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全司法新聞
 
「諸要求貫徹闘争」を阿部書記長が解説
今年の重点は、増員、超勤務縮減、ITなど
 
阿部書記長
  2016年諸要求貫徹闘争が始まりました。全司法は、4月23日〜24日に全国書記長会議を開催し、2016年諸要求貫徹闘争方針と具体的なとりくみ及び要求実現に向けた意思統一を行います。全司法が毎年とりくむこの運動の意義や目的、今年の課題を、阿部書記長が解説します。

各職場の要求をビルドアップ

諸要求貫徹闘争の意義や目的は?

 一言でいうと、次年度(平成29年度)裁判所予算の概算要求や執行計画に私たちの要求を反映させるとりくみです。
 私たちの要求実現には、例えば1人増員するためには1名分の人件費の増額が必要となるなど、予算の裏付けが必要になる訳ですが、全司法はこの時期を、年末に確定する次年度概算要求に職場の要求を最大限盛り込ませ、予算総枠を大きくするとりくみのスタート地点と位置付け、運動を展開しています。最高裁は、6月に全国長官所長会同を開催し、次年度概算要求や執行計画の策定を開始します。全司法はこの時期から全国一丸となった統一行動を展開するとともに、各職場の要求を支部から地連、本部へとビルドアップし、対応当局に対しても上級庁への上申を求めています。

職場実態もとに、具体的に要求

今年の重点課題は?

 家裁や事務局を中心に職場が非常に繁忙となっている中で、業務量に見合った人員の確保が早急に求められます。一方、政府がすすめる定員合理化への協力を最高裁が依然としてあらためず、国会内でも公務員の総人件費抑制を主張する勢力が多数を占めている中、増員は今後さらに厳しくなることが予想されます。こうした情勢を踏まえれば、繁忙を理由に漠然と増員要求するだけでは、その切実性は伝わりません。手当てが必要な職場を具体的に挙げ、詳細な職場実態、事務処理の改善策を訴えながら追及することが重要です。
 あわせて、十分な増員が図られない中、地方部の庁や小規模支部・独簡が定員削減の対象とされている実態も浮き彫りとなっています。当該職場に勤務する職員の労働環境の確保はもちろん、利用者に良質な司法サービスを提供できているかという観点からも問題点を洗い出し、改善を求めていくことが必要です。
 職員の健康保持や家庭生活と仕事の両立に向けて引き続き大幅な超勤縮減を求めていくことも重要な課題です。折しも、5月16日からは裁判所においても「フレックスタイム制」が始まります。運用状況を注視するとともに、同制度がワーク・ライフ・バランス推進のため出されたものであることを踏まえれば、あらためて「働き方の見直し」に基づく事務の簡素化・効率化のとりくみをすすめ、組織的かつ実効性ある超勤縮減対策を求めることが大切です。

IT関連はじめ、課題が山積み

 IT関連でも、今年は課題が山積しています。職員貸与PCがインターネットから分離され、閲覧専用PCが各庁に配布されていますが、事務に支障のない適正台数の配布になっているか検証し、不足する場合は追加整備を要求していく必要があります。
 なお、インターネットからの分離を機に、情報基盤としてのJ・NETポータルのさらなる充実と、裁判所HPなど日常的に利用するウェブサイトについてはJ・NET環境下でも閲覧できるよう、最高裁に改善を求めます。
 IT関連ではこの他、駅すぱあと(イントラネット版)の契約終了に伴う同ライセンス版の追加配布や、府省共通システム及びMINTASをはじめとする業務系システムの安定稼働なども重要な課題です。加えて、現在、家事事件処理でMINTASが導入されていますが、現場の「使い勝手が悪い」との意見を踏まえ、中長期的な視点で、家事事件処理に特化したシステム開発を求めていきます。
 この他にも、健康管理に関わって、公務に導入が義務付けられたストレスチェック制度をどのように運用していくのか、また、裁判所で従前認められてきた昇格運用が職種によっては後退する中で、今後どう改善し発令させていくのかなど切実な課題が山積していますが、職場の声を丁寧に拾い上げながら当局追及を強めるとともに、秋季年末闘争に確実に引継ぎ、各級機関の主体的なとりくみへとつなげていくことが重要です。

全司法大運動を大きな力に

国の財政状況が厳しいと言われていますが…。

 2014年7月に閣議決定された毎年2%(5年で10%)以上を合理化するとの新たな定員削減計画により、裁判所でも人員確保を巡る情勢は非常に厳しいものとなっています。また、昇格に関しても、財政規律の確保の要請が強くなっているもと、現在の運用の到達点を維持できるか予断を許さない状況です。
 こうした厳しさを跳ね返し、私たちの要求実現を後押しする大きな力となるのが「全司法大運動」です。昨年は4年連続となる「裁判所の人的・物的充実を求める請願署名」の衆参両院での採択を勝ち取りました。この到達点が、今年度の定員査定において行政機関全体で917名もの純減が強行される中、裁判所においては何とか4名の減員に押しとどめたと言えるのではないでしょうか。今年度の「全司法大運動」も終盤ですが、裁判所の充実をめざすとりくみが私たちの労働環境の改善と国民への司法サービス拡充につながることに確信を持って、最後まで全力を尽くしましょう。

7月8日の全国統一プレート行動とは?

 プレート行動は、「要求の前進をめざし、当局から最大限の交渉回答を引き出す」ことを目的に配置する戦術です。国家公務員に争議権が制約されているもとで、全司法にとって、プレート行動は最大の戦術です。当局の側からしても、勤務時間中のプレート行動は回避したいため、私たちの要求前進に向けた最大限の努力姿勢や交渉回答を引き出す効果が期待できます。
 7月8日に配置している全国統一プレート行動は、国の深刻な財政事情から公務関連予算の確保が年々厳しくなる中、人員や昇格等をはじめとした全国統一要求の前進に向け、最高裁の最大限の努力姿勢を引き出すために配置しているものです。諸要求貫徹闘争では、3回の人事局総務課長交渉、三局一課交渉(総務局・人事局・経理局・情報政策課)、人事局長交渉、事務総長交渉を実施しますが、これら交渉回答に対する本部の「評価と見解」を示し、各級機関にも求意見した上、最終的にプレート行動の実施の可否を決定します。

組合員の結集が要求を前進させる力

支部や分会、職場でやるべきことは?

 各職場でとりくまれる全国統一行動に、最大限の結集をお願いします。前述の全国統一プレート行動のほか、2回の「昼休み職場大会」や「組合員一人ひとりの上申を求める要請書」提出行動、職種によっては署名や寄せ書きにとりくみますが、いずれも、要求前進をめざす大切なとりくみです。多くの組合員の結集で各行動を成功させることが、当局を動かし、要求を前進させていく力になります。支部や分会でも、独自の署名や寄せ書き等、組合員一人ひとりが活動を実感できる行動を積極的に提起することを要請します。
 なお、4月下旬に地連・支部に送付する「全国統一要求書」は、必ず当局に提出しましょう。同時に交渉配置を求め、少なくとも、職場の重点要求実現に向けた上申を行うよう、追及を強めましょう。

 
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大阪支部・新採用歓迎会 安心して全司法に加入してもらえるように
 

 この4月、大阪支部では、28名と全国で最も多くの新採用職員を迎えました。
 大阪支部では例年、若手組合員を中心に、フレッシュセミナー後の週末に歓迎会を開催しており、今年も4月8日に実施しました。
 若手組合員が力を合わせて参加を呼びかけた結果、新採用事務官全員が参加し、若手組合員と共に職場の話などに花を咲かせました。
 今年は私も出身支部である大阪に戻って参加しました。私から労働組合や全司法の説明だけでなく、教宣紙が配られることや組合費を負担することなど、加入するとどうなるのかについて詳しく説明し、新採用者のみなさんに安心して全司法に加入してもらうことを意識してお話をさせていただきました。
 その後、青年協常任委員の佐藤さんから、近畿地連が4月29日に開催する『友好祭典2016』への参加の呼びかけを行いました。後日、若手組合員が新採用者一人ひとりにあらためて参加の確認をするとのことです。大阪高裁管内の若手組合員が集まり、例年、大いに盛り上がるレクリエーションですので、新採用者のみなさんもぜひ参加し、つながりを広げていただきたいと思っています。

丁重に説明し加入を呼びかけ続ける

 この間、繰り返し述べていることですが、労働組合を結成し、加入することは憲法や法律で定められた「権利」です。
 大阪支部の新採用者はもちろん、全国の新採用者のみなさんが安心してその「権利」を行使できるように、これからも丁寧に説明し、「加入しよう」と呼びかけ続けたいと思います。あわせて、職場での加入の働きかけも必要となります。あらためて、職場から新採用職員に加入の呼びかけを行うようご協力をお願いします。

青年協議長 山本一樹

 
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新採用応援記事@ 「給与」のしくみ
 

 4月15日は新採用職員のみなさんにとって、最初の給与の支給日でした。裁判所の給与は毎月15日(休日であればその翌日)にその月分の給与が支給される仕組みになっています。
 給与はその職員が担当している職務に応じて決められ、これらに応じて俸給月額(民間で言う「基本給」にあたる部分)が支給されます。一般職の場合、現在の俸給月額は、大卒で1級25号俸・17万6700円、高卒で1級5号俸・14万4600円です。なお、「級」が上がることを「昇格」、「号俸」が上がることを「昇給」と言い、昇給は毎年1月1日に、昇格は一定の要件が揃った時に発令されます。
 これに、都市部などでは勤務地に応じた地域手当が支給されます。住居地ではなく勤務地で支給率が決まっていたり、支給地ごとの格差が大きいなど、問題の多い手当でもあります。
 通勤手当は交通機関を利用している場合、6か月定期券等の額を一括支給されます。ただし、1か月あたりの上限が5万5000円と定められています。自動車等を使用している場合も距離等によっては支給される場合があります。
 超過勤務手当は、勤務時間外に勤務した場合に支給されます。裁判所では全司法と最高裁等との交渉で「サービス残業をなくすこと」つまり、「超過勤務をした場合には必ず手当を支給すること」を約束させ、超過勤務の有無によって勤務成績に差がつかないことを確認しています。1分単位で申請できますので、遠慮無く申請しましょう。なお、月の合計は30分ごとに切り上げて支給されます。
 また、宿日直をした場合は、超過勤務手当ではなく、宿日直手当(7200円)が支給されます。
 その他、住居手当や扶養手当などの諸手当もありますので、詳しく知りたい人は労働組合の役員に質問してみてください。
 民間の健保にあたる部分や厚生年金は、国家公務員では、共済組合が担っています。「共済長期」が主に厚生年金、「共済短期」が主に健康保険です。全司法は、共済組合の運営についても職員を代表して意見を述べる権利を持っています。
 国家公務員の賃金は、人事院が民間企業の給与実態を調査して公務員と比較し、国会と政府に勧告を行ったうえで、給与法が改正されることで変更される仕組みですが、労働組合はそれぞれの段階で人事院や裁判所当局などと交渉して、職員の意見を反映しています。
 最後に、ここまで「給与」という表現を使ってきましたが、労働組合は「賃金」という言葉をよく使います。これは、「上からいただくもの」ではなく、「自分たちが労働力を提供した対価」、つまり権利として受け取るのだという意味を込めた表現です。

 
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(解説)国民の安全も、「国益」も投げ捨てるTPP

農業だけでなく、あらゆる分野が対象

「子どもに安全な食品を…」とママからアピール

 TPP(環太平洋経済連携協定)の承認案と関連法案の国会審議が、4月5日から始まりました。
 TPPは貿易や国際流通に関わって、関税をなくし、関税以外の障壁もすべてなくしていくという条約です。
 農産物の関税がなくなることで、自国の農業が壊され、地域経済も、食の安全も守れなくなるということが特にクローズアップされており、それ自体も大きな問題ですが、対象は、農業だけではなく、金融、知的財産、医療をはじめ、あらゆる分野に及びます。私たちと直接関わる分野で言えば、労働条件や共済制度(国公共済などの自主共済を含む)なども対象となり、官費調達も影響を受けることになります。

独自の工夫・基準も「訴えられる」

 また、関税以外の障壁もなくすことが求められ、違反すると、ISDS条項(投資家対国家間の紛争解決条項)で海外の投資家から訴えられるおそれがあることから、あらゆる分野での消費者、国民を守るための日本独自の基準や規制を作れなくなる内容だと言われています。
 安倍政権は「成長戦略の切り札」と位置づけていますが、すでに明らかになっているものだけを見ても、結局、グローバル多国籍企業のxけのために、経済的主権を放棄し、国民の安全も「国益」も投げ捨てる条約でしかありません。

「戦争法」とともに広がる反対運動

 だからこそ、アメリカでは現在行われている大統領選挙の有力候補者がいずれも、TPPに反対しています。また、自民党は政権に返り咲いた2012年の総選挙で「TPP断固反対」を公約に掲げていました。それにもかかわらず、「世界で一番企業が活動しやすい国」を目指す安倍政権は、今通常国会で一気に批准してしまおうとしています。
 こうした政府の動きに対して、戦争法廃止の運動で生まれた市民や野党による幅広い共同が、TPP批准反対の課題でも運動を展開しており、後半国会での大きな焦点になっています。
 労働組合としては、組合員とその家族の生活を守る立場から、TPP批准反対の運動に結集していくことが必要です。

 
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裁判所における「フレックスタイム」 運用方針が明らかに
 

 3月7日(追加で4月5日)、最高裁は全司法に対して、裁判所における「フレックスタイム制」の運用方針を明らかにするとともに、職員周知用の「フレックスタイム制Q&A」(以下「Q&A」)及び、人事事務担当者・勤務時間管理員向けに作成された「フレックスタイム制の手引」(以下「手引」)を明らかにしました。
 裁判所の「フレックスタイム制」については、大枠では、これまで全司法が主張してきた意見が多く反映されていますが、個別事情を抱えた職員や育児・介護を行う職員に関する柔軟な運用等の課題が残されていました。それらについて、現時点の到達点は以下のようになっています。

【始業時間の前倒し】
 全国からの要望が強かった、一般の職員について始業時刻を午前8時30分よりも前に早めることについては、「適正・迅速な裁判を中核とした国民に対する司法サービスへの影響が生じないよう午後4時以降の時間帯においても、必要な執務態勢を整える必要があることから通達上認められない」とこれを否定しました。
 一方で、「始業時刻を午前9時30分より遅くする申告については、個別具体的に検討の上、公務の運営に支障がないと認められる場合には、これを全く認めない運用を考えているものではない」と回答し、「手引」では「人事局長との協議を要する申告」と位置づけられています。このように、「裁判所の定め」(始業・終業時刻やコアタイム)の範囲内であれば、申告が認められる余地があります。

【パターン以外の勤務時間の割振り】
 「一般の職員でも、特別な事情を有する職員については、運用イメージに示されたパターン以外の勤務時間の割振りも柔軟に認めるべき」との要求に対し、最高裁は「公務の運営に支障がないと認められる場合には、これを全く認めない運用を考えているものではない」と回答しました。これも「人事局長との協議を要する申告」と位置づけられており申告が認められる余地があります。

【週休日1日の設置】
 人事院規則は、育児・介護を行う職員について「土日以外に1日の週休日を設定することができる」と定めています。ところが、「Q&A」の中では、土日以外の1日の週休日設定の可否について一切触れられておらず、3月25日付人事局能率課のお知らせの中では「土日以外の週休日の設定は行いません」と記載されています。
 この点について、全司法本部が折衝を重ねる中で、最高裁は「裁判所における運用方針では、育児又は介護を行う職員であっても、土日以外に週休日を一日設けることは、公務運営に支障が生じる」との基本姿勢を維持しつつも、「人事局長との協議を要する申告」であることを認めました。これも申告が認められる余地があります。

 
 
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