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声明・決議・資料
 
労働基本権を回復し、民主的公務員制度の確立を求める決議
 
 国家公務員制度改革基本法案が6月6日、参議院において可決、成立した。同法案は4月4日に提出されたものの、審議入りが遅れたうえに与野党の「修正」によって実質的かつ深めた議論とならず、審議期間がわずか2か月という短期間で終わるなど、国民的視点にたった民主的改革の方向性についての審議を不十分に終えたのは重大な問題である。

公務員制度改革は、国の役割の重点化や歳出・歳入一体改革、構造改革の総仕上げとしての道州制導入・地方分権改革等と一体的にすすめられてきたことから明らかなように、「この国のかたち」改革の中心にすえられている。
しかし、政治任用の拡大や幹部人事の内閣統制・一元管理によって公務員の政治的中立性を損う懸念があること、官民人材交流の推進によって公務員が「全体の奉仕者」から「財界・一部企業の奉仕者」に変質させられる危険性が高まること、特権キャリアの人事運用が制度化されること、政官財癒着の温床である天下り根絶には手つかずであること、などの重大な問題を残した。

成立した基本法は、5年以内に「改革」を行うために必要な法制上の措置を3年以内(内閣人事局に関わっては1年以内)に講ずることとされており、その具体的な検討への対応が求められることとなる。
とりわけ、労働基本権について「自律的労使関係制度を措置する」とした第12条の具体化にあたって担当大臣は、「3年以内の法案提出」と「労働組合の意見反映」を国会答弁で言明している。政府は、ILOの再三にわたる勧告に誠実に応え、関係労働組合の代表を含む協議の場を設定し、具体的な制度設計にむけた検討を速やかに開始すべきである。

 われわれは、時の政権党に従属する「もの言わぬ公務員」でなく、国民の権利保障のために働く公務労働者・労働組合として、公平・公正・中立性が求められる行政・司法の確立と民主的な公務員制度の実現に向け、よりいっそう公務・国公産別運動に結集する決意である。
 きたるべき、労働基本権回復をみすえて、職場のすべての仲間を視野に、圧倒的多数の組織化をめざし、日常活動の改善を通じて、組織の拡大・強化を一層すすめていくことを決意し、ここに表明するものである。

 以上、決議する。
2008年7月23日
全司法労働組合第65回定期大会
 
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