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国民投票法、衆院採決を強行
 

 改憲派に圧倒的に有利に作られた改憲手続法(国民投票法案)は、自民・公明の与党が衆院憲法調査特別委で強行採決・可決させ、参議院に送付しました。

今国会成立をのぞむ声8%
 4月9日にNHKが発表した世論調査では、同法案に「賛成」はわずかに29%、「賛成」と答えた人のなかでも「今の国会で成立させるべき」は28%、つまりこの国会での成立をのぞんでいるのは、国民のわずかに8%しかいないという状況の中で、「徹底審議」を求める国民の声を踏みにじる暴挙です。
 国の基本にかかわる憲法の改定に直結する法案を、十分な審議もなしに採決したのは民主主義の破壊であり、絶対に許せないものです。

☆  ☆

 改憲手続き法案には、憲法改定派が有利になるような不公正・非民主的な仕組みが、「てんこ盛り」となっています。
 ▽「最低投票率」の定めがないため、どれだけ投票率が低くても投票が成立し、国民の1割ー2割台というわずかの人たちで憲法改正される危険がある、▽財界など資金の豊富な側がテレビなどのメディア広告を繰り返し世論誘導でき、不公平である、▽条文ごとの投票か一括投票かの論議が不十分である、▽公務員・教育者の地位利用による投票運動は禁止、▽公務員の政治的行為の制限は適用除外とはしない、などです。
 国民投票運動にかんする公務員の行動を公務員法上の政治活動として規制し、「機関紙やビラを作成して組織的に配る行為」も検討対象としていることは、私たちの表現の自由を奪うものであり重大です。

☆  ☆

 国会前には、委員会採決の12日、本会議採決の13日と、朝早くから採決強行の動きに反対する市民団体、労働組合の仲間が座り込むなど多数集まり、抗議の声を起こしました。委員会室にも、常時200人を超える傍聴の人が詰めかけ、質疑の状況を見守りました。また、12日夜の日比谷野外音楽堂での抗議集会には、5000名もの人たちが集まり、国会までデモ行進し「強行採決は絶対に許せない、廃案にせよ」と市民に訴えました。

参院段階での廃案へ奮闘を
 与党は大型連休前の今月27日の成立を目標としており、参議院で絶対に廃案に追い込むため、全国で奮闘することが求められます。

国民の声無視に抗議 石橋委員長が談話

審議も不十分許されぬ暴挙
 自民・公明の与党は4月12日の衆院憲法調査特別委員会、翌13日の衆院本会議で9条改憲の条件づくりである改憲手続き法案(国民投票法案)の採決を強行した。
 国の基本法であり最高法規の憲法を変えることができる重大な法案を、審議も不十分なまま、国民の声を無視して採決したことは、断じて許されない暴挙である。
 手続き法案は、「公正・中立なルール」ではなく、安部首相が自ら公言しているように、9条改憲と地続きであることは明りょうである。
 その内容も、国民の1割から2割という少数で改憲ができること、多額の資金が必要なテレビなどの有料広告は自由で、財界をバックにした改憲勢力が、金にあかせてCMを買い占める危険があること、国民投票運動にかんする公務員の行動を公務員法上の政治活動として規制し、憲法に関する記事が載った機関紙やビラを配ることすらできなくなる危険があることなど、重大な問題点がある。
 結局、改憲手続き法は、改憲案を通しやすくするために、不公正・非民主的な仕組みをつくるというのが本質である。
 NHKの調査では、国民の8%しか今国会での成立を求めてはおらず、読売新聞の調査ですら9条改憲反対の声は増えており56%に達している。

憲法9条を守れの声と一体で
 与党は徹底審議を尽くせという最低限の国民の声に耳を傾けるべきである。
 憲法9条守れの声を広げるのと一体に、改憲手続き法を必ず廃案に追い込むため奮闘しましょう。

 
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「改正」少年法案も可決
参院法務委員へ要請 全国から厳罰化反対の声を
 

 2年余の間、廃案・継続審議を繰り返してきた、「少年法等の一部を改正する法律案」が、3月23日から改めて衆議院法務委員会で審議入りし、4月18日に衆院法務委員会、翌19日に本会議で強行可決しました。現在の安倍内閣は、既に教育基本法改悪を強行し、憲法改悪に向けた国民投票法の衆議院強行採決も断行しましたが、少年法「改正」法案も、首相訪米前に衆議院で強行されました。
 この「改正」法案に対しては、日弁連の緊急対策チーム、各都道府県単位弁護士会の他、司法・福祉にかかわる学者による「触法少年研究会」、民間の「子どもと法21」「アザワイズ・ジャパン」、日本キリスト教協議会等々、多くの反対運動が起こり、「院内学習会」や「少年法改正の問題点解消を求める市民集会」が連続的に開かれてきました。少年法対策委員会も、過去2回の議員要請行動を行ってきました。こうした運動は着実に影響力を持ち、現在、衆議院法務委員会では、民主党を中心として修正案が示され、自公議員の中にも修正協議に応じる姿勢が出始めています。参議院段階では、いっそうの慎重審議を求め、廃案ないし一つでも多くの修正協議を徹底させることが、緊急課題です。

年齢面で配慮必要
 この「改正」法案については、(1)14歳未満の触法少年や「ぐ犯の疑いがある」少年への警察の調査権(捜査権)拡大、(2)少年院収容年齢の下限撤廃、(3)14歳未満の重大事件を犯した触法少年の家裁先議、(4)保護観察遵守事項違反だけでの少年院収容規定等々の問題点があります。先の2000年「改正」での厳罰化の流れを引き継いだ誤った観点に立つものです。
 法務委員会での質問に対して法務大臣は、「何が起こるかわからないので、5歳の子どもでも少年院収容とする必要がある」と回答しています。子どもの発達の実態、非行発生のメカニズム等への常識を欠いた、過剰な不安神話だけでの回答だと言えます。
 要請のポイントとしては、不幸にして少年が重大事件を起こすことはあっても、統計的には増加も凶悪化もしていないこと(殺人・殺人未遂で言えば、昭和30年代の5分の1程度である)、重大事件を起こす場合、家庭要因や発達面での問題なども少なくなく、矯正による前に、医療・福祉・教育的な措置が不可欠であり、その充実が必要であること、従って、「改正」法案には年齢や罪種面でのいっそうの配慮が必要であることを訴えています。
 4月19日には、本部・少年法対策委員や在京近県の仲間と参院法務委員要請行動を実施しました。
 また全国から、法務委員へのFAX要請や新聞投書行動にとりくんでいます。
 マスコミの取り上げ方が少なく、情勢は有利ではありませんが、各種団体からは最もタイムリーな行動として注目されています。今、悪法を悪法のまま通さず、少しでも希望をつなぐことが必要だと思います。全国からの積極的なとりくみをお願いします。

 
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掛金引き下げが確定
裁判所共済組合計画運審で
 

小委員会報告を承認
 3月26日計画運営審議会が開催されました。
 この計画運審は、先に行われた骨子運審にて付託された骨子案を小委員会にて報告し、その結果を討議するものです。
 小委員会報告で本間小委員(全司法推せん)は、「小委員会の基本的立場として共済組合員の要望を真摯に受け止め、組合員とその家族のために、裁判所共済組合としても重大な関心をもち、最大限の努力を行うことが裁判所共済組合の責務である」との発言に続き、付託された事項につき「短期・介護それぞれの掛金引き下げについて、組合員の負担の軽減となり利益となるものであるので相当である。また、その他、DofD(※)を含む健康事業の拡大、短期・貯金経理の一部本部集約、歯科部門の診療体制の見直しについて、それぞれ相当意見である」として報告され、全委員一致で承認されました。
 事務主管者側からは、共済支部の統合についての案が示されました。

平成20年度をメドに51支部
 内容としては「平成20年度4月をメドに高裁所在地は高裁に、その他は地裁にそれぞれ1支部化とし、現行の83支部から51支部とする」との内容です。
 労組側推せん委員からは、スケジュールの点で十分な体制が組めるのか、支部減による係長ポスト減をどうするのかなど様々な意見が出されました。結論として、地区別協議会や支部視察などを通じて現場の要望を踏まえ一年間かけて慎重に検討していくことで確認されました。

※DofDとは(ドクターオブドクターズネットワーク)のこと
 電話や面談によるセカンドオピニオン(第二の意見ということで、診断や治療方針について主治医以外の医師の意見。
 ガンや心臓病のように治療法が、日進月歩している領域では、セカンド・オピニオンの必要性はより高まり、治療法が多岐にわたるため、専門家でさえ、判断に困り他の医師に意見を求めることもあります。最新の医療情報を持っている専門医に相談にのってもらい、意見を聞くことが大切になるわけです)を取り入れることにより、より最適な医療を自ら選択しやすくなるものです。

 
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年金一元化関連法案を閣議決定・国会提出
共済年金を厚生年金と統合
保険料率を段階的引き上げ
 

 政府は4月13日、公務員や私学教職員が加入する共済年金を、2010年に民間会社員が加入する厚生年金と統合し、保険料率を一本化することなどを盛り込んだ被用者年金一元化関連法案を閣議決定し、今国会に提出しました。
 これは、昨年4月28日の、閣議決定した「被用者年金制度の一元化に関する基本方針」を法案化したものです。
 政府はこれまでマスコミ等を動員し、公務員優遇との批判をたれ流してきました。その上で、公務員らに掛かる保険料率を2010年から段階的に引き上げ、公務員は18年に、私学教職員は27年に厚生年金の保険料率18・3%と統一するとしています。
 あわせて、厚生年金の加入対象となるパート労働者の範囲も拡大します。
 法案が成立すれば、2010年度に共済年金は廃止されます。
 共済独自の上乗せ給付(3階部分)である職域加算は廃止し、民間の企業年金のような新たな上乗せ年金を設けるとしていますが、上乗せ年金をめぐる調整は難航し、代替措置を今年中に検討した上で別途法案にまとめることになりました。
 職域加算廃止については、年金改悪と退職手当改悪とのセットに固執しており、極めて不当です。
 政府は「官民の格差を解消する」ことを名目にしていますが、共済年金の内容を厚生年金に合わせるだけで「国民には何のメリットもない」ものといわざるを得ません。

■年金一元化法案の骨子
(1) 2010年度に共済年金を厚生年金に統合
(2) 公務員と私学教職員の保険料率を同年から段階的に引き上げ、サラリーマンと統一
(3) 恩給期間分の給付をカットし、年金額を最大10%削減
(4) 職域加算は廃止し、代替制度を今年中に検討
(5) 厚生年金の加入対象とするパート労働者の範囲を拡大

 
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公務員制度改革
一方的法案提出行うな
 

 政府は、今国会に公務員制度改革関連法案の提出にむけて作業をすすめ、3月27日開催の経済財政諮問会議で「国家公務員法改正案の骨子」を報告、了承されたとしています。政府は、安倍首相が訪米する4月26日の前までの法案提出をめざすとしています。(4月16現在)左は全労連作成パンフ。

これまでの経過
 公務員制度改革については、2001年12月25日に閣議決定した「公務員制度改革大綱」にもとづき、公務員の「労働基本権制約は現状維持」としたまま、2003年の通常国会に向けて「能力等級制」や「評価制度」の導入などの「新たな人事制度」を柱とする改革関連法案のとりまとめを強引に進めてきていましたが、国民的な批判や私たちの反対、ILO勧告などによって頓挫していました。
 その後、2004年12月24日の「今後の行政改革の方針」が閣議決定されました。その際の交渉で政府・行革推進本部は「関係者間の調整を更に進め、改めて検討する」と回答し、公務員制度改革議論やそのとりまとめにあたっては労働組合との十分な交渉・協議のうえ、行われるべきものであるにもかかわらず、今回、政府は、新聞報道等にもあるように、一方的に公務員制度改革等にかかわる法案提出の作業を進めてきています。
 3月30日、国公労連は、行革推進本部に対し、労働基本権の完全保障、十分な交渉・協議、改革の方向性についての慎重な検討(労使協議システムの確立、新たな人事評価制度の検討と短期的評価の賃金反映反対、分限処分の透明性・公平性の確保と拡大反対等)などを内容とする「公務員制度改革に関する申し入れ」(別記参照)を行い、行政改革推進本部は、今後、公務員制度改革等についての国公労連との協議を正式に進めることを確認しました。
 4月4日に行われた国公労連との交渉において、行政改革推進本部は「労働基本権(問題)が解消されなければ法案を出せないものではない」との不当な態度に終始し、依然として「法案自体については、4月25日までに国会に提出すべく政府内の調整をはかる」としています。
 労働基本権問題については、専門調査会での検討が行われていますが、その方向性も出ていない段階で、これと表裏一体の関係にある「能力・実績主義の人事管理」など具体的な制度設計に踏み込むことは言語道断であり、「見切り発車」は断じて容認できないものです。

ILOも再三の要請

労基権と一体で
 公務員制度改革と労働基本権との関係は避けて通れない問題です。
 政府自らが今回の公務員制度を含む一連の改革をパッケージとして進めることを強調しながらも、現時点では、能力・実績主義の評価と再就職規制の見直しを先行しようとしています。パッケージで解決と言いながら、労働基本権問題については置き去りにしたまま進めようというもので、認められるものではありません。
 先にも述べたように、公務員制度改革、2001年の「公務員制度改革大綱」決定以降、03、04年と国家公務員法「改正」案提出直前までの動きがあったものの、ILOの公務員制度改革と労働基本権問題との併せた処理を求める日本政府への再三の要請もあり、法案提出が断念されてきました。
 能力実績主義に基づく人事管理や分限処分問題は、労働条件に大きく影響するものであり、労働基本権問題とパラレルな関係にあることから、労働基本権問題とセットで議論しなければなりません。
 04年の閣議決定においても、今後の公務員制度改革にあたっては、関係者と十分協議をしながら進めていくことが述べられており、労働組合・各省との十分な協議が必要不可欠です。

国家公務員法改正案の骨子 ‐能力・実績主義部分の抜粋‐
2007.3.27

T 改革の基本的考え方
(略)
U 国家公務員法改正案の骨子
1. 能力・実績主義
(1) 人事管理の原則
職員の任用、給与その他の人事管理について、職員の採用試験の種類や年次にとらわれてはならないこと、人事評価にもとづいて適切に行うことといった基本的な原則を明らかにする。
(2) 能力本位の任用制度の確立
イ  昇任、転任等
@ 職員の昇任及び転任は、職員の人事評価又はその他の能力実証によるものとする。また、職制上の段階の標準的な官職と、その官職に必要な標準職務遂行能力を明らかにしておき、標準職務遂行能力(※)及び適性を、昇任又は転任の判断基準とする。
※ 標準職務運行能力とは、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定める。標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
A これまで職員を降任させる場合の官職の任命方法が明らかでなかったことにかんがみ、新たに降任について、職員の人事評価に基づき、標準職務遂行能力及び適性を有する官職に任命することを明らかにする。
ロ  採用昇任等基本方針
職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(採用昇任等基本方針、閣議決定)を策定する。
(3) 新たな人事評価制度の構築
@ 職員の人事評価を「任用、給与、分隈その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」と定義し、これを公正に行わなければならないこととする。
A 職員の執務について、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を実施。
B 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は政令で定める。
(4) 分限制度
分限事由の一つである「勤務実績がよくない場合」を「人事評価又は勤務の状況に照らして、勤務成績がよくない場合」に改める。
2. 再就職に関する規制
(略)
V パッケージとしての改革
(略)
 ※渡辺美智男議員の経済財政諮問会議提出資料より

公務員制度に関する申入れ

 国公労連は、4月4日、政府に、公務員制度改革と労働基本権回復は表裏一体とした「申入れ」を行いました。全司法本部は、同様の申し入れを最高裁当局に対しても行いました。


1、 国家公務員労働者の労働基本権を完全に保障すること。
2、 国家公務員法「改正」法案の策定にあたっては、国公労連と十分に交渉・協議を行うこと。また、合意のないまま、一方的な法案提出は行わないこと。
3、 公務員制度改革の方向性については、次の事項を基本として慎重に検討すること。
(1) 「能力・実績主義の人事管理」については、労働基本権と密接不可分の関係にあることから、労使協議のシステムを確立すること。
(2) 「新たな人事評価制度」については、実施中の試行結果の十分な検証をふまえて検討すること。
 また、評価結果は適材・適所の人材配置や研修など人材育成に活用するものとし、短期の評価を直接賃金に反映させないこと。
(3) 「再就職管理」については、年金支給開始年齢まで働き続けられる枠組みを整備し、組織的な再就職あっせんを禁止すること。
(4) 分限については、人事権者の恣意性を排除して透明性、納得性を確保し、公務の中立性、公正性、安定性確保を阻害する分限処分の拡大を行わないこと。
(5) 官民交流については、行政の中立性、公平性が損なわれないよう、安易に拡大しないこと。
以上

 
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核兵器廃絶、憲法守れを掲げ平和行進
 

 全司法は、全国11幹線コースでとりくまれる、「2007年原水爆禁止国民平和大行進」を、組合員の1割以上の参加目標でとりくみます。
 国民平和大行進は、1958年に開始して以来、今年で50回目を迎える日本の平和運動の伝統です。核戦争阻止、核兵器廃絶、被爆者援護・連帯の基本目標を一致点で思想・信条の違いをこえて、市区町村の草の根から核兵器廃絶の世論と運動を日本のすみずみにひろげてきました。
 今年は、改憲手続き法である国民投票法や米軍再編促進法などが衆院で強行可決され、「米軍とともに海外で戦争をする国」づくりの第一歩を踏み出すもとでのとりくみとなります。
 国民平和行進を通して「すみやかな核兵器の廃絶のために」署名の声を大きく響かせるとともに、何としても参院段階で戦争できる国づくりをめざす改憲手続き法等の可決を許さないために、たくさんの参加で広島・長崎まで行進をつなぎましょう。

 
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取っていますか? 4〜5月は母性保護月間
 

 4〜5月は「母性保護月間」です。母性保護の諸権利は、先輩がかちとってきた成果です。新規採用者や転入者に対して,権利取得の大切さやかちとってきた経過などを説明し、組合加入をあわせて呼びかけましょう。

 
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