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全司法新聞
 
07春闘、最大山場へ なくせ!格差と貧困
安心できる雇用と賃金を!

地域総行動全国上京団
 

 07春闘は、「まもろう憲法・平和、なくそう格差と貧困、つくろう安全・安心な社会」をスローガンとして、全国各地でのとりくみがすすめられています。
 今春闘の重点課題として、(1)働くルールの整備確立、賃金改善や労働条件改善の要求前進、(2)格差と貧困の拡大を許さぬたたかいの強化、(3)積極的な賃金引上げ要求の実現、最低賃金の底上げ、(4)地域間格差の是正へ地域での共同行動の前進、(5)憲法改悪反対などを掲げ、「誰でも月額1万円、時間給100円以上」の賃金改善と底上げ要求の実現にむけたとりくみが行われています。

 3月6日には、正規・非正規すべての労働者のベースアップと賃金底上げの実現、公務員労働者の労働条件の改善、公務員攻撃とのたたかい、憲法改悪阻止、格差と貧困の是正などを課題とした中央行動が行われました。全司法は青年協とともに、全国上京団でとりくみました。
 国公労連統一要求に対する政府・人事院の回答指定日の翌日である3月15日には、ストライキなどに決起する民間労組との連帯行動とあわせ定時退庁行動または昼休み職場大会などの行動を行います。

2支部が独自プレート 4月昇格、配置等に向けて
【愛知支部発】
 愛知支部は、1月27日の第38回地方委員会で、(1)繁忙部署への人的手当、(2)昇格要求の前進、(3)個々の組合員の異動要求の前進と民主的な異動政策の確立等を最重点に、3月28日「昼休み職場大会と引き続く午後半日のプレート行動」を配置し、4月期に向けた高地家裁交渉で前進ある回答をめざすことを決定しました。
 支部では、上記プレート行動を効果的なものとするため、3月6日高裁次長交渉、同月9日地・家裁局長交渉の実施に合わせて、各分会毎、所属長と職場長宛の全組合員による「上申書提出行動」を行います。
【青森支部発】
 支部は、1月20日(土)に拡大執行委員会、分会・班長会議を開催し、春闘方針案を決定しました。そこで、3月30日(金)に「早朝職大と引き続く一日のプレート行動」および3月29日(木)午後の「湯呑み茶碗行動」を配置し、所長宛の署名行動や支部交渉を積み上げ、増員・欠員補充、異動、昇格等の重点課題の実現をめざします。

特地手当で独自署名
【長崎支部発】
 人事院は、特地勤務手当を今年4月から見直すことにしています。それをふまえて最高裁は、裁判所の特地官署を独自に調査し見直し検討作業を進めてきました。(全司法新聞2024号参照)
 長崎支部では、最高裁長官宛に、指定格付けの不合理な切り下げをしないようにとの「特地勤務地手当等の見直し反対署名」を支部独自に実施し、離島等での生活実態や人事政策と地域への司法サービスに直結するものであることを訴えています。
 最高裁は、3月中にも裁判所における特地手当支給官署の見直しを最終決定するとしていますが、こうした職場からのとりくみはその判断に大きな影響を与えると思われます。

 
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4月期へ向けて最高裁給与課長と交渉
試行を検討 総務省の評価制度

特地手当の調査・検討
 

 全司法本部は、春闘期の人員・賃金・時短課題および4月昇格にむけて、3月5日、垣内給与課長との交渉を実施し、以下の回答(要旨)を得ました。

 交渉では、政府の「総人件費削減」の中での裁判所の人員配置の基本姿勢を追及し、当局は、「裁判部門の要員確保を図る一方で、司法行政部門を中心に業務の見直しにより定員削減(定員振替分を含む)を行う」と従前回答を示しつつ、「平成20年度以降に向けた定員を巡る情勢は、全く予断を許さない」と情勢の厳しさを強調しました。
 賃金課題では、「春闘アンケート」結果に基づき、生計の苦しさが増し、切実な賃上げ要求であること、初任給改善により全体の底上げをはかること、特地勤務手当の問題等を追及しました。当局は、「裁判所の組織は全国各地に散在していることから、全国的に均質な司法サービスを行うためには、各地域に勤務する職員の処遇は極めて重要である」と述べ、「とりうる範囲内で、必要な時期に、人事院に対応したい」「特地手当で6つの官署の本格調査を行い検討している」と述べました。
 公務員制度課題では、退職手当や共済年金制度について、「人事院の調査結果及び見解を踏まえ、政府における検討状況を見守っていきたい」と回答、労働基本権問題については、「行政改革推進本部に設置された専門調査会の状況や政府の今後の対応を見守っていきたい」と回答しました。人事評価制度については、従前とおり、「評定書の開示はできない」としつつ、総務省の新たな人事評価制度の施行に関し、「制度の整備に向けた検討が必要であり、その過程で試行の実施は不可欠と考えている」と裁判所での試行に近づいた回答を述べました。
 時短、休暇制度課題については、「人事院の検討を見守りたい」としつつ、育児のための短時間勤務制度について、「利用しやすいものとなるように、運用を検討したい」と述べ、導入の際、全司法との誠実対応を約しました。
 4月期の昇格については、従前回答と同様で、大きな前進はありませんでしたが、別表の定員数配布の見込みを示しました。
 春闘期における昇格・人員の到達点をふまえて、4月以降の諸要求闘争への進展が必要です。

 
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短時間勤務が切実
地連女性担当者会議と交渉
 

 地連女性担当者会議が、2月25〜26日、東京・南青山会館で行われ、坊農書記長、牧山書記次長、本藤女性対策部長らが参加し、各地連からの活動報告と活発な討議が行われました。
 今国会で成立が見込まれる、育児のための短時間勤務制度(育休改正法案)は、昨年7月からの勤務時間延長で余裕のない生活を強いられている中で実施を待つ人がいること、一方で代替要員の確保等の手当がなければ職場の負担が大きいことなどが指摘されました。
 また具体的な運用(勤務の時間帯選択、年休や超勤、並立任用等)や、部分休業(就学まで延長予定)との対比等、希望者が適切に選択できる情報を段階に応じて明らかにすること就学児も含めてほしい、介護にも使いたい、という切実な声を当局に強く要求していくことを確認しました。
 男女平等の課題では、中部地連から座談会実施の報告があり、登用拡大のためには、女性の意識だけでなく職場全体・男性の意識改革(家事参加も)が必須とという意見が紹介されました。管内への異動、女性の育成の不十分さ等の問題点も出されました。
 組織課題では、特例措置取得者が多く、昼休みの結集が困難との報告もありましたが、顔を合わせることの大切さや、女性の要求実現のための取り組みの重要性を確認しました。
 その他、育休取得は男性職員にも拡がる一方、代替要員の確保が不十分であること、チャイルドプランシートの活用が不十分であることなどが討議されました。
 会議後、最高裁給与課長交渉を行いました。この中で、各地連・在京近県各支部から職場実態や切実な要求が出されました。
 「短時間勤務制度の導入に際しては、職員及び職員団体と誠実に対応していきたい」との回答を引き出しました。

 
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8年ぶりの中央労校
青年対象に、講義は好評
 

 8年ぶりに全司法第13回中央労働学校が、2月17〜19日の3日間、群馬県水上で、全国から50名の参加を得て開校されました。受講生は、大半が20〜30代で次世代育成へ向けた労働学校となりました。
 講義は、(1)「構造改革と真正面から対決し、国民的共同で公務員攻撃をはねかえし、国民本位の司法の確立を」(若井雅明さん)、(2)「労働法制改悪案の問題点と公務労働者への影響」(河村直樹さん)、(3)パネルディスカッション「構造改革・規制緩和により職場はどうなる」(河添誠さん、三重支部大森委員長など)(4)「元気が出る労働組合教室」(中田進さん)の講義を受けて、班別討議を行いました。学校ではそのほか「全司法のたたかいの歴史」(萱森中央副委員長)がありました。
 参加者からは、「組合員参加型の運動を」「なぜ公共サービスの民営化がダメなのかを理解できた」「内部要求だけでは、国民の理解は得られない」「構造改革は、多国籍企業など一部巨大資本にとって都合の良い改革だ」「今の労働環境は、かつての組合活動の成果」「ワーキングプアの実態を調査し、対策を練らねば将来の日本は明るくならない」「非正規の話しは他人事ではない」「正しい情報と誤った情報の選別が重要」などの感想が寄せられました。最後に、全日程参加者に修了証が授与されました。

 
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“残業代引上げ”大きな落とし穴
残業のばなしの労働基準法改正案 割増率のアップと言うが
 

WE法案の今国会提出は見送ったが
 政府は「残業代ゼロ法」であるホワイトカラーエグゼンプション(WE)の導入を今国会では見送りました。しかし、その他の労働関連6法案の提出を準備しています。
 焦点となっているのが、労働基準法を改正して、「残業代割増率」を引き上げること。一見、残業をする者にとっては改善のように見えますが、大きな落とし穴があります。
 現行の残業割増率は25%以上50%以下と定められていますが、大半は25%にとどまっています。

45〜80時間の割増率は努力義務規定
 負担増となる企業の反発を抑えるため、政府・与党は、残業時間の上限目安(45時間)までは現行通りとし、それを超えると25%以上にするとしていますが、これは努力義務にとどめ、“過労死ライン”といわれる月80時間を超えて初めて、割増率を50%に引き上げる方針です。従業員3百人未満の中小企業は、当面、適用を猶予する考えです。
 月80時間を超えないと割増率が50%にならないということは、長時間労働の抑制にならず、逆に「残業野放し法」「残業促進法」です。また、残業が一定時間越えた場合にはサービス残業となり、労働時間の管理という基本がおろそかになる危険性もあります。
 もともと割増率は、8時間以上働かせた使用者へのペナルティーという性格を 持っています。
 アメリカ50%、ドイツ40%などに比べて日本の25%は極めて低い水準です。

残業代引き上げと労働時間の把握を
 残業の割増率を上げるだけではなく、労働時間を把握するシステムと、残業しなくてすむ仕事の仕方や仕事量に見合う要員を配置する必要があります。
 残業の上限時間(年間360時間)を法定化するなど厳しく規制し、割増賃金を支払うより新しく労働者を雇ったほうがよい水準まで割増率を引き上げることこそ求められます。

 
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長年の努力に心から感謝
退職される皆さんへ
 

 今春に定年退職や、再任用期間満了を迎えられ、また、様々な事情から早期退職をされる組合員のみなさん、永い間本当にご苦労さまでした。
 みなさんのこれまでの長年にわたる裁判所での多大なるご貢献と全司法の一員として国民のための裁判所をめざすご努力に対して敬意を表し心から感謝申し上げます。

 退職される大半のみなさんは、戦後間もない頃のベビーブームと呼ばれる世相の中に生まれ、「団塊の世代」として、戦後復興をめざす日本の厳しい状態の中で育ち、高度成長期の1960年代から70年代前半に就職され、世の移り変わりと様々な制度改革にもまれながら、今日に至るまで国民のための裁判所の職場、日本の司法制度を支えて頂きました。
 いま、退職にあたり、その様々な苦難を振り顧みたとき、感慨も一入(ひとしお)ではないでしょうか。
 そうした多くの困難とみなさんの労苦とともに、全司法もまともな労使関係を求めて歴史を刻んできました。永年にわたる労働条件の改善と司法の民主化をめざすみなさんの活動を通して、多くの要求が実現してきました。
 いま私たちが享受している職場の権利や制度、労働条件は、みなさんが全司法に結集してたたかった貴重な成果であると言えます。そのことに改めて感謝し、あとを引き継ぐ私たち現職が未来に向けて、さらに裁判員制度が国民の信頼を得て導入され、働きやすい職場となるよう奮闘していく決意です。
 今後とも、全司法の先輩として、引き続きご支援、ご鞭撻をいただきたいと思います。
 また、「裁判所退職者の会」へも加入いただき、今後は一致する要求で全司法との協力・共同をお願いしたいと思います。

 格差と貧困の拡がりや、社会保障の大改悪など、生きていくのも大変な世の中となっています。高齢者が安心して暮らせる社会の実現をめざして、今後も力を合わせて頑張りましょう。
 みなさんの今後の人生が実り豊かで、いっそう輝いたものとなることを祈念して、贈る言葉といたします。

 
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国民投票法はNO!
9条改悪のための法案 請願署名を3月中に
 

憲法を生かし守る大運動を
 憲法制定以来60年。国民投票法はこれまで制定されませんでした。それは、憲法が国民の中に定着していたからです。
 いまの通常国会で、自民党・公明党は民主党と協議の上、国民投票法案の成立を狙っています。今後、改憲していくための準備です。安倍首相は、通常国会での改憲手続き法案の成立と、参議院選において改憲を争点にすることを明言するなど、真正面から憲法「改正」を挑んできています。しかし国民の多数は9条改憲に反対であり、安倍政権の改憲・軍事同盟強化の路線は、世界の平和の流れに逆行するものです。
 国公労連は、9条改悪のための国民投票法案の廃案を求め、3月末集約(組合員と家族)で国会請願署名に取り組み、職場に地域に「9条改悪のための国民投票法案はいらない」の声を広げていきます。
 国民生活とも結合させ、憲法を守り生かす大運動を展開し、自民党の世論誘導を打ち破りましょう。

問題だらけの法案
(1) 有権者の2割の賛成で改憲ができる‐与党・民主党の修正案は、国民の承認を有効投票の2分1以上としています。最も少ない「賛成」で憲法を変える規定です。仮に投票率が50%、そのうち白票などが10%なら、21%の賛成で憲法を「改正できる。外国では投票総数の2分の1以上が常識、最低投票率を定めているところもあります。
(2) 「金で憲法を動かす」?‐テレビ・ラジオなどの有料意見広告は、投票前14日間を禁止するものの、資金力にものを言わせて、大量の意見広告で「国民投票意思をゆがめる」危険が大です。改憲派には財界もおり、圧倒的な資金力を持っています。憲法の基本原則である国民主権を金でねじまげることになりかねません。
(3) 公務員や教員の運動を制限‐約500万人にのぼる公務員等および教育者の「地位を利用した」運動を禁止するとしています。罰則は設けないものの、行政処分が可能です。
 「地位利用」と判断するのは、行政当局であり、拡大解釈で攻撃を加え、運動を萎縮させる危険が極めて大きいと言わざるをえません。
 主権者である国民の憲法にかかわる運動は本来自由であり、ほとんどの国では、公務員等の運動規制はいっさいありません。

 
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