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司法制度改革

どうなる司法制度改革 !? どう変わる仕事と職場
司法制度改革司法制度改革審議会意見書の分析と評価
どんな裁判所をめざすか 民事裁判の迅速化

 意見書は民事司法制度について、「国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができ、多用なニーズに応じて充実・迅速かつ実効的な司法救済を得られる」裁判所をめざすとして、諸課題の改革を示しています。

裁判のスピード化めざし審理期間を半減化

 民事裁判の充実・迅速化については、「訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標」と明記し、そのために全事件について審理計画を定めるための協議の義務づけや、訴え提起前を含めた早期の証拠収集手続きの拡充等、具体的な方策を提起しています。迅速な裁判自体は国民も求めているところですが、訴訟のスピード化が当事者の権利切り捨てにつながる恐れもあります。また具体的に審理期間を「半減化」するためには、その裏付けとなる人的基盤の拡充が不可欠です。意見書では、「裁判所の人的体制を充実強化すべき」とはしていますが、書記官等の増員の具体的な規模については明記されていません。人的基盤の拡充や民主的な職員制度の確立について、全司法の要求をきちんと反映させていくことが重要です。

医療過誤や建築関係事件などに専門委員の導入

 訴訟の遅滞が指摘されている専門的な知見を要する事件(医療過誤・建築関係・金融関係事件等)についても、審理期間の半減を原則として、鑑定人選任の円滑化による鑑定制度の改善や、裁判所の専門部・集中部の拡充と合わせて、非法曹の専門家が、専門委員として「裁判の全部又は一部に関与し、裁判官をサポートする新たな訴訟手続きへの参加制度」の導入が提起されています。専門委員の選任方法や、手続きへの関与のあり方等によっては裁判所の中立・公平性にも関わる問題です。中立の第3者的機関による選任や、委員報酬の保障等、公正・民主的な制度とさせていく必要があります。

夜間・休日のサービスなどアクセス拡充

 また裁判所へのアクセスの拡充についても、夜間・休日サービスの充実や、情報通信技術(IT)の積極的導入が指摘されています。
 夜間・休日サービスについては、令状事務を除いて現在でも、東京・大阪等の大庁で家事や民事の調停、受付を中心に午後5時以降の事務が行われています。意見書はこうした態勢を他の裁判所へも拡張するとともに、訴訟事件についても、夜間・休日開廷の実施を「積極的に検討すべき」としています。仮に実施する場合でも、職員の執務態勢や人員の配置、安全対策等の労働条件について、全司法の意見を十分に反映させるべきです。
 ITの活用については、ホームページ等による司法に関する総合的な情報提供の強化とともに、訴訟手続きについてもインターネットを活用した書類の提出・交換等の検討が示されています。具体的な手続きのあり方やセキュリティの確保等について、職場の意見の反映が重要です。
 裁判所へのアクセスに関し、弁護士報酬の負担の公平を図って訴訟を利用しやすくするとの見地から、敗訴者負担制度の導入が提起されています。適用すべき事件の範囲や、負担させる額等について、国民の裁判を受ける権利が不当に侵害されることのないような制度的保障を確保していく必要があります。

夜間・休日開廷

 
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