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  トップページ > 全司法新聞 > 2013年10月 > 2181号
 
 
全司法新聞
 
「みんなで一緒に楽しく活動を合言葉に」(大阪発)
 
大阪の青年は急速にそのネットワークを広げています
 9月7日の定期大会で選ばれた大阪支部の執行委員には、6人の若手が顔を揃えました。かつて「組合が強い職場」と言われてきた大阪ですが、厳しい組織状況が続くもとで、思うように活動が進まなくなり、しだいに職場に労働組合の姿が見えなくなってきていました。
 そうした中で、青年・若手の組合員の中から「自分たちの目線で運動を作っていこう」「職場の空気を変えていこう」という動きが出てきています。
 「みんなで一緒に楽しく活動」を合言葉にとりくみを始めた、そんな大阪支部の挑戦を、若手執行委員のまとめ役になっている山本一樹さん(組織部長)に報告してもらいました。

 きっかけは、今年4月の新採用歓迎行事を青年だけで企画したことでした。それまでは、支部や分会の役員が新採用に働きかけていたのですが、新採用の人たちにうち解けてもらうのもなかなかで、結局、加入に結びつかない状況が続いていました。
 そこで、若手の組合員が相談して、自分たちだけで歓迎会をやってみようということになったのです。歓迎会自体も成功でしたが、何よりの成果は、運営側の若手が集まったことでした。「そう言えば、これまで、若手の組合員がこうして集まったこと、なかったよな」という話になり、その後、何度か飲み会をやったりして、青年・若手のネットワークを作ってきました。
 大阪支部にも青年部があって、以前は活発に活動していたのですが、ここ数年は定期大会を開催することができず、「自然休部」状態となっています。私は、大阪支部の組織率が低下した大きな原因の一つは、青年の活動が著しく縮小したことにあると思っています。

学習も大事

 みんなでワイワイ楽しんでいる中でも、自然と労働組合の活動について話題にすることが増えてきました。「集会に行っても、若い人がいない」「教宣紙が、なかなか手元に届かない」「レク行事があっても、声がかからない」そんな不満も出てきて、「それなら、一度自分たちでやってみよう」ということになったのです。
 そうして今回、若手のネットワークの中心になっているメンバーが、支部執行部に乗り込む(笑)形になりました。
 若手執行委員の中には役員になるのが初めての人もいます。そこで、「若手学習会」を毎週昼休みにやることにしました。執行委員会のおさらいを中心に、組合用語の解説をするなどして、スムーズな活動ができるよう工夫しています。

真剣な姿は格好いい

 そして、このメンバーの最初のチャレンジが、10月の新採用に対する働きかけです。
 大阪には5名の新採用がありましたが、10月1日には、若手執行委員を中心に、新採用者の歓迎会を開催しました。執行委員だけでなく、たくさんの青年組合員が協力してくれました。このつながりを生かして、一人でも多くの人を労働組合に迎え入れたいと思っています。
 組織拡大に関しては、執行委員は見られていることを意識すべきだと思っています。私は決して見栄えする方ではありません(笑)。けれども、仲間達とおもしろそうに、真剣に活動する姿はカッコよく、魅力的に映るものだと信じています。
 みんなで一緒に楽しく活動する。そのことがこれまでのベクトルを転換させ、新採用者の加入や若手未加入者の加入に繋がると信じて、まずは、これから1年間精一杯活動していきます。
 私たちのとりくみは、始まったばかりです。次に全国のみなさんにお会いする機会には、「大阪はがんばったよ」と言える成果をお伝えしたいと思っています。
 
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賃下げ継続は許されない 2013年人事院報告で総長交渉
 

 全司法は、10月3日、最高裁大谷事務総長と2013年人事院報告等に関する要求について交渉を実施しました。

「誠実に対応したい」と回答

 「給与改定・臨時特例法」(いわゆる「賃下げ特例法」)に関わって、人事院が減額後の給与が民間より7・8%も低いことを認識しながら、昨年に引き続いて改定を見送り、勧告を行わなかったことは到底容認できない旨を主張し、賃下げ強行から1年半が経過するなかで、貯金を取り崩して生活費に充てる職員が増え、ローンなどの負担も大きくなっている実態を述べました。また、賃下げの継続は許されず、「特例法」を直ちに廃止するよう求めました。
 総長は「これまでにない減額であったことから、職員の生活に与えた影響が厳しいものである」との認識を示し、「職員団体(全司法)と誠実に対応したい」と回答しました。

ベテラン職員の労苦に報いるよう主張

 これまで数度にわたり、50歳代後半層に焦点を当てた賃金抑制が行われたことから、高齢層の給与が非常に厳しいものとなっており、若い世代も将来展望を見出せない状況になっていること、ベテラン職員は、これまで多くの知識やノウハウを身につけ、今も第一線で職場を支えていることなどを主張し、長年の労苦に報いる意味でも、給与抑制措置など年齢差別を行わないよう求めました。
 総長は、この問題については人事院の権限と責任でなされるべきもので、最高裁として意見を述べる立場にないとしたものの、「職員団体(全司法)の要望は関係機関に伝わるようにしたい」と回答しました。
 また、来年4月からの新たな再任用制度導入(再任用義務化)に関わって、これはあくまで定年延長までの暫定措置と位置付け、引き続きフルタイムを希望するすべての対象者で実現すること、給与水準を定年前給与の7割まで引き上げ、諸手当も正職員と同様に支給するなど、退職前と連続性を持たせるよう要求しました。
 総長は「引き続き、適切に再任用が行われるよう努力していきたい」、「定年制のあり方や再任用職員の給与制度等については、引き続きその検討状況を注視し、情報収集に努めたい」としました。

給与の総合的見直し、公務員制度を注視

 今年の報告で人事院が打ち出した「給与制度の総合的見直し」に関しては、国家公務員の労働条件を相当程度変更することが予想されることから、その動向を注視し、所要の対応をとるよう求めました。
 総長は、「人事院における検討の状況を注視していきたい」との姿勢を示しました。
 最後に、労働基本権の回復など、民主的公務員制度確立に関わって、臨時国会へ提出される公務員制度改革法案に、公務員の労働基本権回復に関わる内容が含まれていないことから、憲法とILO勧告に沿った民主的な公務員制度確立がはかられるよう、最高裁として所要の対応をとるよう求めました。
 総長は、今後の政府の動向等を注視するとともに、今後、裁判所において具体的な措置を検討するにあたっては「これまで同様、職員および職員団体の意見を聴くなど、適切かつ誠実に対応していきたい」と回答しました。

 
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悩みや不安を共有し奮闘しよう 〜第39回国公労連女性協総会
 

 9月28日から29日にかけて、第39回国公労連女性協定期総会が都内で開催され、各単組、ブロック・県国公の代議員やオブザーバなど54名が参加しました。
 討論では、女性の公務職場への進出が多くなり、窓口で机をたたく来庁者対応や監督業務で会社を訪問するなど、女性にとって、身の危険を感じる場面が珍しくない職場実態がこもごも出されました。また、パワハラが違法であるということが浸透しきっていない職場が未だにあることなども報告され、交渉等で声をだしていくことや、悩みや不安を共有し、奮闘することを全体で確認し合いました。

今さんが副議長に再任

 総会では、新年度の役員として橋本恵美子議長(全法務)が選出され、新たな体制を確立しました。
 また、全司法から今玲子さん(東京地裁支部)が昨年度の常任委員に引き続き副議長に選出されました。

 
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賃下違憲訴訟・第6回口頭弁論報告 ― さらに国の違法性を主張
 

 「公務員賃下げ違憲訴訟」第6回口頭弁論が9月19日に東京地裁で開かれ、傍聴席は満席となりました。弁論では、弁護団がさらに国の違法性を主張し、証拠申出を行いました。弁論終了後、報告集会が開催されました。

被告・国、求釈明を拒否

 口頭弁論では原告の準備書面(4)と証拠申出書が提出されました。国は、これまで「期間を区切って一時的に減額する場合、その必要性があり、その内容が合理的なものである限り許容される」と主張していたことから、その必要性、合理性の中身を明らかにするよう求釈明していました。しかし、国はそれを拒否しました。それをふまえ、原告代理人が意見陳述を行いました。その主張点は、「実質的に憲法28条にもとづき誠実交渉を尽くす義務が果たされていない。仮に人勧に基づかない給与減額があり得るとしても、実体的要件として民間の『就業規則による労働条件の不利益変更法理』と同等の要件を満たさないといけない」というものです。つまり、高度の必要性と合理性が不利益変更にあたっての要件になるわけですが、問題はその内容です。その釈明を国は拒否したわけで、少なくとも裁判所は高度な必要性と合理性を調べて判断すべき、と原告は主張しました。

片山元総務大臣など証拠申出

 また、証人3人と原告本人10人の証拠申し出を行いました。なかでも片山元総務大臣については、国が釈明を拒否したことからも、高度の必要性と合理性がなかったことを立証するには重要な証人となります。
 片山証人は、総務大臣時代に給与減額措置について、国公労連と交渉を行っており、減額にあたって、政府の目的や必要性を説明しましたが、その目的は交渉の度に変遷していました。

新たな署名を提起

 弁論終了後、都内の会議室で報告集会が開かれ、約100名が参加しました。主催者を代表して国公労連の宮垣委員長は「本当の景気回復のためには労働者の賃上げが必要であり、公務員賃下げを廃止することが求められている。裁判勝利、すべての労働者の賃上げと、国家公務員の労働条件回復めざしてがんばろう」とあいさつしました。
 続いて、弁護団からこれまでの経過報告と今後の予定を説明、原告団からの決意表明が行われました。また、双方の主張が明らかになり、大きな山場を迎えたことから、裁判所あての新たな署名が提起され、国民の支持拡大にむけてとりくみの意思統一を行い、団結がんばろうで集会を締め括りました。

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Newsを読んで行動する 第2回 集団的自衛権とは何か?
 

明文と解釈の二つの改憲めざす

 「集団的自衛権は認められない」とする従来の政府見解を、安倍首相が変更しようとしていることがNewsになっています。
 集団的自衛権とは「自らの国が攻撃されなくても、同盟国が攻撃を受ければ、これに対して武力を行使する」ことです。
 日本国憲法9条で武力の行使が禁止されていることから、「集団的自衛権は認められない」というのが、政府の公式見解です。
 安倍首相は、この見解を変更して、集団的自衛権を行使できるようにしようとしているのです。
 安倍首相の持論は「憲法改正」で、自民党の改憲草案でも9条を変えて、「国防軍の保持」が書き込まれています。
 ただ、いきなり9条を改憲することには国民の理解が得られないと考えた安倍政権は、さきに96条改憲で、憲法を変えやすくすることから始めようとしました。しかし、これに対しては、「立憲主義に反する」と、9条改憲派の学者などからも異論が出され、すんなり行かなくなっています。
 一方でこうした明文改憲を狙いながら、解釈を変更することで憲法を変えてしまおうとする動きが、集団的自衛権の容認の問題です。

日本の平和と安全には無関係

 北朝鮮、あるいは、中国との尖閣諸島問題などをあげて「アメリカに守ってもらうために必要」との議論がありますが、集団的自衛権を容認する目的はそこにあるわけではありません。かつてのアフガニスタンやイラクなどのように、アメリカが始めた戦争に、日本も参戦していくことに狙いがあります。「自衛権」と名がついていますが、日本の平和や安全とは関係がないのです。また、そもそも国家間の紛争を解決するためには、軍事ではなく、外交努力こそが必要です。
 「平和を守りたい…」これは多くの国民の共通の願いです。また、私たちが自由に意見を述べ、労働組合に活動の自由が保障されるのも、平和であればこそです。
 そのための運動に労働組合も参加し、行動することは、特に不自然なことではありません。

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「2013年人事評価アンケート」のまとめ
 

評価制度は、職場にどう見えているか

 全司法は2013年4月から8月にかけて、裁判所における新たな人事評価制度についてアンケートにとりくみ、全国から1968名分の回答を得ました。2010年10月(人材育成評価は2009年10月)の導入から2年半が経って、職場の組合員がこの制度をどう受け止めているのか、その意識と課題がアンケートを通じて明らかになりました。

 
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