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声明・決議・資料
 
裁判員制度の施行にあたり国民に開かれた裁判所の実現をめざす決議
 
 本日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が施行された。同法律は、2004年5月21日に成立、同年5月28日に公布され、その後5年間の準備期間を経て、今日を迎えた。
 裁判員となった国民が、裁判官とともに刑事裁判を審理する裁判員制度が施行されたことは、わが国の司法制度にとって大きな意味を持つものである。これを契機として、わが国の司法が、国民により開かれたものとなり、より身近なものとなることが期待されており、裁判所で働く労働者の役割の発揮が求められている。
 裁判員制度は、司法制度改革の集大成とも位置づけられてきたものである。司法制度改革に対して全司法は、司法の問題点を国民の視点から改革し、国民から信頼され、利用しやすい裁判所を実現することを基本的な立場とし、そのために司法の容量を大幅に拡大する必要があることを基本としたとりくみをすすめてきた。
 裁判員制度に関わっては、一つに、裁判員制度の定着、充実のために、最高裁に対して「万全の態勢を整えさせる」こと、二つに、裁判員制度の実施に向けて、その内容をはじめ、人的・物的充実の必要性を広く国民にアピールすること、三つに、裁判員制度が民主的な裁判制度として充実・発展するよう、幅広い個人・団体と意見交換し、その実現をめざすこと、を基本方向として運動を展開してきた。
 また、職場においても、これまでにない大きな制度の導入にとって、5年間という準備期間はけっして充分な時間とはいえないなか、全国各地で、模擬裁判を通じての運用面での検証作業や制度の理解と納得を得るために繰り広げられた広報活動など、制度の円滑な導入に向けた下地づくりに奮闘してきた。
 これらは、刑事部及び広報部門を先頭に、文字通り裁判所全体としてとりくまれてきたものであり、この間の職員・職場の努力は特筆すべきものであること、今後も多くの努力を結実させる努力が求められていることを改めて確認したい。
 裁判員制度の成否は、何よりも国民の理解と協力が得られるかが大きな要素であり、国民の不安と疑問を軽減していく施策の更なる実施が求められている。また、制度実施後に生じる様々な問題や改善すべき点に対して、的確な見直しなどを行っていくことも重要である。そのためには、全国の職場で、様々な情報を共有し、職場及び各庁当局、国民との率直な意見交換を重ねていくことが重要である。
 引き続き、私たちは、最高裁に対して、裁判員制度が、安定した制度として定着するよう「万全の態勢整備」に全力をあげることを求めるとともに、国民から信頼される裁判制度となるよう、運用と実務に携わる職員としてその職責を果たし、国民に開かれた裁判所、国民の利用しやすい裁判所の実現に向けて奮闘するものである。
 以上、決議する。
2009年5月21日
裁判員制度施行日全国統一
昼休み職場大会
 
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