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勤務時間の割振りの設定に当たっては、安定的な公務遂行や国民への司法サービスの維持・充実の観点及び職員の生活等への負担や適切な勤務時間管理の観点から、現行の勤務時間から大きく逸脱しないものとすること。
なお、職員一人ひとりの勤務時間の割振りの検討に当たって参考とできるよう、数種類の勤務時間のパターンを作成・提示の上、選択させるなどの工夫を行うこと。 |
2 |
「フレックスタイム制」の適用は職員の申告に基づくものとし、適用を希望しない職員に対しては、無理な押し付け等は行わないこと。 |
3 |
行(二)職員など、業務の性質上特定の勤務時間で勤務することを要する職員に対しては、「フレックスタイム制」の適用について、本人の希望も考慮の上、十分な配慮を行うこと。 |
4 |
コアタイムについては、特に裁判所の組織及び職務の特性である法廷業務(法廷立会時間)に影響を与えない時間帯に設定すること。 |
5 |
フレキシブルタイムについては、すべての庁で時差出勤と同様の効果が得られるよう、始業時刻及び終業時刻を設定すること。
なお、窓口業務について、利用者に対し適切な対応が行えるよう、当局の責任において業務分担の調整等を行うこと。 |
6 |
育児又は介護等の家庭事情を有する職員に対しては、より柔軟な勤務時間の割振りとなるよう配慮すること。 |
7 |
育児又は介護等に準ずる家庭事情を有する職員及び個別事情や特別事情を有する職員に対しては、柔軟な勤務時間の割振りとなる措置を検討すること。 |
8 |
「フレックスタイム制」の導入の有無に関わらず、より適切な勤務時間管理の徹底に努めるとともに、「働き方の見直し」のとりくみを一層推進し、事務の簡素化・効率化に向けた組織的なとりくみにより、実効性のある超過勤務縮減策とただ働き残業の根絶を図ること。
あわせて、業務量に見合った増員や適正な人員配置に引き続き努力すること。 |
9 |
「フレックスタイム制」の導入に当たっては、2016年4月からの運用開始を前提とせず、全司法や職場からの意見を聴取し検討・協議するための時間を十分確保すること。 |
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※ 要求事項のみ掲載
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