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  トップページ > 全司法新聞 > 2010年8月 > 2108号
 
全司法新聞
 
7.28中央行動へ最大結集しよう
生活改善求めてとりくみ強化を
 
 2010年人事院勧告も間近となり、夏季闘争も大詰めを迎えようとしています。今年の春闘結果などから月例給・一時金ともに予断を許さない状況となっています。生活改善できる水準確保に向けて夏季闘争の山場となる7・28中央行動への最大結集が求められます。

 今年の人事院勧告をめぐっては、大手組合が軒並みベアゼロとなった10春闘における民間の厳しい妥結状況から、昨年の人事院勧告(▲0・22%)と同様に、「マイナス勧告」となる危険性が十分に予想される状況となっています。
 また、一時金についても、昨年冬の民間のボーナスの落ち込みが大きく(厚生労働省調査で▲9・9%)、現行の支給月数4・15月をさらに引き下げ、4か月を割る可能性も否定できない状況にあります。
 これら厳しい情勢の中、全労連公務部会・公務労組連絡会は「7・28中央行動」を提起しています。
 財界の「国際競争力の強化」を口実にした賃金抑制攻撃に対して、民間大手組合は軒並み2年連続のベアゼロでの妥結となるなか、労働者・下請けの犠牲のうえにため込んだ大企業の膨大な内部留保の国民への還元、「賃上げでこそ景気回復を」の要求を高くかかげ、国民共同の運動の強化が求められています。
 地域最低賃金の大幅引き上げ、人事院勧告での公務員賃金改善を求めるたたかいが重要局面をむかえるなか、厚生労働省、人事院に対して、要求の切実さやたたかう決意を示すため、全国からの仲間の総結集で大規模な行動を展開する必要があります。
 同時に、8月末の各省の概算要求締め切りを前にしたこの時期は、雇用や営業、暮らしを守る予算の実現を各省にせまるたたかいの強化が求められていることから、「軍事費を削って、くらしと福祉・教育の充実を」を掲げる国民大運動実行委員会の行動としても「7・28中央行動」が位置づけられています。
 全司法は、「7・28全国上京団行動」にむけて、全地連・支部に対し、「職場への上京団カンパ」による行動参加を提起しています。
 すでに提起している「2010年人事院勧告にむけた要求署名」の追い上げとともに、「7・28中央行動」への最大結集が求められてます。
 
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必要な時期に必要に応じた対応
人勧期最高裁給与課長交渉
 
 全司法本部は、7月9日、「2010年人事院勧告にむけた重点要求書」に基づき、大竹給与課長と最高裁交渉を行いました。

 賃金改善について、最高裁は、「職員にとって、賃金の問題が最も関心の高いことは十分認識しており、職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる。賃上げに向けた要望等が強いことは認識しているので、人事院に対し、必要な時期に、必要に応じた対応をとっていきたい」と回答しました。
 新たな高齢期雇用制度の検討については「国家公務員の定年制の在り方や給与制度の見直し等については、職員が強い関心を有していることは十分に認識しているが、国家公務員全体の問題として検討すべき事柄であることから、裁判所としては、引き続きその検討状況を注視し、情報収集に努めていきたい。なお、具体的な制度設計を検討する際には、必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど、職員及び職員団体と誠実に対応していきたいと考えている」との認識を示しました。
 非常勤職員の処遇改善については「人事院が示した指針に基づき、賃金雇人の給与の取扱いを見直し、また忌引休暇及び病気休暇を取得できる職員の範囲の拡大、子の看護休暇の取得要件及び取得日数の拡大、短期介護休暇制度の新設がなされ、本年4月から定期健康診断の受検対象となる職員の範囲が拡大された」との従前回答を確認しました。
 労働基本権について最高裁は「今後の政府等の検討状況を見守るとともに、同法に基づいて具体的な措置が図られる際には、裁判所の組織の特殊性や職員の職務の特性を踏まえながら、適切に対応していきたい。
 その際、勤務条件やこれに関連する事項については、これまで同様、職員及び職員団体と誠実に対応していきたい」と回答しました。
 公務員制度改革基本法に基づく採用試験の基本的な見直しについて最高裁は「裁判所職員採用試験の具体的な見直しの内容や方向性については、現時点ではまだ明らかにできる状況にはないが、人事院の見直し案を参考としつつ、裁判所の組織の特殊性や職員の職務の特性を十分に踏まえながら検討を進め、人事院による意見集約結果の公表からそう遠くない時期に、裁判所職員採用試験の見直しの概要を公表したいと考えている。なお、公表に当たっては、必要に応じて職員及び職員団体に説明したいと考えている」と回答しました。
 
 
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