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全司法新聞
 
今あらためて…、すべての職場で職場会を!
 
 全司法は、第74回定期大会において、「職場における対話活動」を重視してとりくむ方針を確立しました。これを受けて、秋年期・春闘期・諸要求期に全ての職場で職場会を実施することを提起していますが、みなさんの職場では「職場会」はどのように開催されているでしょうか?今回は、「職場会」に参加する、「職場会」を進めるにあたって気になる点を改めて紹介します。

「職場会」で「対話」から「要求」を掘り起こす

「職場会」は何のために行うのですか?
労働組合は、組合員の「要求実現」に向けて交渉や運動をしています。運動を進める中で重要となるのは組合員の「要求」であり、その要求を把握することが大切です。そして、要求把握のために必要なことは「対話」であり、その手段として「職場会」を重視しています。
 また、「集まって話をする」こと自体が組合員の「居場所」づくりになるという視点からも、大切なとりくみだと考えています。

「職場大会」と「職場会」は何が違うのですか?
組合員が集まる場という意味では「職場大会」も「職場会」も共通する部分はありますが、その目的が異なります。「職場大会」は全司法の主張やとりくみを説明して理解を得る、その時々の情勢や運動の方向性を確認し合うことなどが目的になるため、執行部からの報告が中心になります。それに対し、「職場会」は、対話自体に重点を置き、一人ひとりの参加者の声や思いを引き出すことが目的になります。

「職場大会」と「職場会」で、参加者は異なりますか?
「職場大会」は運動の方向性など、みんなで集まって決める、確認するということを目的にするので、同じ庁舎の全組合員が一堂に会します。それに対して、「職場会」では、一人ひとりの参加者が感じる職場の課題や問題点を対話の中で掘り起こすことに重点を置くため、人数が多すぎると一人ひとりが話すことのできる時間が限られます。そのため、部署ごとでの開催のほか、近接した部署と合同での開催(小規模庁において、執行係・破産係の合同開催など)、部署の中でも分割して開催(民事1部と2部で別々に開催など)など、規模に応じて適度な人数で開催します。また、「対話活動」として考えれば、世代(中高年、青年など)や職種別、女性の集まりなど、配置部署以外の区分けで開催することも可能です。

参加する暇がない… それこそが課題であり、要求です!

「職場会」ではどんなことを話すのですか?
「要求はありますか?」と言われても何を話せばよいか分からないという声を聴きます。しかし、個別の課題に目を向けるといろいろな問題や不満が出てきます。職場の繁忙、長時間労働、サービス残業、管理職の不適切な言動、各種システムの不都合など、日ごろ感じている不満や問題点を話してください。全司法が勝ち取った「働きやすい職場」の実現も現場の生の声から始まっています。

始業前、昼休み、終業後のいずれであっても仕事が忙しくて職場会には参加できないのですが…?
「職場会に参加する暇もない」ということ自体が職場の問題点です。そのように感じる人こそ、人員削減や事務量増大のしわ寄せを受けているなど、職場の問題を肌で感じているはずです。そして、それはその人やその部署にいる人が声を上げなければ気付けないものかもしれません。職場を良くするために少しでも良いのでその貴重な時間の一部を共有させてください。

育児や介護のため、昼休みが30分しかないので、参加しづらいのですが…?
「職場会」は昼休みに開催する支部が多くあります。昼休みが短い方も、少しの時間でも良いのでぜひ参加してください。育児や介護を抱える方には、その人にしか分からない苦労や悩みがあるでしょうし、そのような方の声も大切です。少しの時間でも難しい、又は夕方に職場会を開催しているため残って参加することが難しいという方は無理をする必要はありませんが、他の人に託す、直接役員に伝えるなど、何らかの形で困っていることを教えてください。

2月中に全職場で「職場会」開催 積極的な参加・発言を

 たくさんの組合員が職場会に参加することで、職場を多角的な眼で見ることができ、多様な意見を掘り起こすことができます。2月には、全ての職場での職場会を提起しています。これまで参加できなかった方、参加しても発言できなかった方、今回は参加して、少しでも「話をして」みませんか。職場会に参加して、職場の課題や問題点を共有し、裁判所をより働きやすい職場にしていきましょう。

職場会で話題にしてみよう! その1

超過勤務は100%申告していますか?

みなさんは超過勤務について100%申告していますか?
周りの人はどうですか?
申告していないなら、その理由は何でしょう?

全司法は

○ 長時間労働をなくす観点から超過勤務は縮減すること
○ そのために、当局の責任で事務の簡素化・効率化をすすめること
○ 実際に行った超過勤務は、早朝・昼休み・休日を問わず手当を支給すること
○ その大前提として、超過勤務は当局の責任できちんと把握すること

を求めて運動してきました。
 こうしたとりくみの成果として、最高裁も同様の認識に立ち、2018年の秋季年末闘争期の交渉でも

○ 組織全体として超勤削減に向けたとりくみをこれまで以上に進めていきたい
○ 超勤削減に向けて事務の簡素化、効率化に向けたとりくみをこれまで以上に進めていきたい
○ サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならないし、そのようなことがないよう、超過勤務については、的確かつ遅滞なく把握するよう今後も指導を徹底していきたい

と回答しています。
 2019年4月から「1か月で45時間、1年間で360時間(他律的な業務の比重の高い部署では1か月で100時間、1年で720時間)」とする超過勤務命令の上限規制が人事院規則に定められます。
 最高裁は「新たな上限規制の運用の下でも、サービス残業や持ち帰り仕事があってはならないとの姿勢は当然変わるものではない」と回答しており、むしろ、これを機に全国全ての職場でサービス残業が「0」になるようとりくみをすすめることが必要です。  そのために何が必要か、みなさんの意見を聞かせてください。

職場会で話題にしてみよう! その2

要求を前進させ、職場を作る仲間を増やそう!

 新採用があることはもちろん、4月の異動期は組合員を増やすために最も大切な時期にあたります。
 ぜひ、みなさんの力を貸してください。

 全司法本部は2018年秋季年末闘争の交渉で様々な要求を前進させました。本部だけでなく、各地連・支部の交渉でも、要求を前進させ、当局を動かす成果をあげています。この機会に、どういう「到達点」があるのか、ぜひ確認してください。
 要求前進は、はっきり目に見えるものだけではなく、毎年・毎回の交渉を積み重ねていく中で、少しずつ動かしてきたものも少なくありません。
 裁判所の職場の様々な仕組みは、そうした当局と全司法との交渉の結果としてできあがっているものがほとんどです。そうした要求の出発点は、職場の組合員から出された声にあります。
 「職場会に出て、話をする」こと自体を最も大切な組合活動だと位置づけたいと考えています。
また、これからも、多くの要求を前進させ、働きやすい職場を作り・守っていくためには、職場の多くの方に全司法の組合員になってもらうことが必要不可欠です。
より多くの組合員がいれば、多様な意見を聞くことができ、全司法の活動はより良いものになってきます。
 より多くの組合員がいれば、当局に対する強いアピールになり、要求が前進し、より良い職場が作られていきます。
 より多くの組合員がいれば、全司法を通じた人と人との結びつきが広がり、組合員のみなさんのより良い職場生活や仕事にも役立つ組織を作ることができます。
 より多くの組合員がいれば…、これは私たちの切実な願いです。
 新採用職員や職場に異動してきた人に「組合に入ろう」と声をかけてもらえませんか?
 機会をとらえて全司法で経験したことを語ったり、「全司法新聞」が配られた時に話題にするなど、職場で労働組合のことを話題にしてもらえませんか?
 職場で一緒に仕事をする仲間の言葉は、組合員を増やすうえで非常に大切です。役員でなくても、負担のない範囲で「何か」協力してもらえることはありませんか?
 組合員を増やすため、ぜひ、みなさんの力を貸してください。

職場会のテーマはこの2つに限るものではありません。みなさんの職場でも、ぜひ、気軽に集まり、ざっくばらんに話をする機会を作ってください。
 
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裁判所における障がい者雇用の枠組み
 〜これまでの経過と到達点〜
 

 昨年8月、裁判所を含む国の機関において障がい者の雇用数が法定雇用率を大きく下回っていることが明らかになりました。最高裁は有識者委員会による検証を経て、12月に「裁判所における障害者雇用に関する基本方針」を策定し、再発防止策、障がい者の雇用促進に向けたとりくみ及び障がい者雇用計画を定めました。

障がい者雇用趣旨にのっとった運用を

 障がい者雇用の問題に関しては、職場において適正さやコンプライアンスが過度に強調されているもと、法の番人である裁判所自らが法令を遵守していなかったことに対し、職場の怒りと失望が大きく、全司法に対しても当局への厳しい追及を求める声が多く寄せられました。
 全司法は、職場の声も背景にしながら、障害者雇用促進法の趣旨にのっとった運用が裁判所において適切になされるよう、折衝を重ねました。

今年度にも30名を採用、新たな採用・任用制度を予定

 裁判所においては、障がい者雇用率を達成するため、下表のとおり、合計352人の採用が予定されています。最高裁は、「非常勤職員として勤務した後、能力・適性に応じ、選考などの必要な手続を経て常勤職員となることを可能とする制度(ステップアップ制度)などの活用も検討していきたい」としており、新たな採用・任用制度も見込まれています。
 採用において、障がいの区分(視覚、聴覚、言語、肢体不自由、知的、内部障害など)は限定しておらず、配置部署や勤務時間等については障がいの内容や程度によって、本人の要望も踏まえて検討されることになっており、庁ごとに異なる配慮が求められています。
 障がいを持つ方も生き生きと働ける裁判所を作り、雇用の定着をはかるためには、障がいのある職員と障がいのない職員とが共に働くことの意義について、私たち一人ひとりが深く理解する必要があります。この点について、最高裁は、「障がい者と共に働く同僚・上司が、その意義について理解を深めることができるように、各種マニュアルの整備・配付、各庁における研修や勉強会などの開催を行ったり、厚生労働省主催の講座などに参加できるようにする」と説明しています。

多くの問題をはらむ非常勤制度
仲間に迎え入れ、働きやすい職場の構築を

 産休代替要員や医療職を除いては、裁判所において、一般職として初めて非常勤職員が採用されることになります。裁判所で働く非常勤職員の賃金や勤務時間、休暇制度等は労働条件の最たるものであり、最高裁に対し、全司法と誠実に対応することを求めてきました。
 12月7日には、非常勤職員の勤務条件が説明されましたが、運用が定まっていない点も多く、万全の受入れ態勢とは言い難い状況です。また、給与や手当、休暇などの労働条件は十分なものとなっておらず、特に3年雇止めと言われる公募によらない再採用の制限など、大きな問題もはらんでいます。
 全司法は、裁判所で働く仲間の雇用と暮らしを守る立場から非常勤職員の組織化を推しすすめ、労働条件の改善をめざします。非常勤職員は、体調や労働条件に関し、不安や悩みを抱えていることも多いと思われます。採用されたら全司法についてガイダンスするほか、支部と職場が連携して非常勤職員との対話の機会を継続的に作り、全司法の仲間として迎え入れましょう。

 
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通常国会での定年延長法案提出を断念
 

60歳前の7割への賃金引下げなどが争点に

 政府は、1月からの通常国会への提出が予想されていた「国家公務員の定年延長に関する法律改正案」について、1月23日、通常国会には提出しないことを国公労連に明らかにしました。
 国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げることについては、8月の人事院勧告にあわせて「引き上げることが必要」との意見の申出が出され、内閣人事局が検討をすすめていました。
 定年延長そのものは雇用と年金の接続という観点から労働組合も要求してきたことですが、人事院の意見の申出が「60歳を超える職員の賃金水準を60歳前の職員の7割に引き下げること」などを内容とする受け入れ難い内容であったことから、職員が安心して働き続けることができる制度とするようとりくみをすすめているものです。

国公労連は「運動の一定の到達点」と談話

 国公労連はこの間、政府に対して人事院が意見の申出で言及した60歳を超える職員の賃金水準を7割とすることや年齢差別である役職定年制の導入などについて反対するとともに、国公労連との真摯な議論を一貫して求めてきている立場から、今回の法案提出見送りを受けて発表した書記長談話の中で「そうした追及によって、不十分なままでの法案提出を許さなかったことは、運動の一定の到達点と受け止める」としています。あわせて「雇用と年金の接続にあたっては、すべての職員の雇用が保障されること、生活維持にふさわしい賃金水準が確保されることが大前提である。そのためには定年延長制度の実現が不可欠であり、早期に具体案を示し、国公労連と誠実に協議すべきである」と求めています。

7月の参議院選挙との関連も

 一方、法案提出を見送った背景として「民間からの批判」や「選挙への影響」もあったとの新聞報道もあることから、同書記長談話では「もしそうであるなら、国家公務員労働者の重要な労働条件を政争の具とすることは許されるものではない」と述べています。
 新聞報道の中には「60歳前の職員の賃金抑制」に言及するものまであり、政府が責任を持った提案を行い、国公労連と誠実に協議することが極めて重要になっています。
 また、通常国会への提出が見送られて秋の臨時国会以降の課題となったことで、いずれにしても7月の参議院選挙の結果が国家公務員の定年延長の課題にも大きな影響を及ぼす可能性が強まっています。

 
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自主的活動 花開け! 第4回
総研にも全司法あり、総研職員も楽しく活動中
最高裁支部
 

おおいに飲んで交流し、職場要求の実現も

 最高裁支部の分会である総研分会は、昨年4月の異動で組合員が一挙に6倍に増えました!
青年協議長も交えて懇親
 研修生は、出身支部の所属なので、総研分会は事務局の職員で構成されています。
 昨年5月には、司研分会と一緒に最高裁支部主催で転入者の歓迎会を開催し、本部・東京地連からも参加してもらって、二次会まで大いに盛り上がりました。
 その後も、7月に暑気払い兼職場会、12月に司研への転入者の歓迎会兼忘年会兼職場会を開催し、交流を深めています。
 こうしてみると、一見、飲んでるだけのように見えますが、ちゃんと職場会らしく、職場の要望として、増員要求と診療所の廃止問題について支部執行部に伝え、二度の支部交渉で取り上げてもらいました。
 結果、増員は受け入れられなかったものの、繁忙期における応援態勢が組まれることになるとともに、診療所廃止後の看護師の週複数回派遣や健康管理業務を職員に負担させないなどの要望も実現する運びとなりました。とにかく、顔をあわせて話をすることの重要性を再認識した次第です。

総研職員が働きやすく、総研生も学習しやすい職場を

 青年協がとりくんでいる、総研の施設や備品整備の改善について、総研事務局の職場としても、研修生の意見も踏まえ努力をしています。総研生と総研事務局職員それぞれの要求を組織し、実現に向けてとりくむ上では、対話を通じてお互いの理解を深めることが大切ですね。
 さて、総研でも2月1日から障がい者の方を1名、非常勤で採用する予定となっています。ぜひ、仲間になってもらうとともに、お互いにとって働きやすい職場にしていくにはどうすればいいか、まさに職場会などでの情報交換が必要になってくると思います。
 弱小分会ではありますが、自分たちの働きやすさとともに、研修生の人たちにも気持ちよく勉強に専念できる環境を作っていく、そのために何が必要か、話し合っていきたいと思います。

 
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