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全司法新聞
 
なくせ貧困 守ろう暮らし 国民本位の行財政
11・18中央行動
 
 11月18日、すべての労働者の賃金・労働条件改善、生活関連予算の拡大など国民的諸課題の早期実現を求めた全労連・国民春闘共闘・国民大運動実行委員会が主催する「10秋季年末闘争11・18中央行動」が展開されました。

 「なくせ貧困、守ろう暮らし、国民本位の行財政実現!」を求めて、官民合わせて3500人が結集し、全司法は、本部、東京、近畿、中部、東北、北海道の各地連と特定支部の仲間56人が参加しました。
 中央行動は、午前と午後に分けて展開され、午前の最低賃金改善、医療・介護の充実、公務員賃金の改善などを求める厚労省・人事院要求行動で、主催者あいさつを行った全労連伊藤副議長が、「下がり続けている労働者の賃金などの原因を作ってきたのが、あいつぐ『労働法制の改悪』だ。また、低賃金、雇用の不安定などがワーキングプアを生み出している。これらを打破するためには、すべての労働者の賃上げや均等待遇をおこなう必要がある。」と強調しました。
 午後からは官民で3500人が結集した総決起集会が日比谷野音で行われ、全労連の大黒議長が主催者を代表してあいさつし、「現状を打開するため、政府に対して『財界・大企業への優遇策をやめ、国民の暮らしを守れの声を強めていく』、公務員人件費削減では、地域主権を目玉にして、国民を分断しつつ、ナショナルミニマムの崩壊を狙っている。春闘に向け、こうした動きに対し広範な国民的共同で反撃を広げよう。」と訴えました。
 その後のリレートークでは、沖縄統一連・沖縄県労連の代表が「沖縄知事選は、沖縄と日本の将来がかかった重要な選挙であり、平和と暮らしを守る県民の会の『イハ洋一』前宜野湾市長の勝利にむけ全力を尽くす。全国の仲間の支援を」と、訴えました。
 集会終了後、参加者は、総務省前、財務省前、人事院前、農林水産省前の4つに分かれました。
 全司法が結集した財務省前要求行動では、財務省に向かって「消費税増税反対」などのシュプレヒコールの声を上げました。
 各省前要求行動を終えた後、日比谷公園から国会へむけて請願デモを行い、「労働者派遣法を抜本的に改正せよ!」「公務員総人件費削減反対!」「国民本位の行財政を実現しよう!」などのシュプレヒコールが響き渡りました。
 デモ終了後、「地域主権改革」に関し、国の出先機関を原則廃止としないことなどを求めて、国会議員要請を行いました。
 
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15年連続の請願採択めざして 11・17国会議員要請行動
 
 2009年度の「裁判所の人的・物的充実を求める国会請願署名」(全司法大運動)は、15年連続採択にむけて秋の臨時国会で再度請願を行うことを秋闘方針として確立し、緊急のとりくみ(組合員一人につき5筆目標)を提起しました。
 全国の組合員の奮闘で、短期間ながら一万筆を超える署名が集まりました。奮闘された組合員の皆さんおよび各支部役員の皆さん、ありがとうございました。
 全司法本部では、11月17日に衆議院及び参議院の法務委員全員と過去の紹介議員など総勢71名の議員事務所を訪問し、全国から集まった署名用紙を手渡すとともに、臨時国会で紹介議員になっていただくこと、全会一致での採択に尽力いただけるよう要請しました。
 要請行動では、民主党・江田五月参議院議員が私たちの訪問に対して自ら対応され、要請に快く応じていただくとともに、裁判所に対する激励をいただきました。また、共産党・井上哲士参議院法務委員、社民党・福島みずほ党首、公明党・木庭健太郎参議院法務委員、自民党・岡田広参議院議員からも紹介議員になることの快諾をいただきました。
 全司法では12月3日の会期末までに全会一致で採択されるよう、引き続き奮闘していきます。
 
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次年度に向け必要な人員確保へ努力 第3回給与課長交渉
 
 全司法本部は、11月16日、大竹給与課長と秋季年末闘争期の第3回交渉を実施し、増員・欠員補充、時短・超勤縮減、健康管理、次世代育成支援対策等の課題について追及しました。

増員

 増員については、「国家公務員の定員について、政府の定員削減方針や一部の事件を除き各種事件が減少又は横ばいであるなど、極めて厳しい状況であるが、財政当局に対しては、裁判所の人的態勢について、充実強化を図っていく必要があることや、各庁の事件処理状況を詳細に説明して、必要な人員の確保について、全力を挙げている」と回答しました。
 地裁、簡裁の民事事件については、「適正な人員配置に努めていきたい」と回答しました。
 家事事件については、「来年度の概算要求において、書記官の増員要求を行っており、今後も必要な人的態勢の整備に向けて努力していきたい」と回答しました。
 裁判員制度の人員配置について、「事件数の減少が直ちに人員シフトに結びつくわけではないが、個別事情を考慮し、人員配置の見直しはあり得る」と回答しました。

時短・超勤縮減

 時短・超勤縮減については、「事務の簡素化、合理化に向けた指導や、効率的、合理的な事務処理に向けた意識改革の指導をしている」とする一方で、「サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならないし、超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう今後も管理職員に対する指導を徹底していきたい」と回答しました。

健康管理

 メンタルヘルスについては、「今年7月に人事院より『試し出勤』実施要綱が発出され、裁判所においても現行の枠組みの中で『試し出勤』を導入できるか、検討していく必要がある」と回答しました。
 セクハラについて、「働きやすい職場環境の維持・運営のために不可欠と考えており、今後も引き続き、各種研修を実施し、管理職員をはじめとする職員全般のセクハラに関する意識啓発を図っていきたい」と回答しました。
 パワハラについて、「業務上必要な指導・助言と、パワーハラスメントの明確な線引きは難しいものがあるが、職員が働きやすい職場環境を維持・運営するために、管理職員の意識啓発、知識付与に努めていきたい」と回答しました。

次世代育成

 「3月に改定した第2期裁判所特定事業主行動計画は、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の視点から、子育て中の職員にとっても仕事と家庭生活を両立しやすい職場を目指し、次世代育成を支援するものであり、十分に職員周知を行うとともに、管理職員向け研修などを通じて意識啓発を図っていきたい」と回答しました。
 その他、片道100キロメートル未満の区間の鉄道旅行における特別急行料金等の支給について、特急料金等を支給できる区間が97区間から346区間に増えることとなりました。
 
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みんなで力を合わせて要求の実現と前進を
11・7〜8地連速記官担当者会議と上京団交渉を実施
 
 11月7日と8日、地連速記官担当者会議に引き続き、最高裁交渉を行いました。会議では、例年行っている速記官の養成再開署名について、全司法大運動と同時にとりくみ、今まで以上の上積みができるようなとりくみを各支部で行うこと、多くの速記官が自費で購入しているステンチュラの官支給実現のために、未加入者も含めた、速記官1人1枚の署名運動を各地連担当者の協力を得ながら引き続き行うことを確認しました。
 昨年5月から裁判員裁判が実施されていますが、速記官の立ち会いについては、各職場ごとに実態が大きく異なっており、「速記要請の際には、速記官の意見をよく聴き、また職場実態をよく見てほしい」という要求でまとまりました。
 交渉では、裁判員裁判を一般の否認事件と同等に扱って速記の要請をし、殊更速記官を排除しないように求めました。最高裁からは、「上訴審のために逐語録が必要な場合、録音反訳及び速記録も含めて検討していくことになる」、「どの事件に速記官が立ち会うかは、各庁ごとに個別具体的に判断していくことになる」との回答を得ました。ステンチュラの官支給について各地で非常に強い要求があることは重ねて伝え、その他、異動、昇給・昇格、研修等についても職場からの要求を伝えました。
 今後、署名や調査など各地の速記官にはいろいろ御協力をお願いします。他職種の皆様にも併せて御支援をお願いいたします。みんなで力を合わせて頑張りましょう。
 
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公務員の労働基本権(第2回)
〜労使関係制度検討委員会最終報告から〜
 
 公務員の労働基本権回復議論の中で大きなテーマとなっているのが「労働協約締結権」です。では、労働協約締結権とは何でしょうか。
 労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間に締結される労働条件その他についての文書による約束を言います。私たちの労働条件には様々なものがあります。1日の勤務が7時間45分、昼休みは45分、年次休暇は年20日、育児休業は最大3年までなど。こういった労働条件については、毎年8月に出される人事院勧告において民間の動向を調査した人事院が、国会と内閣に勧告し、国会での審議を経て、法律が改正(改悪)されることで変更されるシステムになっています。そのため、私たち全司法をはじめとする労働組合は、人事院に対して勧告前に自分達の要求を勧告に反映させること、勧告後においては、政府に対し、改善部分の実施や改悪部分の見送りをすることを求めてきました。
 しかし、再来年にはこの労働協約を締結する権利が回復し、私たちの労働条件は私たちの手で良くしていくことになります。詳細は、国公労新聞第1336号(11月10日付)に掲載されていますが、かつて国家公務員に労働基本権がすべてあった時代、各省の労働組合は各省大臣と労働協約を締結していました。協約書の中では「組合員の政治活動を認める」「労使5名ずつの委員会を設け、昇給昇格、異動、執務方法などについて協議する」などのとり決めがなされました。
 協約締結権の回復によって、労働組合の存在意義はますます高まることから、私たちは、その存在意義に見合った組織力の向上が求められています。
 次回では具体的な協約事項について説明します。
 
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