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全司法新聞
 
6〜7月組織拡大強化運動を
要求実現に奮闘するとともに全司法へ加入を呼びかけよう

7月22日から伊東で、第64回定期大会近づく
 

 全司法は、7月22日から24日にかけ、第64回定期大会を開催します。全国大会を組織の増勢で迎えるべく、全国で、組織の拡大・強化に向けたとりくみを展開しています。第3次組合員拡大強化月間の成功に向け、職場からの奮闘をよびかけます。(牧山組織部長)

次年度概算要求や人勧期に向けた討議と運動
 全司法は、6月から7月を第3次のとりくみ期間として、組織拡大・強化運動を全国的に展開します。この第3次組合員拡大・強化月間は、各職場における方針・要求の討議が充実したものとなるかどうかが、成功の大きな鍵となります。全ての職場で、方針と要求の討議を充実させ、第3次組合員拡大強化月間のとりくみを成功させるよう強くよびかけます。
 全司法は5月〜6月にかけて、最高裁が8月末に提出する次年度裁判所予算の概算要求に向け、職場のあらゆる要求を積み上げて予算要求に反映させていくとりくみを全国的に展開しています(諸要求貫徹闘争)。同時に、事務処理や通達・運用の見直し等をはじめとする業務改善要求等についても、この時期に配置する最高裁事務総局各局との交渉で要求していきます。
 そのため、増員、庁舎設備、備品、ITシステム、休暇や健康管理に関する制度要求など、職員・職場の抱える全面的・多面的な要求を職場討議の中で出し合い、まとめ上げていくとりくみが必要となります。
 また、8月初旬の人事院勧告に向けては、労働条件に関する制度要求の改善に向け、生活や職場の実態を人事院に認識させ、人事院勧告に反映させていくとりくみも展開します(夏季闘争)。
 全国大会では、次年度の運動・財政方針とたたかう体制を確立しますが、各支部・職場で実施する運動方針案等の討議を通じた組合員一人ひとりの意見が、職場の代表である代議員の考えに加味され、次年度運動方針に反映されていきます。ここでも、丁寧で多面的な職場討議が必要となります。

職場全体の利益のためたたかう組合の姿勢を
 このように、この時期のとりくみでは、要求討議・方針討議という労働組合活動の基礎となる部分について、職場での集中的・多面的な討議が求められるため、同じ職場で机を並べる組合員との話し合いを通じて、労働組合や組合員相互間の信頼関係をより一層深めていくことができます。また、職場でのオープンな討議は、未加入者・管理職の目にも留まるため、全体の利益のために奮闘する組合員の真摯な姿勢を、職場全体に認知させることができます。こうしたこの時期のとりくみの特徴を活かしながら、全ての職場で、組織の拡大と強化に具体的に結びつけていく工夫が必要となります。
 そのため、職場討議では、単に要求を出し合うだけでなく、「要求はどれだけ実現したか」「要求実現に向けた運動は前進したか」「運動を通じて組織は拡大・強化されたか」ということを念頭に置いて話し合うことが重要であり、未加入者・管理職に対しては、職場討議内の具体的な意見等も交えながら、全司法への加入を訴えかけていくことが大切です。

新規採用者の全員加入は12支部
 今4月期は、農林水産省から裁判所へ来られた方も含めて、約420名の新規採用者を迎えました。全司法は、5月末現在、150名を超える新しい仲間を迎え入れています。
 07年4月期新規採用者の全員加入を達成した支部は12支部で、「あと一人で全員加入」という支部も多数報告されています。
 地連別の新採加入率は、北海道・中部・四国地連が8割超、九州地連が7割弱となっており、府省間配置転換者も5割以上を組織しましたが、全体としては、多数の新規採用者を迎えた支部の拡大ペースが遅れている状況にあります。地連・支部によってとりくみの差が大きく開いていることも特徴となっており、あらためて、職場からの加入の呼びかけを求めます。
 全司法は、「青年層を全ての視野の中心に」据え、運動の活性化を図ることを方針としています。この方針は、日常活動において実践することが極めて重要となります。現在の青年層の殆どは、これまでの生活や接した情報のなかで、労働組合を身近に感じたことがなく、「相対的貧困化」が進行するなかで、社会生活を営むことだけで精一杯の状況にあります。また、こうした状況は、不安や要求を抱えていても、それを解決する術、特に労働組合を通じて問題を解決し、団結を強化していくということを想像し、認識できない状況にもつながっています。
 全司法は、「日常活動のなかで身近な要求を解決する」ことを運動の中心に据えています。また、解決できなくとも「話を聞く」「相談にのる」ことは、先輩組合員なら誰にでもできる活動です。
 日常的な活動・対話と職場での討議を通じて一人でも多くの青年層を迎え入れ、未来の展望を開きましょう。

 
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裁判所の人的・物的充実署名で国会議員要請
 

 2009年からはじまる裁判員制度の導入を万全の態勢で迎えるために、全司法は裁判所の人的・物的充実を求める国会請願署名行動にとりくみ、署名の国会議員要請にとりくみました。
 全司法本部は、12年連続国会採択をめざして、時間のとれた法務委員に署名を手渡し、署名の紹介議員となることを快諾いただきました。
 各法務委員からは、「公務員削減推進法案などがあるが、裁判所は別、司法制度改革で次々と新たな課題が提起されている。ぜひ頑張ってほしい。」などと激励されました。

 
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書記官事務早く示す
裁判員制度導入に伴い第2回給与課長交渉結果
 

 全司法本部は、5月29日、諸要求貫徹闘争期における要求前進をめざし、職員制度、採用・異動、庁舎・機械設備、昇格の4項目について、最高裁事務総局人事局垣内給与課長との第2回交渉を実施し、以下の回答(要旨)を得ました。

【職員制度】
 職員制度に関し、「今後の司法需要の増大に即応しうる裁判システムの構築をめざし、参事官室提言策定後の諸情勢の変化、司法制度改革や公務員制度改革の検討状況をふまえて、多角的・総合的に検討をすすめたい」「(その中での)職務評価の向上について、裁判所組織の特殊性や裁判所職員の職務の特性をふまえ、それにふさわしい評価が得られるよう、引き続き努力したい」と述べました。
 全司法からは、「能力・実績主義による評価制度との関係で、各職種とも何が職務評価の対象となるのか不安であり、研修等で要点を示す必要がある」「制度が著しく変化する中で、研修だけでなく、各職場の資料整備等も必須である」と追及しましたが、研修の改善等について従前回答にとどまりました。
 主任や課長補佐への昇任については、「成績・能力主義、適材適所の任用原則に基づいて、公平に実施している」と従前回答を示し、一部高裁での課長補佐公募制実施については、「公募制が望ましい」としつつ、「現状の高裁ごとの事情の違いは、最高裁としても認めていく」との立場を明らかにしました。
 また、書記官試験の見直しに関しては、「昨年のCA制度によって、書記官の欠員をかなり補充できた」との認識を示し、今後も継続すると回答しました。
 裁判員制度導入にともなう書記官の職務評価向上に関しては、「公証官としての重要性はこれまでと何らかわるところはない」としつつ、書記官事務の内容が変化することは認め、「できるだけ早い時期に示したい」と回答しました。
 事務官研修に関しては、『事務官研修方針骨子』に基づくジャンプアップ研修や事務官専門研修の実施について、「各庁の研修ニーズをふまえ、実情に応じたものとするよう、引き続き高裁を指導する」と述べました。
 支部・簡裁の専任庶務課長への昇任については、新たな発令はなく、「平成19年4月1日現在の発令数は10ポスト」と明らかにしました。
 訟廷組織の見直しについては、「裁判員制度の具体的運用や裁判事務のIT化の進展状況を見据えて、検討すべき課題が多岐にわたる」ため、「案を示せる段階には至っていない」と回答しました。
 法廷警備員の補職解除については、「老親介護等の特別な事情がある場合、異動事由の切迫性等を考慮して、個別に対応したい」と述べました。
 速記官に関しては、裁判員制度導入に向けての速記官活用を追及したのに対し、「裁判員裁判の審理や評議のためには、録画記録による映像と音声の再現がふさわしい」との考えを示し、「上訴審のためには、録音反訳方式や速記官による逐語録作成方式を検討していくことになる」と回答しました。職務意欲を高めるには不満が残る回答です。
 調査官に関しては、事務局配置数30(最高裁23、高裁0、家裁7)を示し、異動・指導監督については従前回答どおりでした。
 営繕技官、行(2)職、医療職に関しても、「業務軽減や配置についての要望は承る」としつつも、従前回答どおりでした。(行(2)職に関しては職種ニュースを参照してください。)

【異動、庁舎設備】
 採用・異動に関しては、全司法から、夫婦同居・介護など切迫した事情を抱えた異動要求への丁寧な対応、高裁をまたぐ場合の最高裁としての調整を求めました。
 庁舎・機械設備に関しては、本年度予算における裁判所施設費について、「裁判員制度導入のための施設整備等の必要から、前年比3・4%増」と明らかにし、今後の施設整備の検討、新営および増改築時の意見聴取を徹底していきたいと回答しました。

 
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これまでかちとった要求や権利を守り前進させるために
来年度組合費150円の引上げを提案
 

 7月22日から始まる定期大会にむけて、運動方針案とともに、予算案が近く配布されます。組合財政は、運動の基盤となるものですが、来年度は一般会計の組合費を150円引き上げを提案しています。
 公務員をめぐる情勢が厳しい中、なぜ組合費の引き上げなのか、本間財政部長に聞きました。

これ以上の予算項目削減は限界
 組合財政は、そのほとんどを皆さんからの組合費によってまかなっています。また、財政は要求実現、組織拡大・強化の運動に必要な額を絶えず担保しておく必要があります。
 この間、全司法は組織減少が続き、収入も大幅にダウンしてきましたが、専従者の退職不補充、会議配置の見直しなどありとあらゆる工夫をし、組合費引き上げを回避してきました。
 一方、会議配置の見直しにより、次世代育成に欠かすことのできない中央労働学校や、組織の要となる書記長の役割の学習の機会である全国書記長会議を秋一回、各職種全国集会などの開催見送りや数年一回にした結果、各地連・支部、職種・階層の組織力量の低下に影響を与えたことも否定できません。

現給保障などは組合運動の成果
 「給料が上がらない中」といった声が多く聞かれます。でも、ちょっと待ってください。もう一度、給与明細をよく見てください。多くの人に「経過措置による保障額○○円」と記載があると思います。給与構造見直しの際に、公務・国公労働者が一丸となってたたかい勝ち得た成果です。若年層は、若干ながら給与があがり(保障額の記載がない人)、本来であれば下がってた人も現給保障をさせたことは、莫大な成果です。また、今年4月からは、共済掛金の引き下げがありました。手取りとして増えたのではないでしょうか。更には特地勤務手当の見直し一部撤回や育児休業手当の引き上げ等々多くの運動の成果ではないでしょうか。

財政基盤の確立は運動を支える
 今回の財政方針は、更に支出の見直しを計りました。これ以上の運動低下は、最重点課題の組織拡大・強化や、要求実現の運動の基盤が失われることになります。これまで勝ち取ってきた要求や権利を更に前進させるためにも、財政の基盤の確立は不可避です。
 150円は決して小さな額ではありませんが、運動という一番大切な翼をもぎとってしまうことのないよう皆さんの賢明な判断を期待しております。

救援資金制度など特別会計は
 救援資金特別会計は、本部、地連専従役員の退職金等の減額保障費として支出をしています。しかし、単年度赤字が続き、本年度では約900万円の減額となっています。組織財政検討委員会の「答申」でも、目減りを避ける工夫が必要であるとの見解が出されています。また、次年度は、国公専従者の減額保障費を一人あたり月額20円徴収の提起がされています。本年は、救援資金特別会計より支出しますが、次年度以降の扱いは、組織財政検討委員会において検討を進めていきます。
 制度特別会計は、2年をきった裁判員制度や、「国家公務員法改正法案」、新たな評価制度などについて、迅速かつ十分な運動を展開するために、引き続き1人500円の臨時徴収とします。

 
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大会議案書の職場討論を
裁判員制度の施行へ「万全の態勢」を追求
 

 全司法は、第64回定期大会を開催して、向こう1年間の運動方針と財政方針を決定します。
 能力・実績主義強化の人事管理などを内容とする公務員制度改革がすすめられ、裁判員裁判の開始まであと2年を切るという大きな制度改変の中で、引き続き、健康で安心して働くことのできる職場環境を作り、職場のさまざまな要求の実現をはかるために、これからの運動についての意思統一が必要です。

 (組織の拡大・強化を)
 各機関が、職場に根ざした活動を展開し、脱退者を生じさせない組織づくりと活動、新規採用者の100%加入と未加入者の拡大を、機関運営の改善をさせながらはかっていくことが、組織拡大運動の基本です。引き続き、「総対話と学習・全員結集・地域共同」を合言葉に、「第2次JOプラン」の具体化を中心とした組織強化を目的意識的に追求します。

 (制度改革のとりくみ)
 司法制度改革における新たな法制度の導入について、裁判手続きの運営や職員の労働条件に関わる問題点を分析するとともに、新たな法制度の情報の開示と全司法との協議・意見交換を十分に行うよう引き続き追及します。特に、裁判員制度の施行にむけて、人的・物的充実、広報の充実など「万全の態勢」を整えさせることを引き続き追及していきます。
 能力・実績主義強化の人事管理などをめざす公務員制度改革に関わっては、今後の情勢展開をふまえ、透明性・客観性・公平性・納得性のある民主的な評価制度確立の観点からとりくみをすすめ、合意と納得のうえでの制度設計を最高裁に求めていきます。

 (職場諸要求の実現を)
 事件の複雑困難化、度重なる制度改正、新たな業務付加など職場環境はたいへん厳しいものとなっています。このような状況の中で、誰もが健康で安心して働き続けられる職場を作っていくことはますます重要となっています。そのためには、職場での対話を重視し、職場に労働組合の風を吹かせながら個々の要求の実現をはかっていくことが必要です。職場諸要求の実現と組織の強化を結びつけながら運動をすすめていきます。

 (積極的な職場討議を)
 議案書は、6月下旬に各支部に送付されます。定期大会が実りあるものとなるよう、積極的な討議をお願いします。

 
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引き続き処遇の維持を
地連行(二)担当者会議と交渉
 

 6月3〜4日、地連行(2)担当者会議(8地連29名参加)と、引き続く行(2)上京団による最高裁給与課長交渉が行われました。
 会議に先立って行った調査では、3年連続して06年度も全職種で新規採用ゼロとなったことが明らかになりました。最高裁からは、このことによって従来の行ス二職の処遇を後退させないよう、「すでに獲得済みの級別定数の有効活用と、勤務実態をこれまで以上にきめ細かく見て、処遇の低下を避けるため、最大限の努力を続けていきたい」との回答を引き出しています。
 会議では、昨年度の総括をふまえて、人員減に伴って従前の処遇が後退することのないよう、引き続き、行ス二職員の処遇の維持を求める職員対象の署名行動を実施するとともに、各支部・地連での個別要求の実現を求めるとりくみを強めていくことを確認しましました。
 会議後の交渉では、行ス二職の将来処遇の不安がさまざま表明されました。また、宮城支部交換手の笹本さんが5級昇格を、函館支部の備前さんが一人となった庁務員の転官要求の実現を求めました。(行ス二NEWS138号を参照)

 
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私たちの主張が反映 厳罰化のみを強化
少年法「改正案」を修正・可決
 

さまざまな要請が付帯決議に
 新たな少年法「改正」法案は、与党修正案が提出され、4月18日、衆議院法務委員会を通過(与党強行採決)、5月24日、参議院法務委員会で8項目の附帯決議(別表)を加えられ、可決成立となりました(施行は本年10月)。
 当初の法案には、日弁連や市民団体等の反対の声が強く、与党は衆院段階で、(1)警察による虞犯への強制的調査(捜査)権限の削除、(2)少年院収容年齢の下限設定(「概ね12歳」)、(3)触法少年への付添人弁護士の選任期間の延長などの修正を加え、さらに参議院段階で、(1)警察の触法少年への配慮の徹底、(2)保護観察や児童福祉的対応の実効性が後退しないよう運用を図り、人員・設備を改善すること等々の附帯決議がなされたものです。
 この間、全司法は、慎重審議を求め、法案の問題点を指摘し、議員要請行動を行ってきました。私たちの主張は、与党修正案や参議院附帯決議に大きく反映されました。しかし、今回の「改正」法案は、少年非行の凶悪化・低年齢化といった実態が無く、そもそも提案理由が無かったものであり、異例に多い附帯決議を読んでいると、「改正」の必要があったのかと感じざるをえません。

引き続き、情報交換、連携を
 2000年「改正」に続き、今回の「改正」でも、警察司法の権限強化だけが図られ、厳罰化の手続きが具体化し、相対的に福祉・教育的処遇が後退させられている点は明らかです。具体的には、(1)小学生でも少年院収容になる、(2)警察による触法少年への強制的調査(捜査)の際、保護者・付添人弁護士の立会いや事情聴取の録画等が義務づけられていない、(3)保護観察遵守事項違反だけを理由とする施設収容という威嚇的・機械的保護観察の運用を容易にさせる危険性がある、(4)重大な触法事件については児童相談所先議ではなく家庭裁判所送致が原則となる等々の問題点があります。
 今後、触法事件や「保護観察遵守事項違反」事件の動向に注意しつつ、この「改正」がなされたからこそ、小中学校や児童相談所、保護観察所との基本的な情報交換・連携がいっそう重要になると言えます。その負担増に対応するために、家裁少年部の人員充実等を求めていきたいと考えます。

 
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