集団的自衛権とは「加勢する権利」
安倍晋三首相が、集団的自衛権を行使できるように日本国憲法の解釈を変更し、それを閣議決定すると言っています。これに対し、反対や批判が高まっています。何が問題なのでしょうか。
その前に、集団的自衛権を行使するという意味について簡単に説明すると、「仲の良い国が他国と戦争をした場合に、それに加勢をする権利」ということになります。例えば同盟国であるアメリカ軍が他国と戦争を始めたら、自衛隊がそれに参戦することです。
歴代法制局長官が反対表明
日本国憲法9条から、集団的自衛権行使が認められるのか考察してみます。これについては、「憲法解釈では自衛隊を『戦力』でないとするだけで精一杯。どこをどう読めば可能なのか。もし認められれば、政府は何をしても自由ということになり、議会はあってなきがごとしだ」と、内閣法制局元長官の阪田雅裕氏がある講演で述べています。
阪田氏だけでなく歴代の内閣法制局元長官たちがインタビューや会見で同様の意見表明をしています
改憲策動を二度断念させた
安倍首相は、政権に就いて間もなく、憲法9条「改正」を行って、自衛隊を「自衛軍」と改称し、軍隊として世界で活動できる政策を打ち出しました。これに対し、国民の大きな批判が沸き起こり、いったん断念せざるを得ませんでした。
次に打ち出してきたのは、憲法改正の国会発議を、各議員の「3分の2」以上の賛成から「過半数」にするという憲法96条「改正」でした。これについても名うての9条改憲論者で、憲法学者でもある小林節氏(慶応大学教授)が「大学で言うと『裏口入学』」と強い批判を表明したことにみられるように、多数の憲法学者や法律家も反対を表明。世論も強まってくるなかで、結局、この方法も断念せざるを得ませんでした。
「戦争できる国」づくり
そして、さらなる方法として打ち出したのが、現行憲法下でも集団的自衛権行使ができるようにする解釈改憲です。そのためには、これまで歴代内閣法制局が「現在の憲法9条の下では集団的自衛権はできない」としていた解釈を変更させる必要がありました。そのために、安倍首相は、これまでの人事慣行(内閣法制局次長からの任命)を破って、解釈改憲で集団自衛権行使容認を主張している小松一郎氏(元外交官)に首を挿げ替えたのです。
この一連の流れ(事実)だけでなく、戦時中の国家総動員法を彷彿とさせる「特定秘密保護法」の強行成立、「武器輸出三原則」見直しの閣議決定など、安倍首相は「戦争できる国」づくりのための準備を具体的に着手し、いつか来た道へと日本を導いているかのようです。
変化する情勢
これに対し、自民党内でもこれをけん制する動きがあり、何人かの大物政治家たちが大きな危機感を表明しています。安倍政権は依然高い支持率にありますが、それとは裏腹に、国民の意識は、安倍政権の個々の政策について、ほぼすべてで反対、もしくは異論が多数を占めています。そのことはこれまでのマスコミ各社による世論調査ではっきりと表れていますし、TPPや脱原発、米軍基地問題などをめぐって国民的運動が広がるなど、情勢は大きく変化しようとています。 |