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司法制度改革

どうなる司法制度改革 !? どう変わる仕事と職場
司法制度改革司法制度改革審議会意見書の分析と評価
現代用語の基礎知識(自由国民社)、みんなで考えよう司法改革(日本評論社)、
司法改革Q&A(現代人文社)等を参考に作成

法の支配

 国家と国民とは、原則として相互に、自由・平等・独立な法主体者として向かい合う必要がある。そして両者の間に、当事者の恣意を排除する客観的ルールを確立しなければならない。そのルールは、市民自らの手でつくりだす法である。つまり国家権力は、市民の定立する法に服さなければならない。これが法の支配ないし近代法治主義といわれる。
 著名なダイシー(A.V.Dicey)は「法の支配は、専断的権力の支配とは対蹠(たいしょ)的な正規の法の絶対的優越を意味する。」と根本的考えを示した。つまり法の支配においては、国家権力の恣意的支配を排斥するということが生命なのである。なぜ、権力の恣意的支配を排除しなければならないか? それは権力にたいしての個人の人権や自由を保障するために、であるということ。

行政改革

 戦前の行政整理や綱紀粛正、組織改革、経費節減等を含め、現在では広く行政改革という言葉が使われている。その種類は多様だが、現代の行政は国際化、経済の低成長化、財政窮迫、都市化、少子高齢化などの内外の環境変化に対応して、行政システム全般の変革を行うこと。中曽根第2臨調行革、橋本6大改革、小泉構造改革など時々の首相の名をつけたものが有名。

新自由主義(経済)

 福祉国家の実現や、国家による経済への過度の介入主義を批判して、個人の自由と責任に基づく競争と市場原理を重視する考え。アダム・スミス以来の古典的な自由主義に対して新自由主義とよばれる。1980年代にイギリスのサッチャー政権、米のレーガン政権で推進されたが、所得格差の拡大、経常収支赤字などで評判が悪くなった。90年代後半には、制度構築や教育、貧困対策などを推進するため国家の役割を見直す考えが定着。
新保守主義ともよばれ、規制を緩和・撤廃して自由競争にゆだね、市場原理・自己責任の原則に基づいて経済成長を促進するという理論。国営企業の民営化、リストラ、緊縮財政をともなう結果として、労働者・農民、一般市民など社会的、経済的弱者の生活への打撃が多い。

弁護士報酬の敗訴者負担

  裁判を起こす側、起こされる側の双方が、勝訴になっても弁護士費用はかかる。「被害を受けても、弁護士費用まで準備しなければ裁判ができない」「理不尽な訴訟なのに、弁護士費用は自分か」という悲鳴がある。この問題解決のために敗訴者負担制度の導入が提案され、乱訴の抑制に有効という説明もある。
しかし、これに対し、敗訴率が高い労働・行政事件、消費者訴訟、医療過誤、公害・環境訴訟など、「立法、行政が至らぬために泣かされた人々に、救済の道を開く役割が裁判所だったが、閉ざす結果を招くおそれがあるならば、導入を誰も望むまい。」「原告側、市民側が一方的に不利であり、市民訴訟が制度的に抑制される」との批判がある。

ADR(裁判外紛争処理機関)

 Alternative Dispute Resolutionの頭文字。
 アメリカでは金融分野など業界型、公立型等多方面で発達。日本では、司法型(民事・家事調停等)、行政型(消費生活センター、労働委員会等)、民間型(数多いが機能少ない)がある。
ADRの基本は、公正中立と当事者からの信頼性の確保にあり、紛争解決手続き、紛争解決機関の運営と認証の民主性の担保が重要である。そのためにも、ADRの審査と認証、紛争解決担当者のトレーニングのプログラム策定と実施をする「第三者機関」が重要な役割をもつことになる。そこでADR基本法の設置も必要となってくる。
 ただ、司法制度の根幹は、裁判官や職員の大幅増員と施設の充実など裁判所全体の容量拡大が基本であり、安易なADRや独立法人制度の導入は問題である。

代用監獄の廃止

 被疑者を勾留する場所は、原則として拘置所であるが、監獄法で当分の間警察の留置場を代用できるとされてきた。そのため「代用監獄」という。逮捕された被疑者は、できるだけ早く裁判官のもとに引致し、身柄の拘束を続ける場合も警察の管轄外でというのが国際的原則となっている。無理な取り調べ等で冤罪の温床となる危険があるので廃止の世論が内外からある。

法科大学院制度(Law School)

 アメリカの法学部。わが国の大学院に相当する3年間の法学研究機関。「法科大学院」での教育は理論教育中心であり、司法研修所が行っている実務修習は行わないが、高度専門職業人を養成する大学院であるから、担当教員は研究・教育の両面で社会の現実・実務の現状をこれまで以上に重視することになる。

弁護士事務所の法人化

 弁護士事務所の法人化は、弁護士が小規模な個人業種から法人に転換し、依頼者へのサービス強化をもたらす。なお、弁護士広告の解禁は、法人化の前提として弁護士業務の専門化につながるものであり、既に2001年10月から実施されている。

陪審・参審制

 刑事で有罪か無罪かの決走を一般人に任せる陪審制度は、イギリスで生成・展開された。そしてアメリカをはじめイギリス、カナダ、オーストラリア等の民事・刑事裁判で実施されている。わが国でも1923(大正12)年に陪審法が制定され、28(昭和3)年から刑事事件について実施されたが、戦争の激化とともに、実施成績と費用がかかりすぎた等のため43年に停止された。47(昭和22)年制定の裁判所法は「刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない」と規定している。
 参審とは、一般人から選ばれた数人の参審員が職業裁判官と合議体を構成し裁判する制度で、ドイツ、フランス、フィンランド等で採られている。
 近年、陪審・参審の併用型を採用する国も多い。

裁判官会議

 最高裁、下級裁における司法行政事務を行うのは、本来各裁判所の全裁判官の構成による裁判官会議の議によるものと裁判所法が規定している。しかし、下級裁判所事務処理規則の改正や各裁判官会議の議決等により、部総括裁判官の指名や一般職の任命・補職など多くの重要事項が、高裁長官、地裁所長や一定数の裁判官による常置委員会等に委譲され、裁判官会議の実体が形骸化されており、これが最高裁による裁判官統制の体制的基礎となっているとの指摘がある。

 
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