必要に応じた対応とっていきたい
7月1日、全司法本部は最高裁春名給与課長と、人事院勧告期の課題について、交渉を実施しました。
公務員賃金全般について、最高裁は「職員にとって賃金の問題が最も関心の高い事項であることは十分認識しており、…職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる」としたうえで、「職員および職員団体が生計費の維持、確保という観点から、賃上げに向けた強い要望を持っていることは認識しており、人事院に、採り得る可能な範囲で、必要な時期に必要に応じた対応をとっていきたい」と回答しました。
「見直し」検討の中止」を要請
また、今年の勧告に向けた最大の課題となっている「給与制度の総合的見直し」について、賃金の地域間格差の拡大や高齢層および行(二)職の賃金抑制等につながる内容となっていることを指摘し、反対の立場で、検討を中止するよう人事院に働きかけることを求めたのに対しては、「昨年の人事院による報告では、地域における公務員給与の在り方については、円滑な転勤等の人事管理上の要請も含め、同じ国家公務員の中でどこまで差を設けることが適当かという観点も重要であり、この観点も踏まえて検討をすすめることとされており、今後とも人事院における検討の動向を注視していくこととしたい」「職員団体の要望等は人事院に伝えることとしたい」と回答しました。
再任用の給与改善は人事院を注視
再任用職員の給与水準については、昨年の人事院による報告において「『平成26年職種別民間給与実態調査』において公的年金が全く支給されない再雇用者の給与の具体的な実態を把握した上で、平成26年4月における再任用職員の職務や働き方等の人事運用の実態等を踏まえつつ、必要な検討を進める」となっていると説明したうえで、「引き続き人事院における検討の動向を注視していきたい」と回答しました。
「超勤縮減に向け管理職員を指導」 その他の課題では、超勤縮減について「(管理職員に対して)部下職員の事務処理状況等をきめ細かく見て、職場実態に合った事務の簡素化、合理化に向けた具体的な指導を行うとともに、個々の職員に対しても日々の効率的、合理的な事務処理に向けた意識改革をさらに徹底していくよう指導してきている」、メンタルヘルス対策は「本年4月には管理職員に対し、既に配布している『メンタルヘルスワークブック(新版)』を再度熟読するよう働きかけるとともに、継続的な活用について、あらためて指導した」、パワーハラスメントについて「働きやすい職場環境の維持・運営の障害となるばかりか、場合によっては職員の意欲を減退させたり、メンタル不全を引き起こしたりする要因ともなりかねず、あってはならないことであると考えている」と、諸要求期交渉をふまえて改めて回答しました。 |