新採用職員のための 裁判所の労働条件解説(3)
人事評価
裁判所における人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(半期評価)と発揮した能力を把握した上で行われる評価(年間評価)で構成されています。半期評価は勤勉手当に、半期評価及び年間評価は昇任(上位の官職に任命すること。例:書記官↓主任書記官)、昇格(職務の級を上位の級に変更すること。例:1級↓2級)及び昇給(号俸を上位の号俸に変更すること。例:1級25号俸↓1級28号俸)の決定に活用されます。年間評価は中長期的な視点に立った職員の人材育成の資料の一つとしても活用されます。
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