全司法本部は6月2日、諸要求貫徹闘争における第3回給与課長交渉を実施しました。全司法が要求してきた健康診断時の旅費支給が一定の要件のもとで認められるとともに、いくつかの課題で今後の足がかりとなる回答を引き出しました。
「増員を取り巻く情勢は厳しい」=人員
増員について「必要な人員の確保について引き続き努力していきたい」としつつも、昨年7月に政府が閣議決定した「定員合理化計画」などの情勢や事件動向を挙げ、「増員を取り巻く情勢は非常に厳しい」との認識を示し、「次年度の増員を巡る財政当局との折衝はこれまで以上に厳しくなる」と回答しました。
繁忙部署等への人員配置については「今後とも、事件数の動向や事務処理状況等を踏まえながら、適正な人員配置に努めていきたい」とする一方、「裁判部門の充実をはかるための増員要求について国民の理解を得るためには、人員配置の見直し等の内部努力が必要不可欠である」と回答しました。
健康診断時の旅費支給が実現=健康管理等
定期健康診断について「本会計年度から、(1)健康診断の調達において、入札等の結果、勤務裁判所内で実施することができなくなった場合、又は、(2)勤務裁判所内で健康診断が実施されたが、公務のため実施日に受検できなかった場合において、対象職員が本庁の指定する管内の勤務裁判所以外の他の裁判所または医療機関に出向いて健康診断を受検するときは、一般定期健康診断に係る旅費を支給する」ことを明らかにしました。
また、4月に管理職員に「メンタルヘルスワークブック」の熟読や活用を指導するとともに「裁判官と書記官及び家裁調査官等との関係は、上司と部下の関係に類似した形で、指示、命令または指導などが日常的に行われていることから、本年4月には、裁判官にも同ワークブックを配布した」こと、2014年度の健康管理懇談会実施庁の協議テーマや進行等に関する工夫点について下級裁に紹介したことを明らかにしました。
連絡係職員「外食、食事、入浴、休息、睡眠等の制約はない」=宿日直
職場から多くの意見が出されている連絡係職員について「待機義務が生じるものではなく、待機義務がない以上、外出はもとより、食事、入浴、休息または睡眠等についても制約されているわけでもないことは、従前から機会あるごとに説明してきているとおりであるが、待機義務に関し、要望があったことは、受け止めたい」と回答しました。
裁判官の泊まり込み態勢の拡大について、4月から広島地裁本庁で裁判官全員が宿泊する態勢に変更した旨回答するとともに、「裁判官の日中の執務への影響、健康面への影響、裁判官宿泊設備の計画内容・利用頻度等といった観点から慎重に検討をする必要があるので、この態勢をとるには、夜間の令状事件数・請求頻度、対象裁判官数等から生じる一定の制約がある」とし、令状件数、宿泊設備、対象となる裁判官の数が検討の要素になるとの見解を示しました。
|