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全司法新聞
 
シリーズ2014年秋の重点要求
その1 裁判官の泊まり込み・登庁で、宿直の負担軽減と、あるべき裁判所の事務処理を
 

 2014年秋季年末闘争の重点要求を紹介するこのシリーズ。第1回は「宿日直における裁判官泊まり込み態勢の拡大」です。全司法はこの秋季年末闘争の中で「各庁における裁判官の泊まり込み態勢の拡大等を含めたさらなる宿日直事務の負担軽減をめざします」との方針を確立し、裁判官の泊まり込み等により令状事務を処理することを求めています。

執務のあり方として、どうなのか?

 現在、多くの庁で、夜間・深夜に令状請求があった場合、当直の職員が記録を持って裁判官宅にタクシーで赴き、そこで令状事務を処理する取扱いを行っています。
 この取扱いでは、令状請求がある度に裁判官宅を往復することから、当直職員の大きな負担になっています。その間、睡眠時間が確保されないことはもとより、中には、令状発付までの間、冬季の深夜、寒い屋外で長時間待機したというケースも報告されています。
 そもそも、捜査記録を庁外に持ち出すことによるリスクや、執務資料等が必ずしも十分に揃っているとは言えない自宅で令状を処理すること、裁判官宅との往復にかかる時間を考えると、「裁判所の執務のあり方として、本当に適切なのか」という声も出されています。
 また、裁判官の中でも、家族がいる深夜の自宅を職員が訪れて事件処理をすることを敬遠し、自費で裁判所近くのホテルに宿泊して事務を処理している裁判官もいますが、こうしたあり方は、やはり本来の形とは言えないものです。
 一方で、職員の宿直と同様、裁判官も庁舎に宿泊して令状事務を処理している庁(左表のとおり)や、裁判官が登庁して事務処理を行う態勢をとっている庁があります。当直職員の負担軽減のうえでも、人権に直接の影響がある令状事件処理のあり方から考えても、こうした態勢をとる庁が順次拡大していくことが、裁判所にとって望ましい姿だと考えられます。

高まる負担軽減求める声

 全司法は宿日直の廃止・縮小を要求に掲げ、時間外令状処理の本庁への集約化による支部の宿日直廃止や年末年始の宿日直廃止庁の拡大など、一定の到達点を勝ち取ってきました。また、時間を区切っての電話の自動応答への切り替えやKEITASの過誤防止機能を充実させるための改修など、宿日直業務の負担を軽減するための方策もはかられてきています。
 一方で、時間外に持ち込まれる令状等件数の増加等により、さらなる宿日直業務の負担軽減を求める声が高まり、今年の全国大会や各地連の大会等でも、多くの発言が出されました。裁判官の泊まり込みや登庁しての令状事件処理も、そうした要求の一つとして出されています。

各支部での追及を全国的な流れに

 最高裁は「裁判官の泊まり込み令状処理態勢」について「各庁で工夫されている方策の一つ」と位置づけており、これを導入するかどうかは各庁の判断に委ねられるところが大きいと言えます。
 「裁判官の泊まり込み態勢」を拡大し、さらなる宿日直業務の負担軽減を求めていくためには、各支部が交渉等で要求をぶつけ、各庁当局を動かしていくことが求められます。この秋、そうした運動の流れを作っていきましょう。

裁判官全員が宿泊する態勢をとっている庁(12庁)
東京高地家裁本庁
東京地家裁立川支部
横浜地裁本庁
横浜地家裁小田原支部
さいたま地家裁本庁
さいたま地家裁熊谷支部
千葉地家裁本庁
千葉地家裁松戸支部
大阪高地裁本庁
京都地裁本庁
神戸地裁本庁
名古屋高地家裁本庁

裁判官の希望により泊り込むこととしている庁(13庁)
水戸地家裁土浦支部
神戸地家裁姫路支部
奈良地家裁本庁
大津地家裁本庁
和歌山地家裁本庁
津地家裁本庁
岐阜地家裁本庁
金沢地家裁本庁・名古屋高裁金沢支部
広島高地家裁本庁
福岡地家裁飯塚支部
福岡地家裁久留米支部
福岡地家裁小倉支部
佐賀地家裁本庁

※裁判官が登庁する庁は表に含まれていない

 
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超勤縮減、評価制度などで新たな動きを示す
〜秋年期第1回給与課長交渉
 
給与課長交渉(10月4日)
 全司法本部は、10月14日、春名給与課長と秋季年末闘争期の第1回交渉を実施しました。超過勤務縮減、ITシステム化、人事評価制度、宿直における裁判官泊まり込み態勢の拡大などの課題で要求を主張し、今後の検討につながる回答を引き出しました。

超勤縮減

部署の特性や職員規模等に応じて実例把握

  事務局の事務の簡素化・合理化の具体的な方策について、「最高裁としても、事務総局内において、勤務終了時刻に近接した時間帯に不急の調査依頼等は控える等、下級裁に対する連絡の在り方などについて認識を共有した」と、一例を挙げて回答しました。「超過勤務縮減のための取組事例集(四訂版)」の下級裁における活用事例については、「現在、下級裁における部署の特性や職員規模等に応じた活用事例等についても把握に努めているところであり、今後とも、下級裁における超過勤務縮減に向けたとりくみを、最高裁としてさらに後押ししていきたいと考えている」と回答しました。

人事評価制度


評価制度をシンプルに。新たなツールも検討

 給与課長は、「職員一人一人の能力を伸長させる人材育成については、その重要性を十分認識している」として、「新たなツールを整備する等、人材育成のよりいっそうの充実強化をはかる方策について検討をすすめ、裁判官や主任書記官等の管理職員に対し、その趣旨を正しく理解してもらうための準備を行っているところである」と回答しました。
 「新たなツールとは、どのようなものを考えているのか」との問いに対し、給与課長は「現時点では具体的な内容を説明できる段階にはない」としつつも、「職員一人一人の能力を伸長させる人材育成について、よりいっそうの充実強化をはかるための方策を検討してきたところであり、この機会に合わせて、人事評価制度をシンプルで分かりやすい形に整理する方策についても検討を行い、裁判官や管理職員にその趣旨を正しく理解してもらうための準備をすすめている」ことを明らかにし、「全司法の意見等があれば述べてもらって差し支えない」と回答しました。

宿日直

裁判官泊まり込みは「各庁で工夫されている方策」

 憲法31条以下で規定された基本的人権の保障のためと、職員の労働条件を改善する立場から、裁判官の「泊まり込み・登庁」実施庁の拡大を要求しました。
 給与課長は、新たに本年4月から千葉地家裁松戸支部が裁判官の希望により泊まり込む態勢から裁判官全員が宿泊する態勢に変更したこと及び、遠隔地に居住している裁判官が当番となったときなど裁判官の希望により泊り込む態勢を、新たに本年4月から津地家裁本庁が実施したことを明らかにしました。
 その上で「裁判官の泊まり込み令状処理態勢は、支部の宿直の廃止にともない本庁等の令状事件数が増加したこと、裁判所近隣に居住する裁判官の減少により令状担当裁判官数が不足したことに対応するために、各庁で工夫されている方策の一つである。令状請求から発付までの時間が短縮されるので、警察等関係機関の理解も得られていると認識している」と回答しました。
 一方で、「この態勢を実施するに当たっては、裁判官の日中の執務への影響、健康面への影響、裁判官宿泊設備の計画内容・利用頻度等といった観点から慎重に検討をする必要があるので、この態勢をとるには、夜間の令状事件数・請求頻度、対象裁判官数等から生じる一定の制約があると考えている」、「当直員の人数、令状等の事件処理状況、庁舎の規模等は各庁様々であることから、宿日直業務については、基本的には各庁において、その実態を踏まえて、職員の負担感や健康管理に十分配慮された態勢で行われていると考えている」と回答しました。

 
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採用職員に加入の働きかけを!
ホントは労働組合に入るのが「当然」
 
青年を集めて説明会(新潟支部)
 秋の組織拡大のとりくみでは、10月・11月の新採用職員の加入拡大と4月以降に採用された職員に改めて加入を呼びかけることが最も重要です。新採用に対する働きかけのポイントは「まず加入してもらい、そのうえで、加入して良かったと思われる活動をしよう」ということです。

自信を持って働きかけを

 憲法は労働基本権を保障し、それに基づいて労働組合法など様々な労働法が作られています。言い換えれば、日本の法制度は「働く者は労働組合に入り、そのことを通して自らの労働条件を決定していく」という考え方を原則にしています。国家公務員については、国公法108条の2に「加入し、若しくは加入しないことができる」と定めていることから、結果として「未加入」という選択肢が生まれてしまっていますが、同時に職員団体の規定がおかれ、労働組合が労働条件について当局と交渉する仕組みが保障されています。つまり、公務も民間も「社会人になった以上、労働組合に入るのが当然」というのが、本来の法律の建前なのです。
 さらに、全司法がこれまで、裁判所の職場の労働条件を作り、守ってきたことは、組合員だけでなく、管理職や未加入の人たちを含めた多くの人が認めるところです。ぜひ、このことに自信を持って、新採用職員のみなさんに改めて加入を働きかけましょう。

アフター・フォローをしっかり

 労働組合の意義や活動は、外から見ているだけではよくわからず、加入して初めてわかるものです。その意味でも、新採用職員には「まずは加入を」と声をかけることが重要です。そのうえで、加入した人たちに「入ってよかった」と思ってもらえるよう、アフター・フォローをきちんとしていくことが大切です。青年部のレク行事等を通した「仲間づくり」はもちろん、年齢や職場の違いを超えた「組合員同士のむすびつき」を感じてもらうこと、裁判所の職場における全司法の役割を伝えること、なんでも気軽に相談できる関係をつくることなど、日常活動の充実・強化の中でとりくみをすすめましょう。役員だけではなく、職場の組合員のみなさんから、新入組合員に声をかけていただくことも、大切なとりくみです。

労働組合加入は「権利」

 労働組合に入ることは、職場における自らの権利を守ること、官の情報だけでは得られない「幅広い視点」で自分たちの仕事や職場を見つめる目を持つこと、人間関係を豊かにし、「助け合いの輪」に入ること…、すべてが義務ではなく権利です。加入を働きかけることは、相手に対して、そうした権利行使のチャンスを示すことなのです。

 
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今 声をあげなければ
 
3000人が集まった日比谷野音集会

政治の暴走に、高まる国民の危機感

 安倍政権は、昨年7月の参議院選挙で圧勝し、衆参両院で圧倒的多数を得たことを契機に、「戦争できる」国家体制に向けて、秘密保護法制定、武器輸出三原則見直し、集団的自衛権行使容認など、様々な政策を強引なまでに推進してきました。
 このような動きに対し国民の危機感もかつてないほど高まりを見せ、毎週金曜日の官邸前行動や中央、地方での集会・デモなどに多くの国民が結集を強めています。10月に入ってからも、8日に日比谷野外音楽堂で開かれた「集団的自衛権行使に反対する大集会」に3000人が集まり、全司法も在京を中心に参加しました。また、9日には沖縄県庁周辺に辺野古基地建設反対の要求で3800人が集まる集会が実施されました。その他、全国の各地域でデモや集会が開催されており、多くの国民が「戦争できる国」づくりに反対の声を挙げているのが今日の特徴的な情勢となっています。

戦争は最大の人権侵害


 日本国憲法は、平和主義を基盤としています。それは、2000万人とも言われる人類史上稀にみる甚大な犠牲者を出した戦争を二度と繰り返さない日本国民の強い願いがあったからです。その痛苦の経験から「戦争は最大の人権侵害」であるという教訓を学び取ったのです。これは、戦争を知らない私たちの世代が引き継ぐべき大事な教訓です。労働組合運動も、要求前進のとりくみのなかで労働者とその家族の人権を守ることを重要な任務としており、平和は組合活動の根幹に関わる課題です。
 この秋、安倍内閣は、日米ガイドライン改定に向けた「中間報告」で、集団的自衛権行使の具体化をすすめるとともに昨年末に強行成立させた「特定秘密保護法」を12月10日から施行するための運用基準を10月14日の閣議で決定し、戦争への準備を着々とすすめています。これに対しては、同日、日弁連や日本ペンクラブなど様々な団体が反対・懸念する声明などを出しました。「特定秘密保護法」は、国民の知る権利を侵害するだけでなく、「適正評価」の名のもと、公務員のプライバシーを侵害する法律でもあります。
 今、声をあげなければならない時です。11月にも中央、地方で集会やデモが予定されています。これらの行動へみんなで参加しましょう。

 
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20年目の「全司法大運動」スタート
数の力が国会や政府を動かす
 

 20年目となる「全司法大運動」が始まりました。毎年の予算や定員の獲得にむけた継続的なとりくみであり、「国民のための裁判所」実現をめざして、裁判所の人的・物的充実の必要性を世論に働きかける大事な運動です。

司法の役割アピールする重要な運動

 今、職場では成年後見事件等の増加により家裁の繁忙状況が続いていますが、見方を変えれば、これは国民から求められる裁判所の役割が大きくなっていることの現れといえます。
 また、昨今原発や秘密保護法・集団的自衛権など、憲法が争点となる問題が数多く持ち上がっているもとで、あらためて「憲法の守り手」である裁判所に対する期待が高まっています。
 一方で、裁判所予算は国家予算全体の0・32%にとどまっており、適正・迅速な裁判の要請に十分応えるだけの人員も確保されていない中、国民の期待に応えるためには、さらなる人的・物的充実が必要になっています。私たちは裁判所の内部から、その実態を発信し、広く世論に訴えかける中で、司法の役割をアピールすることが求められてります、全司法大運動は「職場の増員運動」にとどまらず、こうした大きな意味を持った運動です。

請願選択が持つ大きな力

 全司法大運動の署名は、国会請願署名です。請願署名は、紹介議員を通じて国会に提出し、国会で採択されれば、その内容が「国会の意思」となって、政府や裁判所当局は請願事項を誠実に処理する義務を負うことになります。
 毎年多くの請願が提出され、その中から採択されるのはわずか数件という狭き門ですが、全司法大運動の請願署名は毎年、採択を勝ち取っています。これは、「裁判所の人的・物的充実」の必要性について、国会議員の理解つまり国会内で一定の「世論」が広がってきているからです。こうして採択を勝ち取ってきていることが、他の行政省庁で定員削減が強行されている中でも、裁判所については一定の増員等がはかられてきていることにもつながっています。

1人20筆を集めよう!

 請願が採択されるためには、まず紹介議員を得ることが必要になり、さらに衆参両院で法務委員を出しているすべての政党・会派の賛成を得る必要があることから、より多くの署名を集めることが採択を得るための一つのカギになります。
 そこで、今年度の方針でも、1人20筆を目標に署名を集めることを提起しています。まずは職場で、組合員はもとより友人・知人に、そして、さらに大きく…と、署名を広げ、今年もみんなの力で請願採択を勝ち取りましょう。

 
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