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  トップページ > 全司法新聞 > 2013年7月 > 2175号
 
 
全司法新聞
 
裁判所の人的・物的充実を求めて
『全司法大運動』の重要性を実感
 
 2012年度の「全司法大運動」は、6月7日に国会議員(法務委員等)に対する要請行動を行った結果、衆参の国会議員25名の紹介議員を得ることができました。
 国会請願の審議にあたっては、衆議院では、第183通常国会の会期末である6月26日に法務委員会が開催され、全会一致で採択され、引き続き開かれた本会議で採択されました。一方、参議院では、安倍首相の問責決議が可決されたため、その後の審議が行われず、審議未了のまま閉会となりました。衆議院において採択された請願は、今後、内閣へ送付され、当該請願を誠実に処理する義務が課されます。
 政局の混乱から昨年度に引き続く衆参両院での採択とはなりませんでしたが、「国民のための裁判所」実現のためには裁判所の人的・物的充実が必要という請願趣旨に多くの国会議員が賛同し、国民全体の要求として、衆議院での採択を勝ちとりました。

署名獲得数トップ3

 2012年度の「全司法大運動」では、全国から多くの署名が集められ、次の支部においては目標の一人当たり20筆を達成しました。該当支部に対しては、第70回定期大会において表彰を行います。

1位‐函館支部
(組合員一人当たり54筆)
2位‐青森支部
(組合員一人当たり25筆)
3位‐岩手支部
(組合員一人当たり23筆)

全司法大運動会「請願署名」
紹介議員一覧

衆議院14名
階   猛(民主)
辻元 清美(民主)
田嶋  要(民主)
枝野 幸男(民主)
大口 善徳(公明)
遠山 清彦(公明)
赤嶺 政賢(共産)
笠井  亮(共産)
穀田 恵二(共産)
佐々木憲昭(共産)
志位 和夫(共産)
塩川 鉄也(共産)
高橋千鶴子(共産)
宮本 岳志(共産)
参議院11名
江田 五月(民主)
松野 信夫(民主)
岡崎トミ子(民主)
有田 芳生(民主)
前川 清成(民主)
井上 哲士(共産)
市田 忠義(共産)
紙  智子(共産)
田村 智子(共産)
大門実紀史(共産)
山下 芳生(共産)
※順不同、敬称略
 
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夏季闘争は全支部で要求書の提出を
 

 国公労連は、「2013年人事院勧告に向けた重点要求」のうち、(1)実額による官民比較にもとづく改善勧告の実施、(2)50歳代層の賃金抑制措置の阻止、(3)再任用職員の賃金水準引き上げなどを統一上申項目として掲げています。
私たちの主張について改めて説明します。

(1)賃金改善勧告の実施

 人事院は、昨年の勧告において7・67%(平均28、610円)の官民較差が生じていることを明らかにしながら、「賃下げ特例法」が施行されていることを理由に俸給表の改定を見送りました。このことは、国公法第28条に定められた情勢適応の原則と較差(5%以上)がある場合の勧告義務に反するものです。
13春闘の民間賃金改定の回答状況は、昨年と同程度か若干上回る水準となっていることからしても、昨年と同程度の官民較差が生じていることが十分予想されます。このことから、2013年人事院勧告では、実額(俸給表上の金額ではなく、実際の受取額)による官民比較にもとづく改善勧告の実施が強く求められます。

(2)50歳代層の賃金抑制措置の阻止

 2005年の給与構造改革以降、ベテラン職員を狙い撃ちとした給与水準引き下げが行われてきました。私たちは、これまでも年齢を理由にした賃金引き下げは年齢差別であり、職務給原則にも反するもので認められないことを主張してきました。
50歳代と言えば、繁忙な職場で中心となって支えている世代であり、家庭では住宅ローンや教育費などの負担が重くのしかかっている世代といえ、公務職場における士気や職員のモチベーションへの影響も懸念されます。人事院自ら公務と民間の人事管理の違いを認識しているのであれば、年齢のみに着目した賃金水準の見直しは行うべきではありません。

(3)再任用職員の賃金水準引き上げ

 政府は定年延長を求めた人事院の「意見の申出」を無視したまま、従来からの再任用制度による雇用と年金の接続を4月から実施しています。再任用制度による雇用と年金の接続は、確実な接続の担保が無いことや恣意的な運用の危険性もあることから、一日も早い定年延長の実現が求められます。
また、定年延長が実現するまでの間、やむを得ず再任用による接続を行った場合であっても、年金支給開始までの生活維持にふさわしい給与水準の確保が重要です。人事院は、定年延長に向けた「意見の申出」にあたって、定年延長後の給与水準を50歳代後半層の「7割」に設定していたことから、今夏勧告では再任用職員の給与水準を引き上げることはもちろん、現在対象外とされている生活関連手当の支給が強く求められます。
私たちの要求が正当なものであり、切実性があることを使用者に伝えるためにも、各支部で対応当局(任命権者)に要求書を必ず提出しましょう。

 
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