おいでやす全司法
プライバシーポリシー  
CONTENTS 全司法紹介 司法制度改革 少年法関連 全司法大運動 全司法新聞 声明・決議・資料 リンク サイトマップ
  トップページ > 全司法新聞 > 2011年5月 > 2126号
 
全司法新聞
 
 
許すな!解雇 雇用の安定を 集会に1000人結集
 
 航空労組連絡会、国公労連、新聞労連、JMIUが主催する「許すな!乱暴な解雇・退職強要 声をあげよう4・14集会」が、4月14日、東京都豊島区のみらい座いけぶくろ(旧豊島公会堂)で開かれました。
 集会には、解雇された当事者や支援者ら全体で1000人が集まり、全司法からは本部、東京地連、東京地裁支部から参加しました。
 JMIUの生熊茂実委員長は、「指名解雇や大量解雇など新しい段階にある解雇にストップをかける必要がある」と強調しました。
 新聞労連の東海林智委員長は、「人間らしく働ける社会をつくるために、心からの連帯の気持ちをこめてともにがんばろう」と訴えました。
 続いて、解雇撤回を求めてたたかう当事者から報告があり、日航の不当解雇撤回を求める客室乗務員の内田妙子さんが、「働く者の命と安全を実現したい」と語り、パイロットの山口宏弥さんは、「労働者の権利、空の安全運航はどうあるべきか。国民的な課題だ」と述べました。
 社保庁の不当解雇撤回を求める全厚生闘争団の中本邦彦さんは、「雇用を守るべき厚生労働省が解雇した」と批判し、職場に戻るたたかいをすすめると表明しました。  ブルームバーグに対して解雇撤回を求める新聞労連の松井博司さんは、過大なノルマを押し付け、「能力不足」と解雇する業績改善計画(PIP)の実態を報告しました。
 JMIU日本IBM支部は、寸劇で執拗に退職強要を迫る面談の経過を告発し、組合加入ではね返したとりくみを紹介しました。
 
ページの先頭へ
 
本の紹介 『再非行少年を見捨てるな』
 
 本書は、法学者・弁護士・家裁調査官の共著による『試験観察』の本です。
 分かりやすい表現を使って、統計と事例をふまえながら、明快に『試験観察』の要点を明らかにしています。非行少年など「社会から切り捨ててしまえ」といった風潮が起こりやすい中で、非行少年を更生させることの大切さが、熱を持って伝わってくる一冊です。
 ぜひ、ご一読ください。
 
ページの先頭へ
 
核兵器廃絶に向け、足を踏みだそう 2011年国民平和大行進
 
 全司法は、核兵器の廃絶、憲法9条を守ることを国民に大きくアピールする2011国民平和大行進に、組合員の1割以上の参加目標でとりくみます。
 今年53周年を迎える国民平和大行進のスローガンは、「核兵器の全面禁止を求めて歩こう!」「秋の国連総会へ核兵器禁止の声をとどけよう!」「東日本大震災の被災者支援・自然エネルギーへの転換を」「非核三原則を守ろう!核も基地もない非核平和の日本を実現しよう!」などです。
 昨年5月に、ニューヨークで開催された核不拡散条約(NTP)再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成すること」を目標として宣言しました。
 そのために、2011年の平和大行進で、「核兵器のない世界を」の声を大きく響かせ、核兵器廃絶のメッセージを内外に発信していくことが必要です。また、日本を二度と戦争する国にさせないために、非核三原則と憲法9条を守る世論を高める行動でもあります。
 毎年、全都道府県と8割を超える地方自治体を通過します。核兵器廃絶を願う人なら誰でも参加できる行進です。是非、みんなで元気よく歩きましょう。
 
ページの先頭へ
 
公務員の労働基本権〜職員の範囲〜
 
 今回は「職員の範囲」について考えます。  組合と当局で労働協約が締結された場合、その協約を結んだ労働組合の組合員にのみ適用されるのが原則です。この原則が国家公務員にも適用されれば、例えば、住居手当の上限は現行では2万7千円ですが、組合と当局で3万円にするとの労働協約が締結された場合、3万円が支給されるのは組合員のみということになります。
 しかし、労働組合法17条では、事業所の4分の3以上の労働者が加入する労働組合が締結した労働協約は、残り4分の1の組合未加入者にも適用されるとしています。これは、多数の労働者が加入している労働組合に、その事業所の労働条件を統一し、公正妥当な労働条件の実現をはかる権限を認めたものであるとの見解が有力です。
 この点については、昨年12月8日に出された「自律的労使関係制度改革素案」にも、3月3日に出された「国家公務員制度改革基本法等に基づく改革の「全体像」について」にも明記されていません。
 それでは、どのように考えたらよいでしょうか。
 組合未加入者については、本人の選択で組合員になって労働条件を改善する権利を放棄しているのであるから、特別な手続きを設ける必要はないとの考えがある一方、勤務条件の統一性を確保すべきとの考え方から、組合員であろうとなかろうと全てに適用すべきとの考え方もあります。
 この点については、制度が検討されていく中で具体化されていくこととなりますが、いずれにしても良質な司法サービスを提供していく視点を第一に、検討を進めていく必要があると考えます。
 なお、私たち裁判所職員は特別職国家公務員として位置付けられています。先に示された全体像では「労働組合を組織できる職員は一般職国家公務員」とされました。では、私たち裁判所職員はどうなるのでしょうか?この点について、公務員制度改革推進本部事務局は「一義的には関係する当局が検討すること」と回答しています。また、最高裁当局は「裁判所において具体的な措置を検討するに当たって、組織の特殊性や職務の特性を踏まえて、適切に対応していきたい」と回答しています。
 
ページの先頭へ