる対策を検討していきたい。妊産婦や子どもを抱える職員についても、母性保護等に配慮しつつ、適切な健康管理が行えるよう努めていきたい」と回答しました。

処遇の維持に向けて努力

 4月期の昇格全般については、「処遇の維持」に向けた努力姿勢を示しました。
 また、人事評価制度との関係について「職場研修(OJT)などを通じて、個々の職員に応じた適切な指導等を通じて能力の伸長を図り、意欲と能力のある職員が組織の中で適切な役割を果たせるようにすることによって、職員の経験及び能力の適正な活用やモチベーションの維持に配慮した上で、適正な運用に努めていきたい」と回答しました。

 
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新採用職員のための裁判所の労働条件と労働組合入門 @賃金
 

裁判所の労働条件の根拠法は?

 国家公務員の賃金(給与)は、法律に基づかなければならないとされています(勤務条件法定主義)。給与水準は給与法に定められており、毎年夏の人事院勧告に基づく給与法改正により決定されます。この法改正に意見を反映させたり、そのほかの労働条件について職員の立場に立った運用をさせることが公務員労働組合の重要な役割となります。
 国家公務員の労働条件を定める基本法となるのが「国家公務員法」(国公法)ですが、この下に「給与法」や「勤務時間法」などの法律が作られ、さらに運用を決める人事院規則や各府省の通達などが作られています。裁判所職員は「特別職の国家公務員」と位置付けられており、国公法の直接の適用は受けませんが、「裁判所職員臨時措置法」により、国公法をはじめ国家公務員の労働条件に関するほぼ全ての法律が裁判所職員にも準用される仕組みとなっています。このことから、全司法は最高裁をはじめ裁判所各庁当局との交渉だけにとどまらず、他の国公労組と一緒に国公労連に結集し、職員の労働条件改善に向けて人事院や政府との交渉を行っています。

勧告前後に人事院と交渉

 私たちの労働条件の最たるものは賃金(給与)ですが、国公法では賃金について「社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」(情勢適応の原則)と定めており、これに基づき人事院は毎年、公務員賃金と民間賃金の実態を調査・比較し(民間給与実態調査)、その差があれば是正するよう報告・勧告を行っています。
 勧告前には、調査・比較の結果を公務員賃金にどう当てはめるかということが交渉議題となり、人事院は職員代表である労働組合(国公労連等)の意見も聞き、毎年8月の勧告に反映されることになります。
 また、勧告後は国会審議を経て給与法改正が行われ、私たちの賃金にその効果が生じることになりますが、国公労連・全司法は、一刻も早い職員の賃金改善を行えとの立場から、勧告の改善部分の早期実施と改悪部分の撤回・見送りを求め、政府や最高裁と交渉を行っています。

賃金は民間準拠!民間労組とともに運動を

 昨今、消費税増税や物価上昇などにより厳しい生活を強いられ、加えて来年3月には「給与制度の総合的見直し」導入に伴う現給保障の措置が終了するもと、国公職場においても賃金の大幅改善を求める要求が高まっています。
 情勢適応の原則を前提に考えれば、私たちの賃上げを実現していくためには、調査・比較の対象となる民間企業の賃上げの後押しを行っていくことが避けては通れない課題であり、労働組合なくしてはできない運動です。国公労連は今春闘において平均2万円以上の改善要求を掲げ、民間労組とともに運動を展開していますが、私たち全司法も、仲間の切実な賃上げ要求を実現させていくため、一人ひとりが様々な運動に積極的に参加していくことが求められます。

 
 
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