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政府の「理由」鵜呑みにした判断 「公務員賃下げ違憲訴訟」判決
 

 「人勧無視なのに、なぜ違憲性を認めないのか?」
 この言葉が傍聴参加者の胸に去来する思いでした。
 10月30日、東京地裁民事第19部において、2014年4月から2年間、人事院勧告によらずに国家公務員の賃金を平均7・8%引き下げた「給与改定・臨時特例法」(「賃下げ特例法」)は違憲・無効だとして、国公労連とその組合員370名(全司法から40名)が原告となって提訴した裁判の判決が言い渡されました。

棄却判決に怒りが噴出

支援者、国公労連の仲間から強い怒りが噴出

 判決の言渡しに先立ち、東京地裁前行動が行われ、原告や各単組の組合員、民間労組の仲間、支援者など200人が集まりました。行動の締めくくりに、公正で正しい憲法判断を行うことを参加者全員で強く訴えながら、原告団と弁護団を全員で裁判所内に送り出しました。午後3時から、東京地裁第103号法廷において始まった判決言渡しには、テレビカメラの撮影も入り、注目の高さを示しました。
 しかし、判決は「原告らの請求はいずれも棄却する」というものでした。判決傍聴に参加した原告団(全司法からも本部・在京から10名)や民間労組などの支援者、国公労連の仲間からは強い怒りが噴出しました。
 今回の裁判の争点は、労働基本権の代償措置である人事院勧告に基づかず賃下げを実施したことの違憲性、政府が東日本大震災を立法の口実とするもとで、その必要性や合理性があったのか、労働組合(国公労連)との交渉が団体交渉権を侵害する違憲・違法なものであったかどうか、にありました。

人勧の拘束力、認めず

 判決は、私たち原告の「労働基本権が奪われている中で、国会が代償措置である人事院を無視してよいのか」という主張に対して、被告・国側が主張してきた「人勧に拘束力はない」という立法裁量論を鵜呑みにしたものとなっています。その上で、立法裁量はあるとしても「(1)当該立法に必要性がなく、又は(2)人事院勧告制度がその本来の機能を果たすことができないと評価すべき不合理な立法がされた場合には、立法府の裁量を超えるものとして当該法律が憲法28条に違反する場合がある」と一定の基準を示しました。
 この基準を示させたことは裁判を中心としたこれまでの私たちの運動の成果と言えますが、具体的な認定にあたっては、(1)について、国の財政難と東日本大震災への対処でお金が必要だった、という抽象論で、裁判所は被告・国側の主張をほとんど論証せずに容認したことになります。(2)については、人事院勧告制度を「国家公務員の労働基本権制約の代償措置として中心的かつ重要なもの」とし、7・8%という減額が「国家公務員に予想外の打撃を与え、個々の国家公務員においては著しい打撃を与える場合もあり得る」としながら、若年層への減額率を逓減し配慮したことや、7・8%を超えて減額された地方公務員もあることなどを引き合いに出して、人勧制度が持つ本来の機能を果たすことができなくなる程度の賃下げではないとしています。

「特例法」を追認するもの

 このように、判決は立法府の裁量を大きく認め、被告・国側の主張を鵜呑みにして「東日本大震災を踏まえた2年間という限定された期間の臨時的な措置」であるとして、「賃下げ特例法」を合憲とするものになっています。
 この判断は、事実関係に踏み込んで審理するのではなく、国側の主張に基づいて「賃下げ特例法」を追認するために、なんとか理由をつけたものと言わざるを得ません。そのことは、「特例法」が人事院を廃止して労働基本権の一部を「付与」する法案と一緒に審議されていた経過を無視して、当時の政府や国会議員が「今後とも人事院勧告を尊重していく姿勢を示し」ていたと事実認定していることからも明らかです。

公正判決求める声の中、裁判所に入る原告団

「賃下げ継続」阻止は訴訟提起の成果

 「賃下げ特例法」については、法案審議の段階から、2年間の限定ではなく、延長・継続を狙う動きが、政府・与党のみならず、一部野党の中にもありました。その中で、私たち国公労連・全司法が「公務員賃下げ違憲訴訟」を提訴したことで、被告・国側は「期限付き」であることを強調せざるを得なくなり、4月以降の継続を阻止することができました。また、要請署名や宣伝行動など、全国各地で民間の仲間にも呼びかけ、支援を広げるとりくみを通して、法案成立時に強く吹き荒れていた公務員バッシングの風向きを変えることにもつながりました。こうした成果に確信を持つことが重要です。

たたかう足掛かりができた

 判決後に開催した報告集会では、公務員バッシングの世論を変化させ、賃下げの継続を断念させた裁判闘争の成果と到達点をふまえ、判決内容にいくつもの弱点や論理矛盾が存在していることから「たたかう足がかりができた」ことなどを確認しあい、あくまでも給与減額措置の違憲無効認定と平均100万円にものぼる差額賃金、損害賠償の支払いを求めて控訴審での勝利をめざすことを確認しました。
 この裁判のとりくみをこれで終わらせるわけにはいきません。すべての国家公務員が金銭的な損害を被っただけでなく、公務員の労働基本権そのものに関わる問題点を含んでいる訴訟です。公務労働者としての権利を守るために、控訴して逆転勝利をめざし、今後も奮闘していくことが重要です。
 引き続き、職場からの結集を呼びかけます。

「特例法」を追認するもの

 このように、判決は立法府の裁量を大きく認め、被告・国側の主張を鵜呑みにして「東日本大震災を踏まえた2年間という限定された期間の臨時的な措置」であるとして、「賃下げ特例法」を合憲とするものになっています。
 この判断は、事実関係に踏み込んで審理するのではなく、国側の主張に基づいて「賃下げ特例法」を追認するために、なんとか理由をつけたものと言わざるを得ません。そのことは、「特例法」が人事院を廃止して労働基本権の一部を「付与」する法案と一緒に審議されていた経過を無視して、当時の政府や国会議員が「今後とも人事院勧告を尊重していく姿勢を示し」ていたと事実認定していることからも明らかです。

「賃下げ特例法」が成立するまでの経緯

なぜ、賃下げ特例法が提起されたのか

報告集会で酵素に向け意志統一

 そもそも「賃下げ特例法」が提起されたのは、東日本大震災が起こる前の2010年末です。当時の民主党菅政権は、マニフェストに掲げた「国家公務員総人件費2割削減」を実現するために人事院勧告に基づかない賃下げを労働組合(国公労連と国公連合)に提案してきました。しかし、国公労連が強く反対していたことや、翌年に3・11大震災の対応に追われたこともあって、賃下げの提案は立ち消えになっていました。その後、2011年5月13日に国公労連と国公連合に対して、2014年3月までの間、国家公務員の俸給を月額5〜10%と一時金の10%カットを基本に引き下げることを正式に提案し、政府は、片山総務大臣(当時)を交渉責任者として国公労連等と交渉を行いました。

まともな回答がないまま交渉決裂

 国公労連との交渉は、政務官交渉4回をあわせて6回実施されました。国公労連からは(1)現行制度によらない賃下げ提案は決定ルールとして重大な問題があること、(2)賃下げの数字の根拠がないこと、(3)復興財源の全体像を示さず、公務員賃金が先行していることなどを主張しました。しかし、政府・総務省からは、結局、いずれの主張に対しても納得のいく具体的な回答は示されませんでした。
 一方、国公連合も同時期に交渉を行い、自律的労使関係制度(労働協約締結権)が措置されることを条件に賃下げへの合意をはかりました。
 国公労連との交渉は、政府のまともな回答がないまま決裂となり、政府は、自律的労使関係制度の措置を前提とした「賃下げ特例法」を6月3日に閣議決定して、国会へ法案提出の運びとなりました。

一度も審議されず

 これに対し、労働基本権制約の代償機関である人事院は、総裁名での談話を発表し、公務員賃下げへの遺憾と懸念を表明しました。また、国会の中では、共産党と社民党が、国公労連と同じ「賃下げ特例法」反対の立場で政府追及しましたが、それにとどまらず、議員要請など私たちの運動を通じて、民主・自民の少なくない国会議員が理解、支援を表明し、私たちの運動がかつてない到達点を築いたことは特筆すべき成果でした。また、疲弊する日本経済の中で、公務員賃金の引き下げが個人消費を冷え込ませることにもつながることから、民間労働組合やその他の諸団体、地方自治体にも「賃下げ特例法」に反対や慎重の声が広がりました。
 このように全国的な運動が展開される中で、この法案は一度も審議入りすることなく、継続審議となり、2012年の通常国会までもちこされることとなりました。この間、約9か月間も審議をさせなかったことになります。

憲法を二重三重に蹂躙

 このことに危機感をもった政府は、三党(民自公)の密室協議を行い、いきなり三党による議員立法という形で法案を提出するという挙に出てきました。この三党の「賃下げ特例法」案は、事前に密室で三党間の合意が得られていることもあって、衆参総務委員会での審議はわずか6時間足らずという非常に不十分な形で打ち切られ、結局、数の力で押し切られることになりました。
 このような経過から成立した「賃下げ特例法」は、人事院勧告を大幅に超えた賃下げという問題だけでなく、政府が使用者責任を放棄して議員立法で成立させたことで、憲法を二重三重に蹂躙した法律ということがいえます。

 
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切実な要求で職場実態を伝え、検討を促す
〜秋年期第2回給与課長交渉
 
 全司法本部は、10月28日、最高裁春名給与課長と交渉を実施しました。今秋2回目となる今回の給与課長交渉では、国民のための裁判所実現に向けた要求、職員制度に関する要求、昇格要求を議題としました。回答の多くは従前回答にとどまるものでしたが、切実な要求について職場実態を伝え、検討を促す交渉となりました。
給与課長交渉(10月28日)

国民のための裁判所

労働審判拡大は各庁判断

 労働審判事件に関する来年4月に向けた態勢整備について、「労働審判員の員数を労使各3人の合計6人を増員する予定」と明らかにしました。
 労働審判事件の管内支部での取扱いについては、「予想される労働審判事件数や地裁本庁に移動するための所要時間等の利便性を基本としつつ、労働審判事件全体の動向、立川支部および小倉支部における労働審判事件の運用状況ならびに庁ごとの事務処理態勢や労働審判員の確保等の地域的な個別事情を総合的に勘案しながら、各地方裁判所において判断することになる」と回答し、本庁・支部間の事務分配の問題であり、各庁が検討するものであるとの最高裁の基本的な姿勢を示しました。
 「新たな後見監督事件処理案」については、「職員団体から提出された意見や要望等も踏まえて、今後とも検討していきたい」と回答しました。
 執行未了となった庁舎新営・耐震化の案件のうち、次年度概算要求に計上されていない案件について、「必要な予算の確保に向けて努力していきたい」と回答しました。

職員制度

人材育成の重要性をふまえ充実

 裁判所の大量退職期に向け、「今後も人材育成の重要性を踏まえ、集合研修やOJTを通じて職員の育成をはかるという観点に立って、研修の企画、実施、研修環境の整備充実等に努めていきたい」と回答しました。また、事務官の研修については「各高裁において順調に実施されていると聞いている」と回答しました。
 電子速記タイプライター等の官支給要求については、従前回答に止まり、「要望は承る」と回答しました。
 家裁調査官について、4月期に実施された総研9期生等の異動の結果等に対する職場の不満に対し、給与課長は、「人事異動は、本人の生活関係や意欲等に大きな影響を及ぼすこともあり得るので、職員の意向や結婚、育児・介護といった家庭事情等を個別に把握するよう努めており、これらの事情等と全国的な任用配置状況や育成の趣旨等を十分に勘案した上で、適切に配置されたものと考えている」と回答しました。
 書記官、事務官、営繕技官、行(二)職、医療職に関する要求については従前の回答を維持しました。

昇格要求

定数折衝は「厳しい」

 2015年度予算に向けた定数折衝の状況について「これまでと比較にならないほど厳しい」との認識を示しました。また、本年10月に専門職5級の占有期間を限定的に延長する枠組みで1名が昇格したことを明らかにしました。その他の要求については、従前回答を維持しました。

 
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新たな後見監督事件処理案の検討など討議
地連書記官担当者会議
 

 10月19日・20日、地連書記官担当者会議を開催し、職場の繁忙状況、事務の効率化・簡素化に関する要求、新たな後見監督事件処理案の検討などについて議論を行いました。また、20日には書記官上京団交渉を実施し、職場の繁忙状況の解消に向けた当局の努力姿勢などを追及するとともに、書記官の昇格定数の確保などを要求しました。

家事部の繁忙は解消されていない

職場状況を出し合い、ざっくばらんに意見交換

 会議では、各地連の担当者から全国の裁判部の職場実態を確認した結果、家事部門への増員・シフトは、繁忙状況解消に一定程度効果が出ているものの、ほぼ全ての庁において、一番最後まで残って仕事をしているのは家裁の職場であり、未だ家事部門の繁忙状況は解消されていないという認識でおおむね一致しました。
 家事部門の職場実態は、成年後見関係事件等を中心に家事事件の新受事件数が引き続き増加傾向にあることに加え、増員分の事務量を管理職から軽減したことや、休職者等の発生により、増員効果が十分に現れていない、勤務時間中は窓口・電話対応に時間を要し、その合間にしか事務処理ができない、各種プロジェクトの負担等が、繁忙状況に拍車をかけているといったことが報告されました。一方で、家裁への人員シフトによって、他の職場は限界であるとの報告もありました。また、増員により、家裁では調停室や記録庫の不足、執務室の狭隘化がすすんでいることも報告されました。
 後見監督事件に関しては管理係属中の事件について、後見人の帰責事由がない中で、後見人に対し後見監督の方針変更を説明し、理解を得ることは相当な困難を伴う仕事であること、また、成年後見支援信託制度の利用について、必要十分な資材の整備や研修等が行われていない中で利用を薦める職員の負担等が報告される中、現場の実態を反映した事務処理のあり方が確立されることを要求していくことで認識が一致しました。
 刑事部門においては、準抗告や保釈請求が増加していること、裁判員裁判の影響により単独事件の公判期日指定ができないこと等が報告され、簡裁における交通事件の増加等、事件の質の変化についても報告がありました。

超勤縮減、資料整備など要求

 最高裁給与課長との交渉では、家事部門を中心とした繁忙な職場実態の解消に向けた当局の努力姿勢や後見監督の今後の在り方について追及したほか、書記官4級・5級の定数確保、事務の簡素化・効率化による超勤縮減、家事事件の資料の充実、J・NETポータルの充実による資料整備などを要求しました。

 
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情勢の解説
深刻になる「安倍不況」 消費税増税中止を!
 

消費税増税で経済が悪化

 4月の8%への消費税増税により、私たちの生活実感としても、家計への負担は大きくなっていますが、このことは数字のうえでも明らかになっています。
 消費税増税後の実質消費支出をみると、5月に過去33年間でワースト2(ワースト記録は東日本大震災があった2011年3月)となる▲7・8%(前年同月比)を記録した後も、8月▲4・7%、9月▲5・6%と激しい落ち込みを示し続けており、消費税増税の影響が一時的なものではないことを示しています。
個人消費は、国内総生産(GDP)の6割を占めることから、この数字は、消費税が日本の経済を悪化させていることを示しています。

「アベノミクス」が追い打ち

 また、今回の増税による景気の落ち込みは、消費税導入時あるいは5%への引き上げ時よりも大きくなっていることが特徴です。
政府は「アベノミクス」の名の下に円安と物価上昇を政策としてすすめましたが、伸びるだろうと期待していた輸出はそれほど伸びず、むしろ、円安による原材料の高騰、物価高によって国内企業の経営を困難にし、家計への負担を強めるマイナス効果の方が大きくなっています。
 また、物価高を上回る賃金引き上げが行われなかったために、実質賃金が減ったことによる影響も大きいと指摘されています。
 学者や評論家の中からは「安倍不況」だと指摘する声も出始めました。

増税中止と賃上げが必要

 経済の悪化や国民生活の厳しさが増す中で、とりわけ来年10月からの消費税の再増税に反対する声が広がっており、新聞各紙の世論調査では、6割から7割という圧倒的多数の人が10%への増税に反対しています。
 そうした状況にもかかわらず、政府は来年10月からの10%への消費税増税の姿勢を変えておらず、12月上旬にも引上げを判断するとしています。
 国民生活を守ることはもちろん、日本経済を立て直すためにも、消費税増税の中止と、来春闘での大幅賃上げが重要になっています。

 
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シリーズ2014年秋の重点要求 その2
夫婦は同居、育児は父母の手で 家裁調査官の異動政策を見直せ
 

 女性の登用拡大や次世代育成支援が重要になるもとで、異動にあたって結婚・出産・育児・介護などの家庭事情に配慮することは、その柱となるものです。また、「全国どこで採用されるか分からないという枠組みが敬遠されている」として事務官(総合職)の採用のあり方を見直す動きがあります。ところが、その一方で、調査官だけは「全国異動」の名の下に、切実な事情を無視した過酷な異動が押しつけられています。

「意図的な希望地外し」

「移動政策見直しを」(地連調査官担当者会議、11/3)

 この4月、採用から2年の研修期間終了を迎え、異動先を提示された総研9期の調査官の中で失望の声が広がりました。夫婦同居が実現した人は一人もおらず、そればかりか、飛行機でなければ行き来できない異動も…。「せめて週末には一緒に生活したい」という希望も打ち砕かれる結果でした。しかも、同期の中での異動先を見比べると、入れ替えれば、いくつもの希望を実現できたことが見えてきます。異動すれば3年間は別居のまま、しかも、次の異動で同居できる保障もなく、将来が見通せない中で退職せざるを得なくなった人たちも出てきました。「できることなら、自分たちで異動を組ませて欲しかった…」そんな痛切な声が聞こえる中、「意図的な希望地外し」をされたとの認識が広がりました。
 こうした9期生の異動を見ていて、若手調査官・調査官補の中に、異動に対する不安が広がりました。中堅・ベテランの調査官からも「採用試験の応募者が減少しているもとで、こうした異動が続くと、調査官制度が維持できなくなってしまうのではないか」との懸念の声が出されています。

乳幼児抱えた単身生活も

 当局は近年、調査官の異動について「異動負担の公平化」をこれまで以上に強調するようになっており、各地で様々な問題が生じています。夫婦別居の状態で育児休業を取得した調査官が、首席調査官から「育休の期間を除き3年間その庁に配置する」「原庁復帰が原則」などと育児休業制度にはない「勝手なルール」を持ち出され、乳幼児を抱えての単身生活を余儀なくされているケースもあります。
 女性の登用拡大や次世代育成支援が国の政策として打ち出され、アクションプランも作られているもとで、最高裁は異動について「本人の生活関係や意欲等に大きな影響を及ぼすこともあり得るので(中略)、職員の意向や結婚、育児・介護といった家庭事情等を個別的確に把握するよう努めており、これらを十分に勘案した上で異動計画を策定しているものと考えている」としていますが、調査官だけはその枠外にあるかのような実態です。

こんな異動政策でいいのか?

 こうした調査官の異動は、周囲から「裁判所は『ホワイト』な職場のはずなのに、調査官だけは『ブラック』だ」と言った声が囁かれる過酷な状態ですが、若手の調査官自身からは「自分たちだけが、そんな過酷な異動を強いられているとは認識していなかった」との声も聞かれます。採用以後、管理職との面談等を通じて度々、異動の厳しさを強調される中で、徐々に「あきらめさせられていく」のだと言います。周囲にいる調査官も「期待値がどんどん下がっていくのがわかる」と指摘しています。11月3〜4日に全司法が開催した地連調査官担当者会議の中でも、こうした若手調査官に寄り添い、励ます活動の重要性が指摘されました。
 「採用の時に全国異動だという話は聞きました。けれど、結婚しても、子どもが生まれても夫婦別居を続けなければならないということに同意をしたわけではありません。私たちの異動をなんとかして欲しいという気持ちもありますが、裁判所の政策として、こんな異動を続けていていいのかと思います」、異動が叶わなかった調査官からこんな声が聞かれました。その声に応えていくことが求められています。

 
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ゆったり にっこり しっかりと豊かな老後を
裁退連第33回定期総会
 

 10月27日、裁判所退職者の会全国連合会(裁退連)は、都内で第33回総会を開催しました。総会には、全国30ある会の内、21の会から約40名が出席しました。終始和やかな雰囲気の中で進行し、全司法の先輩方のパワーの大きさも感じる有意義な総会でした。

協力協同を強めることを確認

裁退連総会の様子

 総会の開会にあたり石山裁退連会長(東京地裁の会)は、千葉で7人を新たに迎えるなど前進もあったが、組織をもっと大きくして、社会保障を改善、充実させ、「ゆったり にっこり しっかりと豊かな老後」が送れるようとりくみを強めようと呼びかけました。
 全司法本部からは門田中央執行委員長が参加し、国公労連退職者の会の泉部事務局長とともに連帯のあいさつを行いました。その後、藤井事務局長(東京地裁の会)からとりくみの総括と方針の提案がありました。
 討論では、全司法各支部の定期大会で連帯あいさつをするなど、現職との交流や、「全司法大運動」への協力、メーデーや平和大行進にも多くの退職者の方が参加しているなど、活発な活動報告がありました。あわせて、全司法各支部の書記局業務への協力についての提起が執行部からなされ、それぞれの会で支部と話し合って具体化することを確認しました。また、全司法から依頼した全司法新聞の購読拡大についても積極的に受け止められ、早速その場で申し込んで頂いた方もありました。今後も、先輩後輩の関係でもある裁退連との交流をはかり、お互いの要求や運動を理解し、発展していくうえでも、協力関係を強めることを確認し合うことができました。

再会を誓って

 総会終了後は、全体交流会が催され、寝床家道楽師匠(中島副会長)による恒例の落語や、大塚幹事(東京地裁の会)が所属するコーラスグループの演奏会などが披露され、会場は大盛り上がりとなりました。
 参加者はみんな元気をもらい、次回に再会することを誓い合いました。

 
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