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国公労連統一要求で春名給与課長と交渉 |
賃金・手当
民間は2年連続の賃上げ
全司法本部は7月3日、人事院勧告にむけた重点要求の前進をめざし、最高裁春名給与課長と交渉を実施しました。
賃上げ要求に対し、「経団連の大手企業を対象とした調査によれば、今春闘における賃上げ率は最終集計で2・52%と2年連続で2%を超え、また、今夏の一時金については第1回集計で前年同期比2・43%増であった」とした上で、「生計費の維持、確保という観点から、賃上げに向けた強い要望を持っていることは認識しており、職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
また、各種手当の改善要求に対しては、「人事院の動向を見守っていきたい」と回答しました。
再任用・高齢層の賃金改善
生活に大きな影響を与えると認識
再任用職員の賃金水準引き上げの要求に対し、最高裁は、「昨年の人事院勧告では、各府省における今後の再任用制度の運用状況を踏まえ、諸手当の取扱いを含め、再任用職員の給与の在り方について必要な検討を行っていくこととすると報告されたところであり、引き続き人事院における検討の動向を注視してきたい」と回答しました。
高齢層の賃金抑制の是正要求に対しては、「勤務成績が標準(昇給区分C)の場合には昇給しないこととされたところであるが、更に、本年4月1日から、行政職(一)3級以上の高位号俸について、50歳台後半層における官民の給与差を考慮して最大4パーセント程度俸給月額が引き下げられた。これらが職員の生活に大きな影響を与える問題であることは十分認識しているところであるが、国家公務員全体の問題であって、裁判所の独自性を主張できるようなものではないことは理解してもらいたい。要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
フレックスタイム制
裁判所の特性を踏まえ、検討
最高裁は、「人事院における検討状況について情報の入手に努めるとともに、裁判所における職務の特性や組織の特殊性を踏まえ、裁判所における対応についての検討をすすめる必要があると考えており、引き続き人事院の動向等を注視している」と回答しました。
この回答を受けて、現在、人事院が検討している「新たなフレックスタイム制」は労働基準法に定めるフレックスタイム制とはあまりに異なった単なる変形労働時間制であり、公務の実態からはデメリットが大きいことから、導入に向けた検討を中止するよう人事院に働きかけることを要求しました。これに対し最高裁は「職員団体の要望は承る」と回答しました。 |